成年後見制度

 

 
NEW! 
 

 

 


リニューアルした

 

 

 


最新WEBページへ

 

 

 

 

 
 
 

相次ぐ認知症の高齢者を狙った詐欺被害

悪質業者による高額商品の売りつけや、身近な人による詐欺行為が取り沙汰されています。NHKクローズアップ現代でも放送された「認知症詐欺」です。なんと認知症高齢者の5人に1人が財産被害にあっていると言われています。

このような被害に遭わない為に、現在「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」が整備されていますが、成年後見制度の利用は10%程度にとどまっており、価値ある制度が普及していないのが実態です。
 こうした被害を未然に防ぐためにも、成年後見制度によってしっかりと財産を守りましょう。


成年後見制度とは?

認知症などによって判断能力が不十分になってしまった場合には、その人の権利を守りながら財産管理や契約締結などを代行する成年後見制度を利用することができます。成年後見制度には、判断能力が不十分になってしまった人のための法定後見と、判断能力が不十分になる前にあらかじめ準備しておく任意後見の2種類があります。 また、後見人の役割には、大きく分けて財産の管理、身上に対する監護、家庭裁判所への報告の3つが挙げられます。


成年後見制度の手続きの流れ



認知症になってしまった父の財産管理をしてあげたい

判断能力が低下してしまったら・・・
家族などが後見人の候補者を考える
家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる(申し立てができるのは、配偶者や4親等内の親族等)
家庭裁判所が後見人を選任
法定後見の開始

※法定後見には、代理権の範囲等が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つが判断能力の程度に応じて選択します。


  

自分が認知症になったら、自分が信頼できる人に財産管理をしてほしい

自分で後見をしてくれる人を選ぶ
報酬や援助内容について話し合い、公証役場で公正証書を作成して契約(任意後見受任者の決定)
判断能力が低下してしまったら・・・
家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判を申し立てる(申し立てができるのは、配偶者や4親等内の親族、任意後見受任者等)
家庭裁判所が任意後見監督人を選任
任意後見の開始

※任意後見監督人は、任意後見人の事務の監督や家庭裁判所への報告等を行います。


成年後見の申立てに必要な書類と費用

成年後見制度の利用は、後見制度を受ける本人の住所地の家庭裁判所に申立を行うことで可能です。
申立ての際に必要な書類と費用は以下の通りです。




  申立書
  本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
  成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
  申立書付票
  本人に関する報告書
  申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てる場合)
 

※身分証明書とは、破産宣告を受けていない旨の証明書で本籍地の役所が発行するものです。




  • 収入印紙
  • 切手
  • 登記費用
  • 鑑定費用

以上は一般的な例ですので、事案によって多少異なる場合がありますので、注意が必要です。
わからないことがある場合は、専門家への相談をおすすめします。
まずは、お気軽に「相続あんしんセンター」の無料相談窓口までお問合せをください。


成年後見サポートについての料金はこちら>>>


 成年後見制度についての詳細はこちら↓↓↓
後見あんしんセンター


※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター