相続全般
春日井市で相続手続き【遺産分割・相続登記】
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今回のテーマは、相続人調査(相続人の範囲の確定)です。
「連れ子は相続人になれるのか?」という事について確認していきましょう。
被相続人の方が亡くなられた場合、
まず相続人として考えられるのが配偶者と子になります。
では、子が配偶者の方の連れ子だった場合はどうなるでしょうか。
【例】 妻Aは前夫との間の子Bを連れて夫Xと再婚した。
夫Xが死亡後、血のつながりがない子Bは相続人となることはできるか。
民法では子は相続の第一順位とされており、これには嫡出子・非嫡出子を問いません。
しかし、本件において子Bは被相続人Xの直接の子ではないので、
法的な親子関係にはあたらず、子Bは夫Xの相続人ではないことになります。
被相続人である夫Xを基準に考えるということですね。
またこのような場合でも、夫Xと子Bが「養子縁組」をしていれば
子Bは夫Xの嫡出子となるので、第一順位の相続人となることができます。
相続人の範囲については複雑になってくる場合があります。
後から漏れていた相続人が出てきた場合に、せっかく整った遺産分割協議をやり直さなければならない、なんてことにもなりかねません。
ご不明な点がございましたら、お気軽に相続の専門家までお問い合わせください。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL