相続放棄(借金相続)
注意すべき相続放棄・その②
相続放棄の注意点について前回の記事で基本的な点を確認しました。
今回はその注意点の補足をしていきましょう。
ご不明な点がありましたら当事務所の無料電話相談もご活用ください。
①放棄をしても、特定の相続人の取り分は増えない
父の相続の際、母にすべての財産を相続させるため、
第一順位の相続人である子ども全員が放棄をしても、
第二順である父の両親や、第三順位である兄弟に権利が移るだけなので、
母の相続分は増えません。
相続放棄と財産をもらわない、ということは全く別のことなのです。
母にすべての財産を相続させたいときには、相続放棄ではなく、
遺産分割協議を母と子全員で作成することとなります。
②借金があるときは相続人全員が放棄すること
上記の通り法定相続人間で順位が先の人が放棄をすると
次順位の人に権利が移ってしまうので、注意が必要です。
何も連絡しないままに急に借金を承継してしまったらトラブルの元になりかねません。
③住宅ローンが返せなくても原則放棄不要
住宅ローンを組む際には団体信用生命保険といって、
契約者の死亡の際には保険会社の保険金でローンを返済する制度があるのです。
もちろん、抵当権も借金がなくなりますので、抹消の手続きに入れます。
住宅ローンなんて払えない、と決めつけるのでなく、
契約を確認して適切に手続きをとれば良いだけなのです。
その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋で相続・相続放棄の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
費用関係も明瞭でリーズナブルですので、お気軽にお問い合わせください。
今回はその注意点の補足をしていきましょう。
ご不明な点がありましたら当事務所の無料電話相談もご活用ください。
①放棄をしても、特定の相続人の取り分は増えない
父の相続の際、母にすべての財産を相続させるため、
第一順位の相続人である子ども全員が放棄をしても、
第二順である父の両親や、第三順位である兄弟に権利が移るだけなので、
母の相続分は増えません。
相続放棄と財産をもらわない、ということは全く別のことなのです。
母にすべての財産を相続させたいときには、相続放棄ではなく、
遺産分割協議を母と子全員で作成することとなります。
②借金があるときは相続人全員が放棄すること
上記の通り法定相続人間で順位が先の人が放棄をすると
次順位の人に権利が移ってしまうので、注意が必要です。
何も連絡しないままに急に借金を承継してしまったらトラブルの元になりかねません。
③住宅ローンが返せなくても原則放棄不要
住宅ローンを組む際には団体信用生命保険といって、
契約者の死亡の際には保険会社の保険金でローンを返済する制度があるのです。
もちろん、抵当権も借金がなくなりますので、抹消の手続きに入れます。
住宅ローンなんて払えない、と決めつけるのでなく、
契約を確認して適切に手続きをとれば良いだけなのです。
その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
注意すべき相続放棄・その①
相続発生後、その後の大きな選択肢の1つ、
相続放棄についてのご案内です。
今回はその「相続放棄の注意点」について確認していきましょう。
①口頭での放棄・生前の放棄は無効
相続放棄は実際に相続が発生した「後」にしかできません。
亡くなる前に、口頭や書面で相続財産はいらないと約束していたとしても、
それは相続放棄にはあたりませんので、法律的な効力はありません。
②「相続放棄」と「遺留分放棄」は違う
「遺留分の放棄」は相続開始「前」でも可能です。
遺留分の放棄は相続そのものを放棄するものではありません。
あくまで、遺言があり、その遺言書が遺留分を侵害している時に
遺留分の請求をする、という権利の放棄にあたるのです。
③放棄をしても「代襲」されない
「代襲相続」とは本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている際に
その亡くなった人の子が相続人になることです。
しかし、相続放棄をするとその代襲はされないこととなるのです。
放棄は本人の子どもにも影響を及ぼすと考えておくべきです。
その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
相続放棄の費用も明確で分かりやすくなっております。
相続手続き・相続放棄の相談なら、
名古屋中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続放棄についてのご案内です。
今回はその「相続放棄の注意点」について確認していきましょう。
①口頭での放棄・生前の放棄は無効
相続放棄は実際に相続が発生した「後」にしかできません。
亡くなる前に、口頭や書面で相続財産はいらないと約束していたとしても、
それは相続放棄にはあたりませんので、法律的な効力はありません。
②「相続放棄」と「遺留分放棄」は違う
「遺留分の放棄」は相続開始「前」でも可能です。
遺留分の放棄は相続そのものを放棄するものではありません。
あくまで、遺言があり、その遺言書が遺留分を侵害している時に
遺留分の請求をする、という権利の放棄にあたるのです。
③放棄をしても「代襲」されない
「代襲相続」とは本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている際に
その亡くなった人の子が相続人になることです。
しかし、相続放棄をするとその代襲はされないこととなるのです。
放棄は本人の子どもにも影響を及ぼすと考えておくべきです。
その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
相続放棄の費用も明確で分かりやすくなっております。
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相続放棄をした後でも受け取れるもの【遺族年金・生命保険金等】
様々な相続問題の中から、相続放棄に着目して、
今回は「相続放棄をした後でも受け取れるもの」について確認していきましょう。
相続放棄をすると、財産債務の一切を相続しないこととなります。
しかし、それはあくまで相続財産の範囲内のみであり、
相続放棄をしても相続財産でないものは受け取ることができます。
例えば、遺族年金。
これは、残された家族の生計を維持するためのものです。
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。
よって、法律の要件さえ満たしていれば、相続放棄後も受け取る事が出来ます。
次に、生命保険や死亡退職金について、
これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば受取可能です。
「亡くなった人」が受取人の場合はその保険金は相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになります。
「亡くなった人以外」の場合はその指定された人固有の財産となります。
生命保険は保険の証券をみれば簡単に把握できます。
逆に死亡退職金は会社の規定によって個別に決められておりますので
しっかりと確認することが必要になってきます。
要するに相続財産になるか、それとも相続人固有の財産になるかを
ポイントに確認することができるということですね。
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
相続放棄の個別の費用も明確なので、お気軽にお問い合わせください。
今回は「相続放棄をした後でも受け取れるもの」について確認していきましょう。
相続放棄をすると、財産債務の一切を相続しないこととなります。
しかし、それはあくまで相続財産の範囲内のみであり、
相続放棄をしても相続財産でないものは受け取ることができます。
例えば、遺族年金。
これは、残された家族の生計を維持するためのものです。
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。
よって、法律の要件さえ満たしていれば、相続放棄後も受け取る事が出来ます。
次に、生命保険や死亡退職金について、
これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば受取可能です。
「亡くなった人」が受取人の場合はその保険金は相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになります。
「亡くなった人以外」の場合はその指定された人固有の財産となります。
生命保険は保険の証券をみれば簡単に把握できます。
逆に死亡退職金は会社の規定によって個別に決められておりますので
しっかりと確認することが必要になってきます。
要するに相続財産になるか、それとも相続人固有の財産になるかを
ポイントに確認することができるということですね。
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
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相続発生後の適切な対応の大切さ
名古屋にお住まいの方へ相続放棄についてのご案内です。
今回は相続時においての基本的な選択肢「相続放棄」について確認していきましょう。
文字通り相続放棄とはその相続財産・負債を全て相続しないこととすることです。
全財産がマイナスになるのであれば、相続放棄を選択することは一般的です。
その際、亡くなった方が会社経営や個人事業主である場合は要注意です。
例えば、家族も知らない借金の連帯保証人になっていたり、
税金の滞納や未払い金がある、ということが可能性としては考えられるからです。
よって、とにかく相続が発生した段階で、
全財産の洗い出しをしていくことが大切です。
自分の父親は大人しい人間だったし、借金はないだろう、
と何も検討しないまま単純承認して相続したところ、
相続放棄の期間である3ヵ月を過ぎたころに借金の取り立てに来る、
というケースもあるのです。
そのような状況にならないためにも、
事前の対策や相続発生後の適切な対応は大切ということがわかりますね。
よって、少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続手続きや相続放棄のご相談なら、
名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。料金、費用も明確かつリーズナブルです。
今回は相続時においての基本的な選択肢「相続放棄」について確認していきましょう。
文字通り相続放棄とはその相続財産・負債を全て相続しないこととすることです。
全財産がマイナスになるのであれば、相続放棄を選択することは一般的です。
その際、亡くなった方が会社経営や個人事業主である場合は要注意です。
例えば、家族も知らない借金の連帯保証人になっていたり、
税金の滞納や未払い金がある、ということが可能性としては考えられるからです。
よって、とにかく相続が発生した段階で、
全財産の洗い出しをしていくことが大切です。
自分の父親は大人しい人間だったし、借金はないだろう、
と何も検討しないまま単純承認して相続したところ、
相続放棄の期間である3ヵ月を過ぎたころに借金の取り立てに来る、
というケースもあるのです。
そのような状況にならないためにも、
事前の対策や相続発生後の適切な対応は大切ということがわかりますね。
よって、少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
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お気軽にお問い合わせください。料金、費用も明確かつリーズナブルです。
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相続放棄においての注意点【連帯保証債務】
名古屋にお住まいの方へ相続手続きについてのご案内です。
ご不明な点がありましたら、
当事務所の無料電話相談もご活用ください。
相続の形態は社会の多様化が進むにつれ、
同様に多様化が進んでおります。
そんな中で、「相続放棄」が関わる事項について問題点を確認していきましょう。
相続が発生した場合、プラスの財産やマイナスの財産の確認をしていくことになります。
預金関係や不動産等のプラスの財産や
借金のようなマイナスの財産は比較的判明しやすいです。
しかし、注意しなければならないのは、連帯保証債務です。
相続人は相続を開始した時から、亡くなった方の一切の権利義務を承継することになります。
つまり借金だけでなく、連帯保証債務も同様に相続されるのです。
大きな財産や負債もなく、問題なく相続手続きをしたと思っていても、
実は父が生前友人の連帯保証人となっており、金融機関が債務の取り立てにきた、
という話になると非常に困りますよね。
以上のことから、連帯保証になっている場合、
その事実を相続人に伝えることは非常に重要です。
相続放棄という選択を視野に入れることで、対策をしていくことができます。
特に事業をやられている方は、会社の連帯保証人となっているケースも多いと思いますので、
よくよく注意して連絡したり、その事実を何かに残しておくことが大切です。
やはり事前の対策や知っているか知らないかという知識が
あとあとになってポイントになってきます。
そういった点のご質問や、相続放棄のご相談なら、
専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
名古屋|栄中日ビル8階の相続あんしんセンターへお任せ下さい。
費用、料金も明確であんしんです。お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点がありましたら、
当事務所の無料電話相談もご活用ください。
相続の形態は社会の多様化が進むにつれ、
同様に多様化が進んでおります。
そんな中で、「相続放棄」が関わる事項について問題点を確認していきましょう。
相続が発生した場合、プラスの財産やマイナスの財産の確認をしていくことになります。
預金関係や不動産等のプラスの財産や
借金のようなマイナスの財産は比較的判明しやすいです。
しかし、注意しなければならないのは、連帯保証債務です。
相続人は相続を開始した時から、亡くなった方の一切の権利義務を承継することになります。
つまり借金だけでなく、連帯保証債務も同様に相続されるのです。
大きな財産や負債もなく、問題なく相続手続きをしたと思っていても、
実は父が生前友人の連帯保証人となっており、金融機関が債務の取り立てにきた、
という話になると非常に困りますよね。
以上のことから、連帯保証になっている場合、
その事実を相続人に伝えることは非常に重要です。
相続放棄という選択を視野に入れることで、対策をしていくことができます。
特に事業をやられている方は、会社の連帯保証人となっているケースも多いと思いますので、
よくよく注意して連絡したり、その事実を何かに残しておくことが大切です。
やはり事前の対策や知っているか知らないかという知識が
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