生前対策と生前贈与
生前贈与で相続対策・生前対策
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生前対策としての生前贈与とは、例えば親から子へ無償で土地やお金などの財産を生きているうち
に贈り与えることです。この生前贈与をうまく活用すると、「相続税」を節税することができます。
ただし、個人間の贈与の場合にも、受け取る側に「贈与税」と呼ばれる税金が課せられるため、税率
や要件などを十分考慮しないと、節税目的のはずが逆により多くの税金を払わなければならない事態
となってしまう可能性があります。
生前対策による生前贈与をご検討なら、名古屋市中区栄ガスビル4階にある相続あんしんサロンが
お客様に合った万全な生前贈与プランをご提案いたします。
贈与契約書を作成する。
預貯金を贈与するときには名義変更だけでなく、通帳や印鑑も新名義人が管理する。
基礎控除を上回る金額を贈与した場合は、忘れずに贈与税の申告・納付を行う。 など
① 暦年課税制度の活用
② 相続時精算課税制度の活用
③ 贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)
④ 不動産の贈与(贈与登記)
① 暦年課税制度の活用
贈与税には2種類の課税制度があります。「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
※ただし暦年課税は平成27年1月1日より一般税率と特例税率に分かれました。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が基礎控除額(110万円)
を超える場合に、その超えた部分に税金を課す制度です。以下のケースのように、上手にこの生前
贈与を活用すると、大切な財産をできる限り減らさずに次の世代へ引き継ぐことができます。
ただし、相続の始まる3年以内に行われた生前贈与は、相続税の課税対象として加算されてしまうため、生前
対策として行うのであれば、なるべく早く検討するようにしましょう。
『 例 』 生前贈与410万円を受けた場合の贈与税額の計算式(※一般税率)
410万円 - 基礎控除額110万円 = 300万円(A)
(A)300万円 ×(B)15% -(C)10万円 = 35万円 贈与税額は35万円
※もし相続税として課税された場合、税額は41万円(410万円×10%)のため
追加で 6万円 支払うことになる計算です。
□ 贈与税の速算表(※一般税率) 納付税額=A×B-C
年間110万円の 基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 1,500万円超 3,000万円以下 3,000万円超 | 45% 50% 55% | 175万円 250万円 400万円 |
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② 相続時精算課税制度の活用
贈与税の2つ目の課税方法が、この相続時精算課税です。
60歳以上の親から20歳以上の子、孫へ財産をゆずる場合に活用することができる制度です。
将来値上がりしそうな不動産や収益物件などの財産がある場合に、この制度を活用することで、相続税
を節税できる可能性があります。
暦年課税 | 相続時精算課税 | ||
適用対象者 | 制限なし | 贈与者:60歳以上の親。受贈者:20歳以上の子、孫。 | |
適用手続き | 特になし | 一旦選択すると変更不可。受贈者は届出書を最初の贈与税の申告書に添付。 | |
適用対象財産 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限なし。 | ||
控除額 | 年間110万円の基礎控除 | 累積で2,500万円までの特別控除。年間110万円の基礎控除は適用不可。 | |
税率 | 10~55%(8段階) | 特別控除額超過部分に一律20% | |
贈与者の相続時の取り扱い | 贈与財産の組戻し | 相続開始前3年以内 | 全ての贈与財産 |
贈与財産の価額 | 贈与時の時価 | ||
贈与税額控除 | あり | ||
相続税から控除しきれない額 |
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③ 贈与税の配偶者控除の活用
結婚暦が20年以上ある夫婦で、居住目的の不動産(購入資金)を譲り渡す場合には、特別な控除が適用されます。
※なお、いったん離婚後に同一配偶者と再婚するなど、通算で20年以上の婚姻期間があれば適用されます。
□ 婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産、もしくは居住用不動産の取得資金の贈与が対象
□ 最高2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できる
□ 基礎控除と合わせると2,110万円まで無税で贈与できる
□ この特例を利用した贈与は、相続開始前3年以内に行ったものでも相続税の課税価格に加算されない
□ 利用できるのは、同じ夫婦間で一度だけ
□ 適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた者がそこに居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
□ 不動産の贈与には、①土地のみ ②家屋のみ ③土地と家屋 の3通りがある
□ 家屋は年々減価償却するため、土地を贈与するのが一般的
□ 土地の贈与の場合、持ち分を移転登記するのが一般的で、必ずしも分筆する必要はない
④ 不動産の贈与(贈与登記)
前記①②③のとおり、贈与税対策を十分に検討された上で不動産の生前贈与を行う場合には、贈与を原因とする不動産の名義変更登記(贈与登記)が必要となります。不動産の贈与登記には、一般的に以下の書類が必要となります。
贈与者(あげる側)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 受贈者(もらう側)の住民票 不動産の登記済権利証書 不動産の固定資産税評価証明書 状況に応じて、贈与者(あげる側)の不動産登記簿記載の住所と現在の登録住所が異なる場合には その経緯のわかる住民票(従前の住所の記載があるもの)又は戸籍の附票が必要となる場合があります。 |
- 上記書類1式(当事務所でのお取り寄せも可能ですのでお気軽にご相談下さい。)
- 不動産の所在のわかるもの(登記済証書・納税通知書など)
- 贈与者(あげる側)の実印
- 受贈者(もらう側)の認印(実印可)
- 贈与者(あげる側)の本人確認資料(運転免許証又はパスポートなど)
- 受贈者(もらう側)の本人確認資料(運転免許証又はパスポートなど)
不動産の贈与をすることにより必要となる料金・費用は以下のとおりです。
1 | 登記報酬 | 登記報酬部分(司法書士報酬) 料金はこちらから>>> |
2 | 登録免許税 | 名義を変更する際に必要となる税金(国税) ※固定資産税評価額×2% |
3 | 税務シュミレーション 報酬 | 贈与税・不動産取得税を正確に把握し、課税リスクを担保する場合に必要(任意) |
4 | 税務申告報酬 | 贈与税の申告が必要なケース、又は相続時精算課税制度を選択するので申告が必要なケース ※ただし、暦年課税・年間110万円までの評価範囲内での贈与は申告が不要 |
5 | 贈与税 | 贈与税が発生する場合に課税されます。(国税) ※累進課税(贈与税の速算表参照) |
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