生前贈与

【名古屋・相続税】相続の対策としての生前贈与を成立させるポイント

名古屋の相続あんしんセンターより、
名古屋のお客様に生前贈与を成立させるポイントについてのご案内です。



前回、相続税が発生した場合の生前贈与の注意点について確認しました。
今回は生前贈与を成立させるポイントについて確認しましょう。

贈与はあげる側、もらう側双方の合意が原則です。
例えば、親が勝手に子ども名義の口座に振り込んでも、
贈与とは認められず、名義預金として税務調査の対象になる可能性があります。

よって、親子の間に合意があるということを客観的に示すために、
書面で贈与契約書を結んでおくことが効果的です。

当然ですが、亡くなった方の「贈与します」という意思は
亡くなった後には確認することができません。
第三者にも確実にその証拠をのこすために必要になってくるということですね。

他にも、実際に贈与した財産を受け取った側がきちんと管理することも大切です。

例えば、預金の場合、お子様名義の預金であっても、
口座の通帳やカード、印鑑は親が管理していた場合、
それは親のものであると判断されます。

その状況で贈与が成立している、と主張しても説得力が無いですよね。

以上より、贈与は相続税のために小手先で体裁を整えても、
実体がともなっていなければ認められないということがわかります。

相続税や生前贈与については、難解な事が多々ありますので、
名古屋で相続税に強い税理士や相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター