相続全般
尾張旭市で相続相談【相続手続き・財産調査・相続登記】
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本日は、マンションに関する「相続財産漏れ」についてご紹介します。
マンションの場合、通常依頼者が把握されているのは、ご自分のお住まいの専有部分(居宅)だけだと思います。
マンションについては、専有部分の所有権移転をすれば登記手続きが完了する場合が多いのですが、2つの例外パターンがあります。
①【居宅以外でポンプ室や物置がマンション住民の「共有」として登記されているケース】
→ この場合は、居宅部分の相続登記と同様に相続による持分移転登記が必要となります。
②【居宅以外で集会所や物置が「管理規約の共用部分」として登記されているケース】
→ この場合は、共用部分には個人の持分は登記されていません。
所有権移転登記は居宅部分のみを申請すれば大丈夫です。
しかし、各々別不動産としての「登記」が存在するため、遺産分割協議書には記載することとなります。
なお、共用部分の評価額については、敷地権割合に応じて居宅部分に合算することとなります。
(※管轄法務局に確認してください。)
登記されている状況はマンションによって異なるため、ご相談者様が指定された不動産だけでなく、
・同じ敷地上に他の共有建物がないか
・依頼人が持参された権利証や購入当初の売買契約書、名寄帳の写しで確認すること
・管轄の役所で不動産の評価証明書等を請求する時に合わせて確認すること
を徹底して、相続財産漏れがないか財産調査をする必要があります。
相続財産漏れがご心配なお客様は、ぜひ当方までお気軽にご相談下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL