相続財産の調査
相続財産・遺産とは
遺産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことを言います。つまり、遺産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
借地権・地上権・定期借地権など
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・
売掛金・手形債権 など
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
株式・ゴルフ会員券・著作権・特許権など
借入金・買掛金・手形債務・
リース未払い金など
未払いの所得税・住民税・
固定資産税など
保証人、連帯保証人、
物上保証人になっている場合
未払費用・未払い利息・
未払いの医療費・預り敷金 など
などがあります。
相続財産の調査
相続が開始した場合、被相続人にどのような財産があるかをすべて明確にしていく必要があります。
例えば、相続する財産の中には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産が含まれる可能性もあります。
マイナスの財産(借金・保証債務など)が存在する、または存在する可能性が高い場合には、熟慮期間(3ヶ月以内)までに相続放棄や限定承認を検討する必要も出てきますので、早急にすべての遺産を明確にしていくことが大切です。
また、借金や保証債務があるかもしれない・・・というケースは、まずは、それらしい請求書・保証契約書等がないかどうかを確認してみることは当然ですが、被相続人が負担していた借金や保証債務は、生前なかなか表にすることができず、その存在すら相続人は知らないことが多くありますので、念のため以下の3つの個人信用情報機関を活用して、相続人の立場から被相続人が情報に載っていないかどうかを確認してみることも必要かもしれません。
- 株式会社日本信用情報機構
- 全国銀行個人信用情報センター
- 株式会社シー・アイ・シー
なお、不動産財産を調査する場合には、一般的に固定資産税評価証明書や課税明細書で判断することもありますが、この場合、非課税不動産などが記載されておらず漏れが生じることがあります。このような場合には、市区町村役場で名寄台帳を取得すると漏れがありませんのでおすすめです。
※共有不動産については、単独所有の不動産とは別に台帳が調製されていることがあり、単独所有名義分の請求はしたものの、共有名義の台帳を取得し忘れ、不動産調査に漏れが生じたというケースもありますのでくれぐれもご注意ください。
また、紛争性が高いような相続案件で、他の相続人が遺産を開示してくれないようなケースもあります。このようなケースは、例えば、預貯金・証券などについては、おそらく口座等をつくっていたであろう窓口に、相続人であることの証明をして、残高明細書等の請求をしてみることも状況に応じて必要となるケースはあるでしょう。
なお、プラスの財産ばかりの場合でも注意は必要です。遺産分割協議の中に含めていなかったため、追加で分割が必要となったり、相続税の申告が必要なケースなどは、そもそもの税額が変わってきてしまいます。そのようなことのないよう、まずは正確に遺産の全てを調査・把握し、遺産目録を調製することが大切です。
相続財産目録とは
ご親族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)にどの様な相続財産があるのか明確にする為に「相続財産目録」を作成する必要があります。被相続人が自身の財産を目録にして明確にしてあれば問題は無いのですが、これがない場合は相続人が相続財産の有無等を調査し、相続財産目録を作成しなければなりません。
相続財産にどの様な物があるのか明確に把握しなければ、そもそも相続人同士で遺産分割協議をする事が出来ません。
正式な遺産分割協議書がなければ、被相続人名義の預貯金の引き出し、不動産の名義変更手続きもする事が出来ません。
また、相続税の申告が必要な場合、相続開始から10ヶ月以内に申告書の提出が義務付けられておりますが、この相続税の申告書には相続財産目録の添付が要求されます。
さらに相続財産には故人が負っていた債務等の負の財産(相続債務)というものが有ります。
この相続債務についても明確に把握をしなければ、後日突然故人の債権者と名乗る者から請求を受けて動揺してしまうことになります。
相続債務が相続財産を上回る場合、相続放棄或いは限定承認という手続きが制度としてありますが、それぞれの手続きは申立をしなければならない期間は自らが相続人となった事を知ったときから3ヶ月以内と法律で定められています。
非常に煩雑な作業ですが、なるべく早い段階で被相続人の相続財産目録の作成をする事をお勧めいたします。
財産目録に記載すべき財産の種類
- 土地及び建物
- 農地などのその他の不動産
- 預貯金・債権
- 株式
- 自動車
- 会員権(ゴルフ・ジム・レジャー施設など)
- 動産(絵画・骨董品・宝石類など)
- 生命保険
- 貸金債務、住宅ローンの残高、事業買掛金等の金銭債権等