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遺産分割協議|分割協議が整わない場合の法律相談
話し合いによる遺産分割協議が整わないワケ
遺産の分割方法は3種類
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3種類の方法があります。
- 遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、「Aは甲土地を取得し、Bは乙土地を取得する」、「AはBは甲土地を2分の1ずつ取得する」というような分割方法です。もっとも、この方法だけでは、遺産分割協議が難しくなるため、以下の代償分割と合わせて遺産を分割することが実務上は主流と言えるでしょう。
- 相続人の1人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償として金銭や財産を交付する遺産分割方法です。例えば、「Aは甲土地を相続する。その代償として、AはBに対して2000万円を支払う。」というような遺産分割分割方法です。この方式が主流であり、一般的にはおすすめと言えるでしょう。
- 遺産を売却し、その売却代金を各相続人で分ける遺産分割方法です。承継する不動産を活用しないため、すぐに売却するようなケースに適した分割方法と言えます。
遺産分割の流れ
遺産を分割するには、「遺言による分割」、「遺産分割協議による分割」、「調停による分割」、「審判による分割」の4つの手続きを順番に進める必要があります。
1. 遺言による分割
遺言書がある場合は、遺言による分割になります。
2. 遺産分割協議による分割
相続人全員の話し合いによる分割になります。
3. 調停による分割
前記の協議が整わない場合は、原則、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
4. 審判による分割
前記の遺産分割調停が不成立の場合は、審判手続きに移行することとなります。