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瀬戸市で相続相談【相続手続き・相続対策】





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さて、先日報道ステーションで「特別養子」についての特集が放送されていました。
「産みの親から育ての親へ。」
育てたくても育てられない「産みの親」と産みたくても産めない「育ての親」の声がとても心に刺さりました。

今回は養子縁組の中でも「特別養子」についての事例をご紹介します。

特別養子は簡単に言ってしまえば、生みの親と親子関係を完全に断ち切る形の「養子縁組」です。
そのため簡単には認められず、また簡単には養子縁組も解消できないようになっています。

特別養子縁組の要件としては、養子の年齢や養親の年齢、裁判所の関与などがあります。

相続の観点からみると、普通の養子縁組と大きく違う点が、「親子関係を完全に断ち切る」という点です。
相続においては、=「お互いに相続人として相続する権利がなくなる」ということとなります。

逆に普通養子縁組では、養子になっても実親との間に親子関係が残るため、相続において相続人としての立場も残ることになります。

昨今、婚外子の違憲判決が出るなど、相続における「相続人」の権利関係には様々な形があります。

「相続が起きて、相続関係や各相続人の主張がばらばらで、何が何だかよくわからない...」

そんなときは専門家に相談して一度権利関係を整頓し直す必要があります。
相続での養子縁組のご相談なら、お気軽にお問い合わせ下さい。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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