相続放棄(借金相続)

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、相続放棄と処分について確認していきましょう。

処分をしてしまうと相続放棄ができなくなるということは確認しました。

処分行為とは、財産の現状・性質等を変更する行為をいいますが、

法定単純承認となる処分行為には、
相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく、
相続財産の損壊・破損など事実上の処分行為も含まれます。

例えば一般的に、売値がほとんどつかない様な車であれば処分にはあたらないと言われています。

また、銀行預金口座を解約しただけであれば、相続放棄は認められます。
ただし、解約した預金を自分の財産とは別に保管しておく必要があります。

この処分行為は、相続放棄・限定承認をする前の処分行為に限られます。

相続放棄などの後に処分をした場合には、法定単純承認の問題ではなく、
単に相続財産を取得した他の相続人等に対する権利侵害が問題となります。

以上のように、相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、
それ以前にしてはいけない事前の行為等を知っておくことは重要なポイントです。

何か取消のできない様な事をしてしまってからでは遅いですからね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、専門家までお気軽にご相談ください。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、他の相続人の方との調整の注意点を確認しましょう。

相続放棄の注意点として、、、、、

同じ立場の相続人がいなくなると、次の順位の相続人へ移動する

ということがあります。

ここで、相続の順位をもう一度思い返していただきたいのですが、

第一順位:子
第二順位:親
第三順位:兄弟姉妹

でありましたね。

そこで、例えば子の方々が全員相続放棄をすると、
第二順位である親に相続の権利がうつるということになるのです。

ここで、問題なのが相続の財産に債務が含まれており、
子と親が日ごろから連絡をとっていないようなケースですと、
親は知らぬ間に相続の権利(しかも不要なもの)を取得している状況になる、ということです。

そういった場合に揉め事になってしまうというのは、
無用の争いとなってしまいます。

そこで、実際に相続放棄をする場合には、
相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、

それによって他の方にどのような影響が出るか
どのような手続きになってくるか
そこまで確認すべきであるということですね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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今回は相続放棄と相続財産の「処分」の関係について確認してみましょう。

相続人は、ご自身の財産に対するのと同程度の注意をもって相続財産の管理をしなければなりません。

しかし相続放棄をする前に、相続人が相続財産を「処分」したときは、相続放棄ができなくなります。
ここにいう「処分」には、売却したり壊したりするなどの行為が含まれます。

逆の例では、相続人が被相続人を被保険者とする傷害保険金の請求受領をしたこと、
その保険金をもって相続債務の一部弁済をしたことは、
保険金が相続人の固有財産であるから、相続財産の処分には該当しないとされた例があります。

しかし、保険金の債務弁済については、弁済の原資が相続財産でなくても、
相続債権者に相続が承認されたとの信頼を抱かせる行為として、
相続財産の処分に該当するとの考えもありますので、その点はご注意ください。

要するに疑わしいものに関しては、専門家等を利用する等、

「処分」に該当しないかどうか

よくよく確認していくことが大切であるということですね。

「処分」にあたるかどうかは、相続財産の性質や相続財産全体に対する割合などから判断されます。

どのような行為が「処分」にあたるかは、個々の事案によって異なりますから、
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、相続放棄と登記について確認していきましょう。

相続の放棄をした者は、

相続開始時にさかのぼって相続開始がなかった時と同じ地位におかれます。

この効力は絶対的なものになりまして、
誰に対しても、登記なくしてその効力を生じる、ということです。

よって、

①相続放棄を行なった後に、他の相続人が相続の不動産登記を行なう場合

相続人中に相続放棄を行なっていない相続人がいる場合には、
その相続人だけが相続財産である不動産を取得することになります。

②法定相続分での登記を行なった後に、相続人が相続放棄を行なった場合

法定相続分での相続登記は共同相続人の一人からできますし、
共同相続人の債権者(銀行等)が、法定相続分での相続登記を行なう場合があります。

その後、相続人の一部が相続放棄を行なった場合には、
上記の通り、相続放棄をした方は初めから相続人とはならなかったものとみなされますので、
実際は間違った相続登記をしていたということになります。

この場合には「相続の放棄」を原因として、
相続放棄を行なった方から、相続放棄を行なっていない方への登記を行うことになります。


相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、
それによって他の方にどのような影響が出るか、どのような手続きになってくるか、
そこまで確認すべきであるということですね。


このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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今回は、

一度した相続放棄を取り消すことができるかどうか?

この点について確認してみましょう。


結論から申し上げますと、、、、、

原則的には相続放棄を取り消すことはできません。

もし、取消が簡単に認められますと、
他の相続人や債権者等の地位が不安定なものとなるからですね。

しかし、例外はあります。

例えば、詐欺や脅迫によって相続放棄をした様な場合です。
他の方から「被相続人はかなりの額の借金がある」と聞かされていた場合や、
「相続放棄しないと痛い目にあわす」と脅されたりしたような場合は、取り消しができるのです。

そのほかにも、

•未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄申述をした場合。
•後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人がその同意を得ないで相続放棄申述をした場合。
•成年被後見人本人が相続放棄申述をした場合。

それぞれケースにはよりますが、取消可能であります。

ただし、ご注意頂きたい点としまして、取り消しの手続きは、

追認できる時点から6カ月を経過した場合は、時効によって取消権が消滅します。
また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も同じで、取消権は消滅します。

裏を返せば、

相続放棄をする際は慎重に手続きをすすめていかなくてはならない、

ということがわかりますね。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面が多々あります。
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽に専門家までご相談ください。

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