生前対策と生前贈与の無料相談|名古屋の相続あんしんサロン

名古屋で生前対策としての生前贈与なら相続あんしんセンター
 
   
   
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生前贈与による生前対策サービス

生前贈与・生前譲渡サービスのイメージ
      
    生前対策としての 生前贈与 やその他譲渡(交換・売買等)を上手に活用することにより、次世代へのスムーズな財産承継を実現することが可能となり、相続税の改正に伴い、さらに生前贈与が注目されています。
    また、生前対策としては、生前贈与のほかに、遺言作成家族信託任意後見契約などが挙げられますが、それぞれに特徴・メリット・デメリットがあるため、それぞれの特徴を整理し、お客様に最適な生前対策をご提案いたします。

     


      
     相続までほおっておいては、多額の相続税がかかるケース
     長男・跡取りへのより確実な不動産の引き継ぎのため
     逆に跡取り以外の子供への財産分割のため 
     各推定相続人の公平をきすため などなど
      




    生前贈与において最も注意しなければならないのが、税金面での問題です。
    年間110万円の無税贈与枠の活用や相続時精算課税のメリットとデメリットなどの税制を如何に活用して「最もお得となる生前対策・生前贈与プランを実現していくこと」が大切となります。
    慎重な税務プランニングを要する場面も多く、専門家との連携を図らずになされた生前贈与については、相応のリスクが伴います。
    生前贈与を行う際の各種必要手続きから税金対策に至るまで、名古屋市中区栄ガスビル4階 相続あんしんサロンがお客様にとって最適な生前贈与プランをご提案差し上げます。
      
      
     

    生前贈与サポート料金はこちら ›››
    遺言による生前対策はこちら ›››
    家族信託による生前対策はこちら ›››






 


将来の相続に備えて今のうちに跡継ぎに自宅不動産を生前贈与しておきたいというケースがあります。
兄弟姉妹の仲がよろしくないため、親側から又は跡継ぎ側からのリードにより名義を移していくようなケースです。
この場合ポイントとなるのは
  
① 本当に確実( 確定的 )に名義を移せるのかどうか。

② 税金リスクは大丈夫か。 の2点になるでしょう。
  
 
  
① 確実に名義をうつせるのかどうか


 
跡継ぎへの承継を確実化する効果が高いといえますが、一方、将来、不仲な兄弟姉妹が「遺留分減殺請求」を行使してきた場合には、理論上、名義が奪われるリスクも実はあります。

不動産の生前贈与が「生計の資本のための贈与」として「特別受益分」(生前の前渡し)に該当するため、例え親が遺言により法定相続分と違う分割内容を指定していても、その内容が、他の子の遺留分を侵害している限りにおいて、生前贈与した不動産の価値も遺留分の計算上戻されてしまうこととなるのです。
ただし、実情は、既になされてしまった名義変更登記を、遺留分権者が「よこせ」ということはまず少なく、おおよその遺留分権者は「お金」で「よこせ」と主張するのが一般的でしょう。
出来る限り生前贈与を確実化しておくには、生前贈与登記と遺言による二重対策が最善ということになります。
 
②の税金面については、以下詳細ページをご参照ください。



 

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生前対策を行なう主な理由としては、次の2つがあげられます。
  
① 紛争性への対策 と ② 相続税節税対策 です。
 
  
① 紛争性への対策について


  
あくまで遺留分減殺請求に耐えうる対策内容としなければなりませんが、その具体的対策として最もメジャーなものが遺言による生前対策です。
これは、法定相続分を修正する効果が望めるため、介護してくれる子や負担の多い跡継ぎへ財産の多くを承継させたい場合などに有効です。しかし、書き方を誤れば、遺族の紛争の火種にもなりかねない「ある意味恐ろしい」形式文書でもありますので、専門家のアドバイスを経て作成されることをおすすめいたします。
次に、生前贈与による生前対策も有効性はありますが、生前贈与登記により、名義が生前贈与により変更されたことが明らかとなるため、紛争相手が気付けば、快く感じるものではないでしょう。ただし、紛争相手が運よく名義変更登記されたことをスルーしてくれればラッキーなのですが、それも稀ではないでしょうか。
紛争相手の心情と権利の両局面を精査した上で、遺言と生前贈与を有効に活用していきましょう。

実は遺言、生前贈与よりも効果的な対策があります。
それは、日頃から相続人同士がコミュニケーションをかはる環境を維持することです。

紛争性を懸念されている方は、紛争(予備群)相手とマメにコミュニケーションをとる環境を心掛けてみてはいかがでしょう。

②の節税対策については、以下詳細ページをご参照ください。
 



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