トップページ > 相続放棄と限定承認
相続放棄と限定承認サポート|相続あんしんサロン名古屋
相続放棄申立ての流れ
相続放棄の取り消し
相続人が全員放棄してしまったら?
相続財産管理人選任申立については 〉〉〉こちら
1.相続の放棄には既判力がありません。
2.他の次順位相続人への通知義務がありません。
3.限定承認も検討しましょう。
4.熟慮期間(3ヶ月)を経過した相続の放棄については要注意
5.相続財産には手をつけないでください。
相続あんしんサロン名古屋の☎何でも電話無料相談はこちら
料金については 〉〉〉こちら
限定承認手続きについて
1.遺産状況が不明確なケース
2.相続放棄をすると次順位の相続人(親族)に迷惑をかけてしまうケース
3.不動産の売却換価次第でプラスかマイナスかが不確定なケース
ご不明な点は何でも☎電話無料相談をお気軽にご活用下さい。
初回相談は30分無料です。
限定承認により承継した債務の責任負担は限定的です。
相続の放棄をすると、次順位の相続人に迷惑がかかります。
保証債務リスクをゼロ%にすることが可能となります。
先買権制度があります。
単純承認について
相続人が、被相続人の権利義務のすべてを相続することをいい、「相続」とおおよそ同義です。
また単純承認は、各相続人が単独ですることができ、以下のような事由により故人の遺産を処分した場合には、相続したものとみなされ、相続の放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です。
相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合 相続人が相続を知ってから3 ヶ月以内に限定承認,又は相続の放棄を しなかった場合 相続人が、限定承認や相続の放棄をしたとしても、遺産の全部または一部 を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで手続き上 の財産目録に記載しなかった場合 |
相続人が被相続人の一身専属的なもの(代理や委任契約上の地位など)を除く一切の権利・義務を全面的かつ無条件に承継することとなります。
相続債務(借金・保証)については、相続人の固有財産に対しても相続債権者から請求・執行をうける立場となります。
● 相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認をしない限りにおいて
は当然に単純承認をしたものとみなされてしまうので、単にプラスの遺産のみの相
続の場合ならまだしも、例えば、明らかに借金等がある場合や、明らかではなくても
借金等の存在リスクを感じる場合には、3ヶ月以内に何らかの手を打っておく必要
があります。
● まさか被相続人に借金や保証債務があるとは知らずに、相続財産のほんの一部で
も処分をすると単純承認したものとみなされ、借金や保証債務を相続しなければな
りません。相続債務リスクを少しでも感じるお客様は、まずは相続財産には手を付
けないことが大切です。
相続放棄については 〉〉〉こちら
限定承認については 〉〉〉こちら
料金については 〉〉〉こちら
名古屋相続あんしんサロン・何でも☎電話無料相談もお気軽にご利用下さい。
トップへ戻る