生前贈与
事業承継対策に関するポイント
名古屋にお住まいの方へ相続・相続手続きについてのご案内です。
相続についての問題はたくさんありますが、
その中でも事業をやられている方、承継問題ということは頭の痛い問題です。
中小企業のほとんどは、株式を公開していない
「非公開会社」と呼ばれる形態に該当します。
これらの会社は上場会社と比較して自社株式の評価が高くなる傾向があります。
相続が発生した際にこうした株式が高く評価されてしまうと、
多額の相続税がかかってきて、資金繰りに無駄な労力を割かれる心配があります。
まず、事業承継を検討するにあたり、後継者の決定は先決事項です。
自社株を移転するにもその移転先が決まってないとどうすることもできません。
そして、ほとんどの中小企業の場合、
事業の承継=その会社の株主になることがほとんどです。
ここでのポイントは、会社経営をスムーズにするために少なくとも過半数、
又は、株主総会の特別決議(重要事項の決定に必要な決議)
に必要な総株主の3分の2以上の株式の承継が理想です。
そして、肝心の事業承継策ですが、
代表的なものは以下の通りです。
①後継者への自社株の早期移転
オーナー社長の持ち株比率を下げるため、生前贈与や持株会の設立
②株式の評価額の引き下げ
分社化や死亡退職金の利用、資産の売却等
③納税資金の準備
金庫株や死亡退職金、又は上場の検討
上記のような方法を検討して、
計画的な対応をしていきましょう。
ご参考として当事務所の生前贈与のページもご参考下さい。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続・相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続についての料金、費用はこちらからどうぞ。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続についての問題はたくさんありますが、
その中でも事業をやられている方、承継問題ということは頭の痛い問題です。
中小企業のほとんどは、株式を公開していない
「非公開会社」と呼ばれる形態に該当します。
これらの会社は上場会社と比較して自社株式の評価が高くなる傾向があります。
相続が発生した際にこうした株式が高く評価されてしまうと、
多額の相続税がかかってきて、資金繰りに無駄な労力を割かれる心配があります。
まず、事業承継を検討するにあたり、後継者の決定は先決事項です。
自社株を移転するにもその移転先が決まってないとどうすることもできません。
そして、ほとんどの中小企業の場合、
事業の承継=その会社の株主になることがほとんどです。
ここでのポイントは、会社経営をスムーズにするために少なくとも過半数、
又は、株主総会の特別決議(重要事項の決定に必要な決議)
に必要な総株主の3分の2以上の株式の承継が理想です。
そして、肝心の事業承継策ですが、
代表的なものは以下の通りです。
①後継者への自社株の早期移転
オーナー社長の持ち株比率を下げるため、生前贈与や持株会の設立
②株式の評価額の引き下げ
分社化や死亡退職金の利用、資産の売却等
③納税資金の準備
金庫株や死亡退職金、又は上場の検討
上記のような方法を検討して、
計画的な対応をしていきましょう。
ご参考として当事務所の生前贈与のページもご参考下さい。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
名古屋で生前贈与による相続対策【相続対策・生前贈与】
名古屋市のお客様へ遺産分割・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市の遺産分割・生前贈与の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回は遺産分割のポイントについて確認しましたが、
今回は生前贈与の課税制度について確認しましょう。
相続税の課税方式には大きく分けて2種類があり、
相続時精算課税と暦年課税があります。
前回、相続時精算課税制度については簡単に確認しました。
http://www.hattori-legal-office.net/blog/2015/09/post-203-1200802.html
よって今回は暦年課税制度について確認してみましょう。
暦年課税制度とは、、、
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が
基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超えた部分に税金を課す制度です。
110万円の基礎控除による非課税枠の活用贈与税は、
どんな贈与を受けようとも基礎控除により、
贈与を受けた金額が年間で110万円以内なら贈与税はかかりません。
この非課税枠を使って毎年贈与を繰り返すと、
それなりの額を移転することが可能ということですね。
ここでのポイントは、、、、
・長期的に行うこと
・複数の人に対して行うこと
・毎年行うこと
でありまして、注意点としては、
長毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと、
多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、
税務署から指摘されることがあります。
ご参考
当事務所HP
http://www.hattori-legal-office.net/cat4579//
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
よって、何か良い方法を、、、、
と考えていらっしゃる方は一度生前贈与という選択肢も検討下さいませ。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの遺産分割・生前贈与の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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今回は生前贈与の課税制度について確認しましょう。
相続税の課税方式には大きく分けて2種類があり、
相続時精算課税と暦年課税があります。
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よって今回は暦年課税制度について確認してみましょう。
暦年課税制度とは、、、
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が
基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超えた部分に税金を課す制度です。
110万円の基礎控除による非課税枠の活用贈与税は、
どんな贈与を受けようとも基礎控除により、
贈与を受けた金額が年間で110万円以内なら贈与税はかかりません。
この非課税枠を使って毎年贈与を繰り返すと、
それなりの額を移転することが可能ということですね。
ここでのポイントは、、、、
・長期的に行うこと
・複数の人に対して行うこと
・毎年行うこと
でありまして、注意点としては、
長毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと、
多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、
税務署から指摘されることがあります。
ご参考
当事務所HP
http://www.hattori-legal-office.net/cat4579//
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
よって、何か良い方法を、、、、
と考えていらっしゃる方は一度生前贈与という選択肢も検討下さいませ。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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名古屋で生前贈与による相続対策【相続対策・生前贈与】
名古屋市のお客様へ遺産分割・生前贈与のご案内です。
名古屋市の遺産分割・生前贈与の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回は相続対策のおおまかな点について確認しましたが、
今回は贈与の活用方法について簡単にまとめてみましょう。
「いつ」
・一度に贈与せず、長期間かけて計画的に贈与する
「だれに」
・ひとりでなく数人に分けて贈与する
・後継者となる孫に贈与する
「なにを」
・現金よりも評価額が下がるものを優先する
(ゴルフ会員権や土地建物)
・換金性のない自社株式を贈与する
「どれだけ」
・110万円の基礎控除にこだわらず、相続財産に応した額を贈与する
・評価額の大きい土地等は持分で贈与する
「どのように」
・自社株式はまず評価を下げた後に贈与する
・借入金とセットする負担付き贈与も検討する
代表的なポイントは以上のようです。
また、個人の方の家族構成や、保有している財産状況によって、
最適な方法は変化してきますので、よくよく確認する様にしてくださいね。
以上の様な知識は知っておいて損はありません。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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「いつ」
・一度に贈与せず、長期間かけて計画的に贈与する
「だれに」
・ひとりでなく数人に分けて贈与する
・後継者となる孫に贈与する
「なにを」
・現金よりも評価額が下がるものを優先する
(ゴルフ会員権や土地建物)
・換金性のない自社株式を贈与する
「どれだけ」
・110万円の基礎控除にこだわらず、相続財産に応した額を贈与する
・評価額の大きい土地等は持分で贈与する
「どのように」
・自社株式はまず評価を下げた後に贈与する
・借入金とセットする負担付き贈与も検討する
代表的なポイントは以上のようです。
また、個人の方の家族構成や、保有している財産状況によって、
最適な方法は変化してきますので、よくよく確認する様にしてくださいね。
以上の様な知識は知っておいて損はありません。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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名古屋で生前贈与による相続対策【相続対策・生前贈与】
名古屋市のお客様へ遺産分割・生前贈与のご相談のご案内です。
名古屋市の遺産分割・生前贈与の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回は相続対策のおおまかな点について確認しましたが、
今回は生前贈与の活用の仕方の一例について確認しましょう。
贈与を検討している場合、、、
「孫」への贈与ということにも着目してみましょう。
もし、孫に直接相続したとすると、
本来子が相続すべき財産を、直接孫が取得することとなります。
これをすることにより、相続税が1回とぶことになりますので、うまく活用すれば得になります。
実際何を贈与するか、ということになりますと、
例えば会社経営者さまの場合、自社株を贈与するのがおすすめです。
1株あたりの金額が少ないので、贈与しやすいことでしょう。
他にも、預金や不動産等は一般的なものになりますね。
上記の様に、いろいろと贈与の活用の方法はあるということですね。
よって、何か良い方法を、、、、
と考えていらっしゃる方は一度生前贈与という選択肢も検討下さいませ。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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贈与を検討している場合、、、
「孫」への贈与ということにも着目してみましょう。
もし、孫に直接相続したとすると、
本来子が相続すべき財産を、直接孫が取得することとなります。
これをすることにより、相続税が1回とぶことになりますので、うまく活用すれば得になります。
実際何を贈与するか、ということになりますと、
例えば会社経営者さまの場合、自社株を贈与するのがおすすめです。
1株あたりの金額が少ないので、贈与しやすいことでしょう。
他にも、預金や不動産等は一般的なものになりますね。
上記の様に、いろいろと贈与の活用の方法はあるということですね。
よって、何か良い方法を、、、、
と考えていらっしゃる方は一度生前贈与という選択肢も検討下さいませ。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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相続の無料電話相談もおすすめです。
前回は相続対策のおおまかな点について確認しましたが、
今回は贈与における課税制度について確認してみましょう。
相続時精算課税制度というものがあります。
これは原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
110万円までの控除があるという暦年課税制度とは違います。
適用対象者は、
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。
贈与税額の計算は、
累積で2,500万円までの特別控除。
年間110万円の基礎控除(暦年課税制度)は適用不可となるのでご注意ください。
そして相続時に贈与時の時価で計算され、相続財産に加算されるのです。
この制度の特徴として、
将来値上がりが予想される財産を
お持ちの場合にはメリットが大きくなるということがわかりますね。
そして、この課税制度の選択には、
安易な選択は厳禁で、慎重な検討が必要になるという点を意識してください。
ご参考
当事務所HP
http://www.hattori-legal-office.net/cat4579//
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの遺産分割・生前贈与の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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今回は贈与における課税制度について確認してみましょう。
相続時精算課税制度というものがあります。
これは原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
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財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
110万円までの控除があるという暦年課税制度とは違います。
適用対象者は、
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。
贈与税額の計算は、
累積で2,500万円までの特別控除。
年間110万円の基礎控除(暦年課税制度)は適用不可となるのでご注意ください。
そして相続時に贈与時の時価で計算され、相続財産に加算されるのです。
この制度の特徴として、
将来値上がりが予想される財産を
お持ちの場合にはメリットが大きくなるということがわかりますね。
そして、この課税制度の選択には、
安易な選択は厳禁で、慎重な検討が必要になるという点を意識してください。
ご参考
当事務所HP
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国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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