相続全般
遺産分割でトラブルが起きやすいケース
今回は遺産分割でトラブルが起きやすいケースについて
事例ごとに簡単に確認していきましょう。
・遺産が不動産のみで、分割が困難
遺産が不動産のみだと、現金の様に単純に分割できないので、
トラブルの原因になりやすい。
特に被相続人と同居していた相続人がいる場合には、要注意です。
・相続人の特定の誰かが、親の面倒を看ていた
介護をまったくしていない相続人が民法に沿った平等な遺産分割案を主張することで
お互いの今までの不満が表面化してしまう可能性があります。
・被相続人(亡くなった方)が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる
前妻、後妻のお子さんであろうと、
法律上は同じ権利が認められているため、
それぞれが有利な案を主張し、争いに発展する可能性があります。
また、他にも、、、、
・遺言があるが、遺留分を侵害している
・特定の相続人に多額の生前贈与があった
・遺産の総額が不明で特定の相続人のみが情報をつかんでいる
というようなケースにおいても注意が必要です。
以上のような事項に一つでも当てはまるような事があれば、
一度身の回りの状況についてしっかりと整理してみてください。
思わぬところに問題があった、ということも発覚してくるかもしれません。
端的には「不公平感」が発生しやすい状況にあると
何らかのトラブルが生まれ易いということです。
もし、不安な事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。
遺言作成や相続放棄等、いろいろな面からのアドバイスで、問題をクリアにしていきましょう。
相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。
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本日は、渉外登記(アメリカ国籍の相続人がいる場合)の相続手続きについて簡単に紹介します。
海外に居住している「日本人」の相続手続きについては、海外の日本大使館(日本領事館)で「署名証明書(サイン証明書)」や「在留証明書」を発行してもらうことで、相続手続き行うことが可能です。
一方で、本日のテーマであるアメリカ国籍の相続人がいる場合(例えば、国際結婚等で帰化している場合が考えられます。)は必要となる書類が大きく変わてしまいます。
この場合国籍がアメリカなので、日本の戸籍は発行されません。
また、必要となる書類も相続人が日本国籍でないため、原則として日本大使館(日本領事館)では発行されません。
(※管轄する大使館によって、元日本人であれば発行を受けられる場合もあります。)
ではどのような書類が必要となるのでしょうか。
原則としては、
① 日本戸籍離脱前の最後の除籍
② 帰化証明書
③ 署名証明書(サイン証明書)
の3つがあれば登記手続きができるようです。
(①②で該当者が相続人の資格を満たしていることを確定させ、(戸籍の代わり)③で印鑑証明書の代わりとするという判断でしょう。)
※②については英語表記のため、日本語訳の訳文を添付することが必要です。
※③については、現地の公証人(Notary Public)で遺産分割協議書にサインをし、認証を受けることで、書類としての適格性を満たすことができます。
相続において「海外」が関わってくると、手続きは煩雑となります。
お困りのお客様はお気軽にご相談ください。
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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続手続き】
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相続対策は早め早めの対応が大切です。
いざ相続が発生して、そこから土地を長男に、預金を妻に、、
ということは事前に考えていたとしてもなかなか表に出せるものではありません。
よって、生前贈与や遺言等の手続きを効果的に利用することが大切なのですね。
そのような中で、遺言書をすでに作成していて、それを取り消したいと
思った場合、どのようにすればよいのでしょうか?
・自筆証書遺言の場合
古いものを破棄し新たに書き直せばそれで済みます。
・公正証書遺言の場合
原本が公証役場にありますから、手元にあるものを破棄しても
効力が失効することはありません。
①改めて、公証役場で手続きをする。
②新しい遺言を作成し、前の遺言を取り消す旨の記載をいれる。
等の手続きをすることによって、新たなものの効力が発生します。
このように相続対策のポイントというものは
ありますので、1点1点確かに確認して進めていきたいですね。
相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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日進市・長久手市で相続相談【遺言執行者選任の申立】
日進市・長久手市にお住まいのお客様へ相続手続き・遺言・遺産分割についてのご案内です。
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本日は「遺言執行者」についてご紹介します。
聞きなれない言葉ですが、こちらを説明する前に、相続登記の基本事項をおさらいしてみます。
【前提として、被相続人A、相続人として配偶者のB、AB間の子のC、Cの子のDがいる場合で考えてみます。】
●ケース① Aが遺言を残していなかった場合
この場合、法定相続分(B2分の1、C2分の1)又は遺産分割協議で決めた相続分でB、Cに「相続」による登記をします。このとき、申請方式は単独申請というものであり、BとCの関与のみで登記申請できます。
●ケース② Aが遺言(Cに全てを相続させる)を残していた場合
この場合、遺言の内容どおりに「相続」による登記をします。このとき、登記申請はCのみですることができます。
問題となるのは次のケースです。
●ケース③ Aが遺言(Dに全てを相続させる)を残していた場合
この場合、Dは相続人ではないため、「遺贈」による登記をします。このとき、申請は義務者としてBとC、権利者としてDの3名による申請が必要になります。
このとき、遺産をもらえないB、Cが非協力的だと、Dのみでは登記申請ができないことになります。
(厳密には登記申請をDのみでする方法はありますが、たくさんの時間と労力がかかってしまいます。)
ここでスムーズな解決を図ることができるのが「遺言執行者」の制度です。
「遺言執行者」を選任してある状況であれば、B、Cの関与なしで登記が出来てしまうのです。
詳細はまた次回ご案内します。
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春日井市で相続手続き【遺産分割・相続登記】
春日井市在住のお客様へ相続手続き・遺産分割・相続登記についてのご案内です。
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今回のテーマは、相続人調査(相続人の範囲の確定)です。
「連れ子は相続人になれるのか?」という事について確認していきましょう。
被相続人の方が亡くなられた場合、
まず相続人として考えられるのが配偶者と子になります。
では、子が配偶者の方の連れ子だった場合はどうなるでしょうか。
【例】 妻Aは前夫との間の子Bを連れて夫Xと再婚した。
夫Xが死亡後、血のつながりがない子Bは相続人となることはできるか。
民法では子は相続の第一順位とされており、これには嫡出子・非嫡出子を問いません。
しかし、本件において子Bは被相続人Xの直接の子ではないので、
法的な親子関係にはあたらず、子Bは夫Xの相続人ではないことになります。
被相続人である夫Xを基準に考えるということですね。
またこのような場合でも、夫Xと子Bが「養子縁組」をしていれば
子Bは夫Xの嫡出子となるので、第一順位の相続人となることができます。
相続人の範囲については複雑になってくる場合があります。
後から漏れていた相続人が出てきた場合に、せっかく整った遺産分割協議をやり直さなければならない、なんてことにもなりかねません。
ご不明な点がございましたら、お気軽に相続の専門家までお問い合わせください。
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