相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は法定単純承認について確認してみましょう。

相続人が被相続人の権利義務の全てを包括的に承継することを、相続の単純承認といいます。

単純承認は、被相続人の権利義務全てを承継するということですから、
被相続人に借金などの負債があった場合、
その負債も、相続人が引き継くこととなります。

そして、ある一定の事由がある場合、単純承認の意思表示をしなくとも
単純承認が生じてしまう場合があります。これを法定単純承認といいます。

単純承認とみなされるには、

1.相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したかどうか

又は

2.少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に知りながら、あえてその処分をしたかどうか

が要件となるとされています。

よって、相続が発生した際に、何かしらの債務があるかなと判断した場合には、
財産には触らない様にする、という様な注意が必要です。

具体的に何が処分にあたるかといった点は今後のテーマとして確認していきましょう。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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前回、相続放棄を生前にすることができるか?
というテーマの中で、その代替手段として、
「遺留分の放棄」という方法がある、とお伝えしました。

今回はその遺留分の放棄とは具体的にどういうことなのか確認してみましょう。

そもそも「遺留分」とは。。。。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
これがあることによって、遺言でどのように財産が分配されようとも、
残された家族には一定の割合で財産を取り戻す権利があるといことになります。

遺留分の割合は基本的に本来の相続分の2分の1です。
(相続人が尊属のみの場合は3分の1)

そして、この権利を放棄することが「遺留分の放棄」であるということです。

これは相続自体を放棄するわけではありません。
相続が発生すれば当然相続人になり、遺産分割協議にも参加して
法定相続分を相続する権利があります。もちろん、負債があれば負債も相続します。

あくまで、遺言書があり、その遺言書が遺留分を侵害しているときに、
遺留分の権利を請求する(遺留分減殺請求といいます。)権利を放棄する、ということになります。

また、遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。

強制や脅迫によるものではないか、
放棄する代わりに何か財産をもらっているか等確認するためです。

相続放棄をする、という以外にも何か他で有効な手段はないか、
確認してみるといった対応が大切ということですね。

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄を生前にすることはできるのか?

という点に焦点を当てて、確認していきましょう。

結論から申し上げると。。。

生前に相続放棄することはできません。
もちろん、誰か特定の相続人に相続放棄をさせることもできません。

相続放棄はそもそも、相続の開始を知った時、どなたかが亡くなられてそれを知った時から3カ月以内にしなければならない
と民法で定められており、生前の相続放棄は認められていないのです。

例えば、生前に相続放棄に関する念書等を書かせても、法律上の効果はないということです。

では、その代替手段は何かないか、ということになりますが、

・相続人の廃除(推定相続人の亡くなった方に対する虐待や侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続権を失わせる手続きです。)
・遺留分の放棄
・遺言の作成や生前贈与の活用

上記の手段が考えられます。
中でもやはり遺言を残す、ということは一般的なことであるといえますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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