相続放棄(借金相続)

相続放棄のご相談・名古屋【名古屋で相続手続き】

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄を生前にすることはできるのか?

という点に焦点を当てて、確認していきましょう。

結論から申し上げると。。。

生前に相続放棄することはできません。
もちろん、誰か特定の相続人に相続放棄をさせることもできません。

相続放棄はそもそも、相続の開始を知った時、どなたかが亡くなられてそれを知った時から3カ月以内にしなければならない
と民法で定められており、生前の相続放棄は認められていないのです。

例えば、生前に相続放棄に関する念書等を書かせても、法律上の効果はないということです。

では、その代替手段は何かないか、ということになりますが、

・相続人の廃除(推定相続人の亡くなった方に対する虐待や侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続権を失わせる手続きです。)
・遺留分の放棄
・遺言の作成や生前贈与の活用

上記の手段が考えられます。
中でもやはり遺言を残す、ということは一般的なことであるといえますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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前回、「相続放棄をした後、受け取れるもの、受け取れないもの」

の中で代表的なものである、遺族年金や、生命保険金、退職金について確認しました。

残された家族の家計を維持するためという趣旨のあるものは、
相続放棄をしても受け取る事ができるというイメージですね。

今回はそのほかの財産について確認してみましょう。


・国民年金の死亡一時金

遺族年金と同様に、遺族が受け取るべき固有の権利ですので、

相続放棄をする場合でも問題なく受け取る事が出来ます。

被相続人の遺産とはならない、ということですね。


・衣類・日用品

財産的価値の無い物であれば処分をしても相続放棄は認められると解されています。

しかし、財産的価値のある物(例えば、指輪等の貴金属や高価な家具等)は処分してしまうと、
相続財産の処分をしたとして、その後相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。

よって、衣類等を受け取ったり、日用品等を処分する際は、
その財産価値に注意してください。


・葬儀費用

葬儀費用として、被相続人の相続財産から支出することは認められています。

しかし、あくまで身分相応の、「一般的な葬式費用」であることが要件です。

その範囲を超えるような高額な葬儀を行った場合、
葬儀費用の相続財産からの支出が相続の単純承認にあたり、
相続放棄ができなくなる可能性があります。


・祭祀財産(お墓や仏壇)

祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される
家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地のことです。

祭祀財産は相続財産に含まれません。

お墓などの祭祀財産は、相続とは関係なく、
祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。


年金や保険金は金額が大きく注目されますが、
相続にはそれ以外の財産ももちろんありますので、
その1つ1つについてしっかり確認することが大切ということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄以外の選択肢には何があるのか?

という点に焦点を当てて、確認していきましょう。

相続放棄は、相続をしないという効果を発生させますが、
その他の選択肢には「単純承認」「限定承認」があります。

単純承認とは。。。

これは被相続人(亡くなった方)の財産や負債をそのまま受け継ぐという方法です。
相続の8割程度はこの単純承認であるといわれています。

この手続きにつきましては、特別の手続きをしていく必要はありません。

他の選択肢をとることのできる期間が3カ月ですので、
それを経過したときは自動的に単純承認された事になります。


限定承認とは。。。

被相続人の財産の範囲内でまず、負債の返済をし、
もし財産が残ればそれを受け継ぐ、という方法です。

かなり効率の良い方法に聞こえますが、
手続きが非常に面倒であり、年間でも1,000件程度(全体の0.1%以下)しか選択されておりません。

手続きとして、申立てに相続人全員の連名が必要であり、
3か月という期間の間に、
全員と連絡をとり、かつ、その了承をしてもらう必要があるのです。

また、期間内に全ての財産の評価額を確定させなければいけないことや、
承認後に公告の手続きをとらなくてはいけないこともこの手続きがあまり選ばれていない理由です。

しかし、負債がどれくらいかわからない場合や、
自宅だけは確保したい、というような状況の場合にはメリットがあるといえるでしょう。

単純承認のケースは別ですが、相続放棄や限定承認について、
手続きをお考えの場合は、期限がある話になりますので、
なるべくお早めに専門家に相談することを検討してください。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄をした後、受け取れるもの、受け取れないもの」

について確認しいきましょう。

まずは、遺族年金

これは相続放棄をしていても受け取る事が出来ます。

遺族年金は、残された家族の生計を維持するためのものです、
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。

次に、生命保険金

これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば、
相続放棄しても、受け取る事が出来ます。

保険証券に受取人の記載があるはずですね。

「亡くなった人」が受取人の際に、
保険金は相続財産ということになりますので、
相続放棄をすると受け取れません。

最後に退職金

これは法律やお勤めになっていた会社の退職金規定で決められています。

ここで、退職金の受取人が決められていないとき、
退職金は未払いの給与として、亡くなった方の財産、要するに相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになるわけです。

以上、代表的な遺産関係で相続放棄と関わりの強いものについてのご紹介でした。

年金や保険金、どれも重要な財産でありますから、
その1つ1つについて本当に相続放棄をしていいのか、
しっかり確認することが大切ということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回はあらかじめ相続放棄をすることができるかどうか、という点について確認しましょう。

結論から申し上げますと、生前に相続放棄をすることはできません。

被相続人(亡くなられた方)と相続人が、
生前に相続放棄の約束をしたとしても、そのような約束は無効となります。

よって、このような場合は亡くなった後に通常通り遺産分割協議をすることになります。

なぜ、生前に相続放棄ができないのかというと、

被相続人の生きているうちに、
相続放棄ができるとすると、被相続人が相続人に対して、
相続放棄の強制をする可能性が出てきてしまうからです。

よって被相続人の誰かに財産を残したいという意向がはっきりしているようでしたら、

相続人が相続放棄をすることを約束して期待するよりも、
遺言を残すような対策が大切になってくるということです。

何か遺産について対策が必要かと感じた場合は、
まず、事前によく手続き等を確認することは大切であるということがわかりますね。

残された方々の気持ちも汲み取った上でそれぞれの方に適切な方法があるはずです。

相続について複雑な知識が必要になる場合がございますので、
そのような場合は一度相続の専門家にお問い合わせください。

まず、何から手をつければいいかわからない、といった事からも一つ一つ丁寧にお答えします。

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