生前贈与

瀬戸市・春日井市で相続相談【相続手続き・遺産分割・生前贈与】




瀬戸市・春日井市在住のお客様へ相続手続き・遺産分割・生前贈与についてのご案内です。

春日井市の相続手続き・遺産分割・生前贈与の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。


本日は、相続・生前贈与でよく問題となる「名義預金」について確認してみましょう。

そもそも「名義預金」とはなんなのでしょうか?

名義預金とは、、、

預金の口座名義は家族(配偶者、子、孫など)であるが、
実際にその預金の元は他の家族から出ているような預金のこと
をいいます。

「親族に名義を借りている状態」であるともいえますね。

例えばこの名義預金は、この預金を管理している方がお亡くなりになった場合、
名義自体は他の相続人の方の名義であってもこの預金は亡くなった方の財産であると判断される可能性があります。

そうなると思ってもいなかったところから、
税金を支払うことになってしまうので、ご注意ください。

なので、まず相続が発生した場合には
財産関係については丁寧に調べていくことが大切ということですね。

相続関係については、そのケースにより様々な面があると思います。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


瀬戸市・春日井市で相続手続き、遺産分割・生前対策の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターをおすすめいたします。



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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL

瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【生前贈与・相続手続き】




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本日のご案内は、
「遺産分割協議を行う前に、相続財産の管理をしてもよいのでしょうか?」

相続財産のうち、亡くなった方名義の家があるとします。
しかし、その家は老朽化が著しく今にも壊れそうです。

この場合、遺産分割協議で取得する人が決まる前であっても、
「相続人の方による修理等(保存行為)」は単独で行っても大丈夫です。

基本として、亡くなった方の財産は共同相続人間の共同財産となります。

その際、共同相続人は共同で自己の財産に対する注意と同じような
注意をもって相続財産を管理せねばならないのです。

この様な修繕は、保存行為として、
単独で行うことが可能なこととして認められているということですね。

なので、まず相続が発生した場合には
手を付けて良いことと、そうでないものを確認し、
ひとつひとつ丁寧にやっていくことが大切ということです。


相続のお手続きについては、そのケースごとに様々な注意点があります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


瀬戸市・尾張旭市にお住まいで、相続手続き・生前贈与の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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