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相続放棄と限定承認サポート|相続あんしんサロン名古屋

 

 

 

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相続放棄サポート限定承認サポート単純承認とは

 

                             

相続を放棄する必要性があるかどうか


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1.相続の放棄には既判力がありません。



2.他の次順位相続人への通知義務がありません。




3.限定承認も検討しましょう。




4.熟慮期間(3ヶ月)を経過した相続の放棄については要注意




5.相続財産には手をつけないでください。


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限定承認手続きについて





 

どんな手続きなのか


   

活用できるケース


1.遺産状況が不明確なケース





2.相続放棄をすると次順位の相続人(親族)に迷惑をかけてしまうケース




 
3.不動産の売却換価次第でプラスかマイナスかが不確定なケース



 
 
ご不明な点は何でも電話無料相談をお気軽にご活用下さい。
初回相談は30分無料です。



手続きの効果



限定承認により承継した債務の責任負担は限定的です。

相続の放棄をすると、次順位の相続人に迷惑がかかります。

保証債務リスクをゼロ%にすることが可能となります。

先買権制度があります。




なぜ利用が少ないのか







税務上の問題点



 

単純承認について


相続人が、被相続人の権利義務のすべてを相続することをいい、「相続」とおおよそ同義です。
また単純承認は、各相続人が単独ですることができ、以下のような事由により故人の遺産を処分した場合には、相続したものとみなされ、相続の放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です。



  相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  相続人が相続を知ってから3 ヶ月以内に限定承認,又は相続の放棄を
     しなかった
場合
  相続人が、限定承認や相続の放棄をしたとしても、遺産の全部または一部
    を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで手続き上
    の財産目録に記載しなかった
場合

 




相続人が被相続人の一身専属的なもの(代理や委任契約上の地位など)を除く一切の権利・義務を全面的かつ無条件に承継することとなります。

相続債務(借金・保証)については、相続人の固有財産に対しても相続債権者から請求・執行をうける立場となります。




    相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認をしない限りにおいて
      は当然に単純承認をしたものとみなされてしまうので、単にプラスの遺産のみの相
      続の場合ならまだしも、例えば、明らかに借金等がある場合や、明らかではなくても
      借金等の存在リスクを感じる場合には、3ヶ月以内に何らかの手を打っておく必要
      があります。

    まさか被相続人に借金や保証債務があるとは知らずに、相続財産のほんの一部で
      も処分をすると単純承認したものとみなされ、借金や保証債務を相続しなければな
      りません。相続債務リスクを少しでも感じるお客様は、まずは相続財産には手を付
      けないことが大切
です。

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