相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄についてのご確認をしておりますが、
では一体、どのような場合に相続放棄をするといいのでしょうか?

今回はその点について考えてみたいと思います。

相続放棄を検討すべき場合は

マイナスの財産が多い際に放棄をする

ということが一般的であると思います。

しかし、ほかの要因によって
相続放棄を検討した方がいい場合もありますので、ご紹介します。

例えば。。。。

■被相続人(亡くなった方)が誰かの保証人になっている可能性があるケース

■被相続人との交流がなく、財産関係がよくわからないケース

■相続人の間で揉め事があるケース

■被相続人に借金等のマイナスの財産は無いが,
 財産が資産価値のない土地等で維持や売却が難しいケース

■相続人の他の人物に財産を集中させたいケース


上記のように、ほかの相続人との関係性や
そもそも相続に関わりたくないような場合にも利用されているということですね。

状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じてよく確認することが大切です。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、相続放棄と錯誤について確認していきましょう。

相続放棄について、撤回はできませんが、
錯誤による無効の主張が認められているということは確認してきました。

よく主張されるのは、相続放棄の動機に錯誤(動機の点で勘違い)がある場合でしたね。

相続放棄は、私法上、財産法上の法律行為であるから、
民法95条の錯誤の規定が適用されるということです。

しかしながら、1名の相続人に単独相続をさせるために
他の共同相続人全員が相続放棄をすることを期待したが、
そのうち1名の相続人が相続放棄しなかったことは、
錯誤にはあたらず、適用はできないという判決が下った、という事例もあります。

要するに、錯誤があれば、相続放棄が無効になる!
と思っていても、ケースによってはそれが認められない場合もあるということです。

そのケースごとによく判断することが大切ということがわかりますね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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様々なご家庭の相続のお話しを聞いておりますと、

「兄弟のだれだれは相続放棄をしているから大丈夫」
とか「あいつには相続放棄をさせるから」

といった様に相続放棄という言葉は周知のものとして扱われているように感じます。

しかし、本来相続放棄は、裁判所の手続きを経るような、いわば「公的な」ものです。

この「公的な」相続放棄ではなく、
遺産分割の協議の中で何も取得しないことを決めたという意味合いでも
相続放棄という言葉を使われる方がいらっしゃいます。

この協議の中で取得しないことを決める、ということは
あくまで「私的な」手続きになりますので、この点はご注意ください。

この手続きでは当事者の間では効力がありますが、
債権者等の第三者には関係ありません。

よって、相続放棄をする、ということは
正式に裁判所の手続きをする、ということであると認識した方が良いということですね。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
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今回は相続放棄の効力について確認してみましょう。

相続放棄をした場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったこととなります。

相続人として全く関与しないということです。

具体的にはどのようなことかと申しますと、

1.放棄によって、相続関係の変動があります。

例えば、相続人が子であるA・Bのみである場合、
本来の相続分はA・B各1/2ずつですが、、、

Aが相続放棄をした場合には、Bがすべての権利義務を承継します。

2.相続放棄によっては代襲相続は発生しません。

相続人ではなかったことになるので、
相続放棄をした方の、その子は代襲相続人とはなりません。

3.次順位の者が新たな相続人となります。

例えば、相続人が子A・Bのみである場合において、
A・Bの両人が相続放棄をしたとします。

この場合に、被相続人のご両親が存命の場合(第二順位の相続人といいます)、
それらの者が相続人となります。

さらにご両親・祖父母が存命で無い場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

以上の様に、相続放棄をすることで、様々な変化が起こってきます。
その変化から無用なトラブル等を起こさないためにも、
事前に現在の状況等よく確認することが大切だとわかりますね。

相続放棄・相続手続きでお困りのお客様、
ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。

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相続放棄をした後になってそれを覆そうとした場合、撤回は民法上認められていません。

相続放棄の取消しについては、民法919条2項で認められていますが、
取消事由は限定されていますし、取消しの期間制限もあります。


取消については前回の記事において確認しました。


そこで、取消し以外に、相続放棄の効力を争う方法として、
錯誤による無効が考えられ、民法95条が相続放棄でも認められるのかが問題となります。

相続放棄の申述に動機の錯誤(いわゆる勘違い、間違い)がある場合には、
その動機が家庭裁判所において表明されていたり、
相続放棄により事実上影響を受けるものに表明されている場合には、

民法95条により要素の錯誤として無効になるとし、
相続放棄の申述の錯誤無効を認められることがあります。

相続放棄は相手方のない単独の行為でありますから、
動機を表明すべき相手が誰であるかについて、という点がポイントになります。

要するに、どのような経緯があったのか、
そこを確認することが大切ということですね。

このように、「相続放棄」の手続きをするケースにおいては、
専門的知識を必要とする場面が出てきます。

今自分が相続放棄すべきなのか、まだ相続放棄が間に合うのか。
まずはお気軽に専門家までご相談ください。

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