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相続税の申告|名古屋の相続あんしんサロン
相続税申告は確実に。相続税申告のこと、何なりとご相談下さい。
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近況、相続税申告費用の安売りが散見されるようです。なぜ相続税申告までには相続発生後10ヶ月以内の期限が想定されているのでしょう。それは、それ相応の労力や時間をかけなければ適切な相続税申告が出来ないということに他なりません。
名古屋の相続相談あんしんサロン名古屋が、経験と実績豊富な担当税理士が、丁寧かつリーズナブルに相続税申告のお手伝いをさせていただきます。原則、相続税申告サポート費用は、資産総額の1%程度をお目安にお願いしておりますが、ご自宅の不動産とある程度の預貯金・有価証券といった、シンプルな案件につきましては、大きく減額させていただけるケースもございます。
相続税申告後、忘れた頃に税務調査が入り、多額の追徴課税及び延滞金、さらに追加のい税理士対応費用まで余分に取られて、結局高くついた・・・などということのないよう、税務調査リスクを最小限にし、確実かつ安心な相続税申告をご一緒に進めて参りましょう。
これまでは、相続税=富裕層の税金というイメージがありました。これは基礎控除や特例
より、実際に相続税の対象となる人の割合は4%程度(東京近郊でも15%程度)と少なかっ
たからです。
ですが、2015年(平成27年)1月からの大増税(相続税改正)後は、地価の高い名古屋圏
を中心におおよそ4人に1人が対象と言われています。
また、相続税は故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に税務署へ申告・納税しなければ
なりませんが、課税対象となったことを知らずに申告を怠ると、加算税や遅延税などの重い
負担も加わってしまうため、注意が必要です。
「うちは大丈夫だと思う・・」と考えたいところですが、少しでもグレーゾーンの方や申告
が必要な方は、当サロンの資産税・相続税に強い税理士をどうぞご利用いただき、相続税
リスクをクリアにしていきましょう。何なりとご相談下さい。
1. 基礎控除額が現在の約6割に引き下げられ、課税対象者が大幅に増えた。
2. 相続税の最高税率が55%に引き上げられ、資産家の負担が増えた。
相続の基礎控除の金額は、法定相続人(相続する権利を持つ人)の数によって決まります。
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※1 税制改正後は、[3,000万円+600万円×法定相続人の数]に変更
※2 相続放棄がなかったものとした数
例:夫が亡くなり、その遺産を妻と子2人が相続する場合
基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
そのため遺産総額が4,800万円以下の場合には、申告する必要がありません。
最高税率55%までの段階設定がされており遺産総額の大きい資産家ほど税負担が重くなります。
相続税の速算表 納付税額=A×B-C
法定相続分に応じた取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 2億円超 3億円以下 3億円超 6億円以下 | 40% 45% 50% | 1,700万円 2,700万円 4,200万円 |
6億円超※ | 55% | 7,200万円 |
☛ 配偶者の税額軽減の特例
配偶者が取得した遺産のうち、次のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。
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☛ 小規模宅地等の特例
相続や遺贈によって居住注用宅地、事業用宅地を取得した場合、その宅地の一定の面積まで、通常の評価額から80%または50%減額される特例です。
宅地の種類 | 適用面積 | 減額割合 | |
居住用 | 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地 | |||
貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% |
☛ 保険金の特例
死亡保険金には、残された家族の生活保障面が考慮され、税制上一定の非課税枠が設けられています。(相続税法第12条)
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 ※ |
※相続放棄がなかったものとした数
相続税の計算の流れ
課税価格= {(相続・遺贈財産の価額)+(相続時精算課税の適用財産の価額)ー(債務・葬式費用の金額)}+(3年以内に生前贈与を受けた暦年課税の適用財産)
相続税の総額={(課税価格)―(基礎控除額)}×(各人の法定相続割合)×(税率)―(控除額)
例:課税価格が1億円で、法定相続人が妻と子2人の場合
① 1億円(課税価格)ー4,800万円(基礎控除額)=5,200万円(課税遺産総額)
② 妻:5,200万円×1/2(法定相続割合)×15%(税率)ー50万円(控除額)=340万円
子供:5,200万円×1/4(法定相続割合)×15%(税率)ー50万円(控除額)=145万円
③340万円(妻の税額)+145万円(子の税額)×2人=630万円(相続税の総額)
(相続税の総額)×(各人の案分割合[各人の課税価格 / 課税価格合計])₋(各種控除)+(各種加算)
例:相続税の総額が630万円で、妻と子2人が、法定相続割合で分割した場合
妻:630万円(相続税の総額) ×1/2(案分割合)ー315万円※(配偶者の控除)=0円
(各人の納付税額)
子A:630万円(相続税の総額) ×1/4(案分割合)=157万5,000円(各人の納付税額)
子B:630万円(相続税の総額) ×1/4(案分割合)=157万5000円(各人の納付税額)
※配偶者は遺産の取得額が1億6,000万円までであれば、法定相続分(1/2)を全額控除
ご注意ください。
相続税がかかる場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して申告・納税を行われなければなりません。相続人が複数いる場合には、共同相続人の連名で申告書を提出します。もし期限内に申告しなかったり、少なく申告していた場合には、加算税や延滞税が課せられますので注意しましょう。
また、相続税の各種特例の適用を受ける際にも申告が必要になります、特例を適用した結果、相続税の納付がない場合でも申告書の提出が必要です。尚、申告期限内に遺産分割が済んでいないと、原則として特例の適用を受けることはできませんので注意しましょう。
ご不明な点は何なりと、栄ガスビル4階の相続あんしんサロンにご相談下さい。
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