相続放棄(借金相続)
名古屋で相続放棄のご相談【名古屋市中区で相続手続き】
名古屋市中区、その他名古屋在住のお客様へ相続手続き・相続放棄のご相談のご案内です。
名古屋の相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区「栄ガスビル4階」の相続あんしんサロンです。
電話無料相談もお気軽にご利用いただいております。
「相続放棄」という言葉をご存知の方は多いと思いますが、
「相続放棄が必要な状況」なのか、「どんな手続きなのか」をご存知の方は少ないように思います。
今回は、
・そもそも相続放棄するケースとは
・相続放棄の手続
について概要をご紹介します。
【そもそも、相続放棄をするケースとは】
よく、相続人様から「他の相続人が財産の全部を取得するので、私は相続放棄しなきゃ。」とご相談を頂きますが、その場合相続放棄をする必要はありません。
「自分が取得しないから相続放棄」ではなく「遺産分割協議という話し合いの結果、取得しない」だけなので、わざわざ手続きをする必要がないのです。
「相続放棄」の手続きをする必要性が高いのは、マイナスの財産が多い時です。
「相続」はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(=借金)も引き継ぎます。
被相続人の借金が多額の場合、家や預貯金と同時に「借金」も相続するわけです。
従って、借金を相続したくない場合は「相続放棄」という選択肢を考えていくこととなります。
【相続放棄の手続】
「相続放棄」は、相続するのをやめたと自分で決めるだけでは、効力が発生しません。
家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(申述)が必要となります。
被相続人及び相続人の戸籍や住民票などの公的書類を添付した上で、申述書を書いて出さなければなりません。
また、原則被相続人が亡くなったのを知ってから、3ヶ月以内にその手続をしなければいけません。
予想以上に手間がかかってしまい、いつの間にか期間が過ぎていて相続放棄できなくなった、といったこともあり得ます。
迅速さ、手間を必要とする手続きなのです。
このように、「相続放棄」の手続きをするケースにおいては、専門的知識を必要とする場面が出てきます。
今自分が相続放棄すべきなのか、まだ相続放棄が間に合うのか。
まずはお気軽にご相談ください。
名古屋市中区で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄ガスビル4階の相続あんしんサロンがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんサロン無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんサロン面談相談予約へ
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「相続放棄」という言葉をご存知の方は多いと思いますが、
「相続放棄が必要な状況」なのか、「どんな手続きなのか」をご存知の方は少ないように思います。
今回は、
・そもそも相続放棄するケースとは
・相続放棄の手続
について概要をご紹介します。
【そもそも、相続放棄をするケースとは】
よく、相続人様から「他の相続人が財産の全部を取得するので、私は相続放棄しなきゃ。」とご相談を頂きますが、その場合相続放棄をする必要はありません。
「自分が取得しないから相続放棄」ではなく「遺産分割協議という話し合いの結果、取得しない」だけなので、わざわざ手続きをする必要がないのです。
「相続放棄」の手続きをする必要性が高いのは、マイナスの財産が多い時です。
「相続」はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(=借金)も引き継ぎます。
被相続人の借金が多額の場合、家や預貯金と同時に「借金」も相続するわけです。
従って、借金を相続したくない場合は「相続放棄」という選択肢を考えていくこととなります。
【相続放棄の手続】
「相続放棄」は、相続するのをやめたと自分で決めるだけでは、効力が発生しません。
家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(申述)が必要となります。
被相続人及び相続人の戸籍や住民票などの公的書類を添付した上で、申述書を書いて出さなければなりません。
また、原則被相続人が亡くなったのを知ってから、3ヶ月以内にその手続をしなければいけません。
予想以上に手間がかかってしまい、いつの間にか期間が過ぎていて相続放棄できなくなった、といったこともあり得ます。
迅速さ、手間を必要とする手続きなのです。
このように、「相続放棄」の手続きをするケースにおいては、専門的知識を必要とする場面が出てきます。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】
名古屋在住の方へ、相続手続き・相続放棄のご相談についてのご案内です。
名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せください。
無料電話相談もおすすめです。
相続放棄の期間は原則3か月であると前回の記事でご紹介しました。
今回はその期間について、もう少し具体的に確認しましょう。
相続放棄の期間というものは「自己のために相続が開始したことを知ってから」3か月となります。
一般的な被相続人と法定相続人の関係は
夫婦や親子といったような場合が大半ですので、死亡した日が起算点となる事が普通です。
しかし、一例として、
先順位の相続人がすべて相続放棄をしたので、次順位の者が相続人となるというような場合には、
「先順位の相続人が全員相続放棄をした事実を知った日」が起算点となります。
自分がまったく知らない内に相続が発生して、さらに相続人になっていた、
というのは原則的に考えても納得できないことですからね。
なお、相続放棄の場合には、かなり柔軟な対応がなされます。
例えば、被相続人の様子から、「まさか借金があるとは思わなかった」などのように
相当の理由があるならば、借金があることを知った日を起算点にすることも許されます。
また、期間は、 例外的ではありますが、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
期間の伸長は、 3か月の期間だけでは、
相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。
なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、
期間経過後の申立ては許されないということにご注意ください。
相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。
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今回はその期間について、もう少し具体的に確認しましょう。
相続放棄の期間というものは「自己のために相続が開始したことを知ってから」3か月となります。
一般的な被相続人と法定相続人の関係は
夫婦や親子といったような場合が大半ですので、死亡した日が起算点となる事が普通です。
しかし、一例として、
先順位の相続人がすべて相続放棄をしたので、次順位の者が相続人となるというような場合には、
「先順位の相続人が全員相続放棄をした事実を知った日」が起算点となります。
自分がまったく知らない内に相続が発生して、さらに相続人になっていた、
というのは原則的に考えても納得できないことですからね。
なお、相続放棄の場合には、かなり柔軟な対応がなされます。
例えば、被相続人の様子から、「まさか借金があるとは思わなかった」などのように
相当の理由があるならば、借金があることを知った日を起算点にすることも許されます。
また、期間は、 例外的ではありますが、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
期間の伸長は、 3か月の期間だけでは、
相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。
なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、
期間経過後の申立ては許されないということにご注意ください。
相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
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名古屋で相続手続き【名古屋で相続放棄のご相談】
名古屋在住の方へ、相続放棄・相続手続きのご案内です。
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無料電話相談もぜひご活用ください。
今回は、兄弟姉妹相続による相続放棄のご案内です。
兄弟姉妹が相続放棄をするケースは、兄弟姉妹が本来的に相続人となるケースだけではありません。
被相続人のお子様(第1順位)及びご両親(第2順位)が相続放棄をした後に、結果として兄弟姉妹が相続人(第3順位)となり相続放棄をしなければならないケースがあります。
この場合、兄弟姉妹が不測の事態に陥らないよう、第1順位及び第2順位の相続人が相続放棄をしたことを、第3順位の兄弟姉妹に伝えるよう気を付けなければなりません。
また手続き上も、被相続人が親の場合は、相続放棄の申述の添付書類は
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の3点だけですが、
被相続人が兄弟の相続放棄の場合は、かなり添付書類が増えてきます。
上記に加えて、
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している場合,その子(及びその代襲者)の
出生時から死亡時までのすべての戸籍
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍
が必要になります。
相続放棄の期限は原則3ヶ月ですから、必要の書類の取得についても急がなければなりません。
相続放棄には注意点が多くあります。
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽にご相談ください。
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今回は、兄弟姉妹相続による相続放棄のご案内です。
兄弟姉妹が相続放棄をするケースは、兄弟姉妹が本来的に相続人となるケースだけではありません。
被相続人のお子様(第1順位)及びご両親(第2順位)が相続放棄をした後に、結果として兄弟姉妹が相続人(第3順位)となり相続放棄をしなければならないケースがあります。
この場合、兄弟姉妹が不測の事態に陥らないよう、第1順位及び第2順位の相続人が相続放棄をしたことを、第3順位の兄弟姉妹に伝えるよう気を付けなければなりません。
また手続き上も、被相続人が親の場合は、相続放棄の申述の添付書類は
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の3点だけですが、
被相続人が兄弟の相続放棄の場合は、かなり添付書類が増えてきます。
上記に加えて、
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している場合,その子(及びその代襲者)の
出生時から死亡時までのすべての戸籍
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍
が必要になります。
相続放棄の期限は原則3ヶ月ですから、必要の書類の取得についても急がなければなりません。
相続放棄には注意点が多くあります。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
春日井市・瀬戸市エリアで相続相談【相続放棄・相続手続き】
春日井市・瀬戸市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続放棄・相続相談についてのご案内です。
春日井市・瀬戸市の相続手続き・相続放棄・相続相談なら、
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相続の無料電話相談もオススメです。
相続が発生した場合、話し合いが円滑に進むことが何よりですが、
そうはいかないケースということももちろんあります。
そんな中で、他の親族の誰かが
相続放棄をしたかどうか確認したいというケースが考えられます。
そういった場合、手続きをして確認することは可能なのでしょうか?
結論から申し上げますと、
「相続放棄申述の有無の確認」は可能です。
家庭裁判所へ照会して、「申述が無いという旨の証明書」の申請をするのです。
ご注意頂きたい点として、誰でも申請可能ということではありません。
相続放棄の確認について「利害関係がある人」にしか認められていないのです。
例えば、担保を設定している債権者(銀行等)や、
その不動産を競売しようとする債権者、後順位の相続人の方などは利害関係があるでしょう。
具体的な手続き等、裁判所のホームページにも
記載がありますので、一度ご確認いただいても良いと思います。
相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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半田市・東海市で相続相談【相続放棄のご相談】
半田市・東海市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続放棄についてのご案内です。
半田市・東海市の相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
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相続の 無料電話相談 052-269-4010 もオススメです。
「相続放棄」のご依頼が以前に比べ増えてきています。
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内にしなければならないと定められています。
この申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
今回の事例では、以下のような場合を考えます。
●相続を知ってから既に2か月が経過していた。
●被相続人は幼少の頃に別れた亡父で関わりがなく、
相続財産も全く不明(借金等)で、相続すべきか判断ができない状態である。
こういった状況では、相続財産の調査の時間が必要ですが、
申述の熟慮期間(3か月)は過ぎてしまう可能性があります。
その場合、どうすればよいのか?
管轄の家庭裁判所に申立てをすることにより、
相続の承認または放棄の
3か月の熟慮期間を伸長することができます。
被相続人の財産状態や生前疎遠になっていた状況など、単純に相続できない場合も多々あります。
判断が難しい場合はお気軽にご連絡ください。
専門家が適切なアドバイスでしっかりサポート致します。
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