相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

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本日は、相続開始から
3ヶ月経過後の相続放棄
についてご紹介です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があった時」から3ヶ月以内に、手続きをしなけらばならない、と定められています。(民法915条1項)
この3ヶ月の期間の事を熟慮期間といいます。

上記のとおり、原則としては、熟慮期間を経過した後では相続放棄申述は認められません。

しかし、このとおり3ヶ月経過後の相続放棄が認められないとすると、現実問題として、相続人にとってかなり酷な状況となってしまうことがあります。
具体的に以下の例で考えてみましょう。

【被相続人の死亡時に財産は見当たらず、相続に関して何ら手続きを取っていなかったが、3ヶ月経過後に債権者からの連絡があり、初めて債務があることが発覚した。】

この場合、原則通りであれば「相続開始があった時」から「3ヶ月経過」しているため相続放棄は認められません。

しかし、状況によってはこの場合でも相続放棄が認められることがあります。
「特別な事情がある場合」には、熟慮期間の開始時点を、ずらすことができるのです。

この「特別な事情」がある場合は、被相続人と相続人の関係性、相続開始当時の相続人の認識の状況等、総合的に考慮されますが、重要な指針になるのが「最高裁昭和59年4月27日判決」です。
この判決では、以下の3点を重要視しています。

1.被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
2.被相続人と相続人の関係性から、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
3.相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由があること


中でも、1については、積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナス財産)も相続開始後に、まったく存在しないと信じた場合に限られると解釈されています。

その他にも、「特別な事情」に応じて様々な裁判例で3ヶ月経過後の相続放棄が認められています。


相続放棄は、3ヶ月過ぎていても絶対に放棄できないわけではありません。
諦めてしまうとそこで被相続人の債務を背負うことになります。
難しいケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
お力になれるよう、あんしんを届けられるよう、サポートさせていただきます。


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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は、相続放棄で要らない不動産を手放すことができるか?

という疑問について確認してきましょう。

結論から申し上げますと、

相続放棄によって、不動産の「名義」自体は手放すことは可能です。

それは、所有権のない不動産は、国庫(つまり国)に帰属する、と民法に規定があるからです。

しかし、ここでご注意頂きたい点として、
所有権のない不動産がそのまま国に帰属する訳ではないのです。

たとえば不動産の名義は亡くなられた方のままですよね。
要するに、不動産の管理という事が必要になるわけです。

ここで、

その管理を誰がしないといけないのか、

という問題が発生するわけですが、

ここではやはり、相続放棄をした相続人にその義務があります

よって、放棄をしたからといってすぐに全ての責任が無くなる、という事ではない、とご理解ください。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄」と「保険金」の関係について確認してみましょう。

相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取れるのでしょうか、、、、、?


(1)特定の方を死亡保険金受取人として指定している場合

  
  この場合は、相続財産にならず、受取人固有の財産になります。
  例えば、死亡保険金受取人を「配偶者」と指定している場合ですね。

  よって、相続放棄を行った後でも、死亡保険金を請求することが可能です。


(2)死亡保険金受取人が「法定相続人」とされている場合

  この場合も(1)と同様に取り扱います。

  よって、契約者が死亡保険金受取人を「相続人」と抽象的に指定した場合であっても、
  保険金を請求する権利は各相続人の固有財産であると考えるわけです。

 
  相続放棄を行った後でも、死亡保険金を請求することが可能です。


(3)故人が受取人になっている場合

  この場合には保険金は相続財産の一部となります。
  このタイプの保険金を相続人が受け取ると、相続を承認したものとみなされます。

  よって、相続放棄をした場合には、死亡保険金を請求することができません。


上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は、相続放棄申述の方式について確認してみましょう。

相続放棄をするためには、申述書に署名まで必要なのでしょうか?

ちなみに、、、

「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書くことです。

つまり、サインのことです。

これに対して「記名」とは、
署名以外の方法で自分の氏名を書くことをいいます。

例えばPCで既に印字してあるといったようなものですね。

相続放棄の申述書には本人又は代理人が署名捺印しなければならない

と定められています。
しかし、、、、、

相続放棄の申述書に本人又は代理人の記名押印があるに過ぎない場合でも、
他の調査によって本人の真意に基づくものであることが認められるときは
その申述は受理される、ということになっております。

様式ももちろん大事ですが、その真意こそが本当に大事にすべきものでありますので、
その点をくみ取って頂ける、ということですね。

よって、状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じてよく確認することが大切ということがわかります。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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今回は、

再転相続と相続放棄の関連性について

確認しましょう。

甲の相続につきその相続人乙が承認または放棄をしないで死亡した場合、
(相続が起きた後に何もしないままその相続人が死んでしまった場合のこと)

民法では甲の相続についての熟慮機関も、
乙の相続人丙が、自己のために相続開始があった時を知った時から起算する、
ということになります。

そして、丙が乙の相続を放棄した場合には、
その後甲の相続について承認または放棄をすることはできませんが

丙がまず甲の相続を放棄した場合には、
その後の乙の相続については承認や放棄はできるとされています。

つまり、相続放棄する順番によって
相続関係が変わってくる場合がある、ということですね。

具体的に先のことまで考えずに相続放棄をしてしまい、
本当に必要な際に相続できなくなる、ということがないように
やはり事前に手続き等はしっかり確認すべきことが大切です。

他にも遺言や生前贈与等で対策を考えることが可能です。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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