相続全般
春日井市で相続相談【渉外(外国)登記の相続手続き・遺産分割】
春日井市にお住まいお客様へ
渉外(外国関係)相続についてのご案内です。
春日井市の相続手続き・遺産分割の相続相談なら、
名古屋市中区栄(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
お電話にて無料相談も行っております。
一例として、もともと韓国人だった方が帰化して日本人となり、
その方が被相続人となった相続手続きについて考えてみましょう。
相続登記ですので、申請時に添付するために戸籍を取る必要がありますが、これがなかなか大変です。
韓国には日本と同様に戸籍があります。(最近戸籍制度は廃止されました。)
大使館で取得するため大変なのですが、
原則は韓国語で記載されているため、翻訳することが必要となり、これも一苦労です。
(歴史的な背景もあり、日本語で書いてあるものもあります。)
渉外登記には様々なものがあります。
例えばわかりやすいものだと、
① 被相続人、相続人が外国籍
② 相続人は日本人だが海外在住
といったところでしょうか。
①なら大使館等を通じて外国の戸籍を取得する必要があるでしょう。
②なら外国にある日本大使館等でサイン証明書を発行する必要があるでしょう。
国によってルールも様々で、個人で全て手続きを行うのは大変です。
渉外(外国)登記でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談下さい。
お電話での無料相談も行っております。
春日井市で相続手続き・遺産分割の相続相談なら
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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一例として、もともと韓国人だった方が帰化して日本人となり、
その方が被相続人となった相続手続きについて考えてみましょう。
相続登記ですので、申請時に添付するために戸籍を取る必要がありますが、これがなかなか大変です。
韓国には日本と同様に戸籍があります。(最近戸籍制度は廃止されました。)
大使館で取得するため大変なのですが、
原則は韓国語で記載されているため、翻訳することが必要となり、これも一苦労です。
(歴史的な背景もあり、日本語で書いてあるものもあります。)
渉外登記には様々なものがあります。
例えばわかりやすいものだと、
① 被相続人、相続人が外国籍
② 相続人は日本人だが海外在住
といったところでしょうか。
①なら大使館等を通じて外国の戸籍を取得する必要があるでしょう。
②なら外国にある日本大使館等でサイン証明書を発行する必要があるでしょう。
国によってルールも様々で、個人で全て手続きを行うのは大変です。
渉外(外国)登記でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談下さい。
お電話での無料相談も行っております。
春日井市で相続手続き・遺産分割の相続相談なら
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
半田市・東海市で相続相談【半田市・東海市で相続財産漏れの調査】
半田市・東海市エリアのお客様へ相続についてのご案内です。
半田市・東海市で相続手続き・名義変更の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンター無料相談をご利用下さい。
相続の際に、対象不動産を確認するためには、
相続財産の漏れがないように、名寄帳の交付請求をします。
名寄帳(なよせちょう)とは、ある人が持っている不動産の一覧表のことで、
一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。
相続の対象となる不動産に漏れがないかを確認するため、
役所に交付請求すると発行してくれます。
宅地以外に公衆用道路などで非課税のため、相続人が財産として把握していないケースがあります。
相続財産が漏れると、再度協議をしたり登記をする必要が出てきて、
一度まとまった協議もまたこじれることになりかねません。
ご不安な場合は、相続財産の調査もできますので、お気軽にご相談下さい。
半田市・東海市エリアで相続手続き・名義変更の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
半田市・東海市エリアの相続手続き無料相談 052-269-4010
半田市・東海市エリアの相続手続き面談相談予約 0120-353-810
半田市・東海市で相続手続き・名義変更の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンター無料相談をご利用下さい。
相続の際に、対象不動産を確認するためには、
相続財産の漏れがないように、名寄帳の交付請求をします。
名寄帳(なよせちょう)とは、ある人が持っている不動産の一覧表のことで、
一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。
相続の対象となる不動産に漏れがないかを確認するため、
役所に交付請求すると発行してくれます。
宅地以外に公衆用道路などで非課税のため、相続人が財産として把握していないケースがあります。
相続財産が漏れると、再度協議をしたり登記をする必要が出てきて、
一度まとまった協議もまたこじれることになりかねません。
ご不安な場合は、相続財産の調査もできますので、お気軽にご相談下さい。
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半田市・東海市エリアの相続手続き面談相談予約 0120-353-810
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
日進市で相続手続き・名義変更のご相談【日進市で相続相談】
日進市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続対策・遺産分割についてのご案内です。
日進市の相続手続き・相続対策・遺産分割の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もご活用ください。
相続において、将来の相続状況を見越してお孫様やお嫁さんを養子に迎えるケースは相続対策として効果的なのでよく見られます。
このような状況で代襲相続が起こった場合に、代襲相続人(孫)が子(養子)の資格を兼ねる場合、相続人資格が重複してしまいます。
今回は、この場合相続分はどのように考えられるかをご紹介します。
【 例 】
・夫婦ABには実子である子C及びDがいる。
・Cには子E(ABの孫)がいる。
・ABはE(ABの孫)を養子として迎え入れた。
このような場合でCが先に亡くなり、後にAが亡くなると、代襲相続が起こります。
そうすると、結論としてはEは代襲相続人と子両方の資格を兼ねることになります。
ここではEは2つの相続分を取得することになるわけです。
第一順位の相続人(子、孫等)があるときは配偶者と1/2ずつになるので、ここでの法定相続分は配偶者Bが3/6、子Dが1/6、2つの相続を兼ねる孫Eが2/6(1/3+1/3)を取得することになります。
相続のお手続きには煩雑なことがたくさんあります。
手続きの中で気になる点、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
日進市にお住まいで、相続手続き・相続対策・遺産分割の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
尾張旭市で相続相談【相続手続き・財産調査・相続登記】
尾張旭市在住のお客様へ相続手続き・財産調査・相続登記についてのご案内です。
尾張旭市の相続手続き・財産調査・相続登記の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の建替えに伴い、栄ガスビル4階へ移転いたしました
相続あんしんサロンです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
本日は、マンションに関する「相続財産漏れ」についてご紹介します。
マンションの場合、通常依頼者が把握されているのは、ご自分のお住まいの専有部分(居宅)だけだと思います。
マンションについては、専有部分の所有権移転をすれば登記手続きが完了する場合が多いのですが、2つの例外パターンがあります。
①【居宅以外でポンプ室や物置がマンション住民の「共有」として登記されているケース】
→ この場合は、居宅部分の相続登記と同様に相続による持分移転登記が必要となります。
②【居宅以外で集会所や物置が「管理規約の共用部分」として登記されているケース】
→ この場合は、共用部分には個人の持分は登記されていません。
所有権移転登記は居宅部分のみを申請すれば大丈夫です。
しかし、各々別不動産としての「登記」が存在するため、遺産分割協議書には記載することとなります。
なお、共用部分の評価額については、敷地権割合に応じて居宅部分に合算することとなります。
(※管轄法務局に確認してください。)
登記されている状況はマンションによって異なるため、ご相談者様が指定された不動産だけでなく、
・同じ敷地上に他の共有建物がないか
・依頼人が持参された権利証や購入当初の売買契約書、名寄帳の写しで確認すること
・管轄の役所で不動産の評価証明書等を請求する時に合わせて確認すること
を徹底して、相続財産漏れがないか財産調査をする必要があります。
相続財産漏れがご心配なお客様は、ぜひ当方までお気軽にご相談下さい。
尾張旭市で相続手続き・財産調査・相続登記のご相談なら、
信頼と実績の相続あんしんサロンをおすすめいたします。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
瀬戸市で相続相談【相続手続き・相続対策】
瀬戸市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続対策についてのご案内です。
瀬戸市の相続手続き・相続相談・相続対策なら、
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さて、先日報道ステーションで「特別養子」についての特集が放送されていました。
「産みの親から育ての親へ。」
育てたくても育てられない「産みの親」と産みたくても産めない「育ての親」の声がとても心に刺さりました。
今回は養子縁組の中でも「特別養子」についての事例をご紹介します。
特別養子は簡単に言ってしまえば、生みの親と親子関係を完全に断ち切る形の「養子縁組」です。
そのため簡単には認められず、また簡単には養子縁組も解消できないようになっています。
特別養子縁組の要件としては、養子の年齢や養親の年齢、裁判所の関与などがあります。
相続の観点からみると、普通の養子縁組と大きく違う点が、「親子関係を完全に断ち切る」という点です。
相続においては、=「お互いに相続人として相続する権利がなくなる」ということとなります。
逆に普通養子縁組では、養子になっても実親との間に親子関係が残るため、相続において相続人としての立場も残ることになります。
昨今、婚外子の違憲判決が出るなど、相続における「相続人」の権利関係には様々な形があります。
「相続が起きて、相続関係や各相続人の主張がばらばらで、何が何だかよくわからない...」
そんなときは専門家に相談して一度権利関係を整頓し直す必要があります。
相続での養子縁組のご相談なら、お気軽にお問い合わせ下さい。
瀬戸市にお住まいで、相続手続き・相続相談・相続対策なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターがおすすめです。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL