相続放棄(借金相続)

尾張旭市・長久手市エリアで相続相談【相続放棄・相続手続き】




尾張旭市・長久手市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・生前対策・相続放棄についてのご案内です。

尾張旭市・長久手市エリアの相続手続き・生前対策・相続放棄なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もオススメです。

本日のテーマ
「相続放棄をすべきかどうか・・・いろいろな請求等にどのように対処していけばよいか」

遺産の例として、
●プラスのものが、自宅不動産及びわずかな預貯金程度。
●マイナスのものが、確認できるだけでも上記のプラス資産を超える負債

亡くなった方に負債がたくさんある場合、又はあるかもしれない場合は
まずは遺産調査(財産調査)を行うこととなりますが

◎本ケースのように明らかに負債が多い場合は相続放棄
◎明らかに+資産が残る場合は相続(単純承認)
◎どちらともいえない・・・もしかしたら連帯保証などしていて、忘れたころに請求があるかも・・・
一応相続はしたいが、万一将来大きな請求があったらどうしよう・・・という場合は、
限定承認をおすすめいたします。

当方は、限定承認手続きについても豊富な経験がございますのでお気軽にご相談下さい。
なお、不動産その他資産が多い場合の限定承認手続きは、税務リスクも伴いますので
税理士同席での対応となります。

なお、住宅不動産をいずれ売却しなければならない問題や
相続財産管理人選任の申立を行うべきかどうかなど
ご相談いただく案件ごとにその判断は異なってきます。

ぜひお気軽にご相談下さい。


尾張旭市・長久手市エリアにお住まいで、相続手続き・生前対策・相続放棄の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。



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長久手市で相続相談【相続放棄・限定承認】





長久手市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続放棄・限定承認についてのご案内です。

長久手市・瀬戸市の相続手続き・相続放棄・限定承認なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。


被相続人に多額の借金がある、またはある可能性が高い場合には「相続放棄」 又は 「限定承認」 を検討することとなるわけですが、

件数でいえば相続放棄の申立が圧倒的に多くを占めており、限定承認申立はごく少数といえます。

その理由は次のような要素が影響していると考えられます。

1 手続きに要する費用
2 手続きに要する労力
3 手続きに要する時間
4 その他諸事情

1,2,3のみ考慮すればいいケースは、相続放棄をされるのが1番でしょう。
はじめから相続人ではなかったこととなりますので、今後一切心配はいりません。

一方、4を考慮する必要がある場合には、限定承認のご依頼をいただくケースが
ある程度ございます。


4を考慮すべき諸事情のあるケースとは以下の通りです。

例えば
・ 相続放棄により他の次順位相続人に相続権が発生することにより迷惑をかけたくない
・ 保証人になっている可能性が高いが明確ではない
・ いったん承継しなければならない資産がある(親族的事情などによる)

など

また不動産等の大きな資産があるかどうか
相続人全員の意向が同じかどうかなども検討要素となります。

複雑な資産が絡む場合には、とくに綿密な検討が必要です。
3ヶ月という限られた期限の中で慣れない手続きを検討し
どうなるやもしれない恐怖心のなかで過ごす数ヶ月は大変疲れるものです。

そんな時はお気軽にご相談下さい。


長久手市にお住まいの方の相続手続き・相続放棄・限定承認なら、
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瀬戸市で相続放棄・限定承認【相続相談・相続手続き】





瀬戸市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続放棄についてのご案内です。

瀬戸市の相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
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相続の無料電話相談もおすすめです。


最近数件の「相続放棄」のご依頼を受けており、事務所でも昨年あたりから依頼件数が増えているのを感じます。
今回の事例は、住宅ローンの契約者が団体信用生命保険に加入しておらず、
完済前に亡くなってしまった場合です。

この場合、ローン残債がそのまま借金となり、相続人が負うことになってしまいます。

相続時のマンション価格ではローン残債が完済できないときは、
やむなく、【相続放棄】の手続きをとることもありえます。

また、【相続放棄】をすると、最初から相続人ではなくなるので、
次の順位の相続人、つまりご両親やご兄弟が借金を負うことになります。

第1順位 配偶者と子どもたち
第2順位 直系尊属のお父様、お母様
第3順位 兄弟姉妹

相続放棄を考える時は、ご自分たちだけではなく、
次の順位者にもその旨を伝え、一緒にお手続きしないと、次の順位の親族に不測の事態となってしまいます。


家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しますと、
申述人に照会書が届きますので、必要事項を記入の上、返送。
通常は最初の提出から約3週間~1カ月で申述受理され、お手続きが完了します。


相続放棄は手続き以外にも、次順位相続人への説明など難しいところがたくさんあります。
相続放棄・限定承認でお困りの際はお気軽にご連絡ください。


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相続放棄・限定承認【名古屋駅・栄駅で相続相談】

名古屋駅・栄駅にお住まいの方へ相続放棄・限定承認についてのご案内です。
名古屋駅周辺・栄駅周辺で相続相談なら中区栄の相続あんしんセンターです。

「相続」はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続するということは知られていますが、
「相続放棄」を正確にご存知の方はあまりいらっしゃいません。

「相続放棄」は相続人が最初から「相続人ではなかったことにする」制度です。
また相続放棄は自分が相続人であることを知ってから原則「3か月以内」に手続きをする必要があります。

相続には優先順位があり、

①配偶者と子
②配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
③配偶者と兄弟姉妹

の順となっています。
ですので、例えば、第1順位の配偶者と子が相続放棄をすると「相続人ではなかったことにする」ので第2順位の祖父母が相続人となるということです。
また、祖父母がいなければ今度は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

これでは兄弟姉妹は、いつの間にか借金を相続することになってしまい、
気付いたら、知らない債権者にから多額の請求書が送達され、びっくり仰天という事態になりかねません。

事前に連絡を取り、他の方にも放棄をして頂く等のお手続きが必要になってきます。
 
名古屋駅・栄駅で相続相談(相続放棄・限定承認)ならお気軽にお問い合わせください。

名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンター
052-269-4010
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