相続放棄(借金相続)
名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】
名古屋エリアにお住まいのお客様へ相続放棄・相続手続きについてのご案内となります。
名古屋の相続放棄・相続手続きのご相談なら、
電話無料相談もご利用いただけます。
前回、「相続放棄をした後、受け取れるもの、受け取れないもの」
の中で代表的なものである、遺族年金や、生命保険金、退職金について確認しました。
残された家族の家計を維持するためという趣旨のあるものは、
相続放棄をしても受け取る事ができるというイメージですね。
今回はそのほかの財産について確認してみましょう。
・国民年金の死亡一時金
遺族年金と同様に、遺族が受け取るべき固有の権利ですので、
相続放棄をする場合でも問題なく受け取る事が出来ます。
被相続人の遺産とはならない、ということですね。
・衣類・日用品
財産的価値の無い物であれば処分をしても相続放棄は認められると解されています。
しかし、財産的価値のある物(例えば、指輪等の貴金属や高価な家具等)は処分してしまうと、
相続財産の処分をしたとして、その後相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。
よって、衣類等を受け取ったり、日用品等を処分する際は、
その財産価値に注意してください。
・葬儀費用
葬儀費用として、被相続人の相続財産から支出することは認められています。
しかし、あくまで身分相応の、「一般的な葬式費用」であることが要件です。
その範囲を超えるような高額な葬儀を行った場合、
葬儀費用の相続財産からの支出が相続の単純承認にあたり、
相続放棄ができなくなる可能性があります。
・祭祀財産(お墓や仏壇)
祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される
家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地のことです。
祭祀財産は相続財産に含まれません。
お墓などの祭祀財産は、相続とは関係なく、
祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。
年金や保険金は金額が大きく注目されますが、
相続にはそれ以外の財産ももちろんありますので、
その1つ1つについてしっかり確認することが大切ということがわかりますね。
上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。
名古屋で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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の中で代表的なものである、遺族年金や、生命保険金、退職金について確認しました。
残された家族の家計を維持するためという趣旨のあるものは、
相続放棄をしても受け取る事ができるというイメージですね。
今回はそのほかの財産について確認してみましょう。
・国民年金の死亡一時金
遺族年金と同様に、遺族が受け取るべき固有の権利ですので、
相続放棄をする場合でも問題なく受け取る事が出来ます。
被相続人の遺産とはならない、ということですね。
・衣類・日用品
財産的価値の無い物であれば処分をしても相続放棄は認められると解されています。
しかし、財産的価値のある物(例えば、指輪等の貴金属や高価な家具等)は処分してしまうと、
相続財産の処分をしたとして、その後相続放棄が出来なくなってしまう可能性があります。
よって、衣類等を受け取ったり、日用品等を処分する際は、
その財産価値に注意してください。
・葬儀費用
葬儀費用として、被相続人の相続財産から支出することは認められています。
しかし、あくまで身分相応の、「一般的な葬式費用」であることが要件です。
その範囲を超えるような高額な葬儀を行った場合、
葬儀費用の相続財産からの支出が相続の単純承認にあたり、
相続放棄ができなくなる可能性があります。
・祭祀財産(お墓や仏壇)
祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される
家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地のことです。
祭祀財産は相続財産に含まれません。
お墓などの祭祀財産は、相続とは関係なく、
祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。
年金や保険金は金額が大きく注目されますが、
相続にはそれ以外の財産ももちろんありますので、
その1つ1つについてしっかり確認することが大切ということがわかりますね。
上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
相続放棄のご相談・名古屋【名古屋で相続手続き】
名古屋市にお住まいの方へ相続手続き、相続放棄のご案内です。
名古屋市で相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料電話相談もご活用ください。
相続放棄をテーマとしておりますが、
今回は相続放棄以外の選択肢には何があるのか?
という点に焦点を当てて、確認していきましょう。
相続放棄は、相続をしないという効果を発生させますが、
その他の選択肢には「単純承認」と「限定承認」があります。
単純承認とは。。。
これは被相続人(亡くなった方)の財産や負債をそのまま受け継ぐという方法です。
相続の8割程度はこの単純承認であるといわれています。
この手続きにつきましては、特別の手続きをしていく必要はありません。
他の選択肢をとることのできる期間が3カ月ですので、
それを経過したときは自動的に単純承認された事になります。
限定承認とは。。。
被相続人の財産の範囲内でまず、負債の返済をし、
もし財産が残ればそれを受け継ぐ、という方法です。
かなり効率の良い方法に聞こえますが、
手続きが非常に面倒であり、年間でも1,000件程度(全体の0.1%以下)しか選択されておりません。
手続きとして、申立てに相続人全員の連名が必要であり、
3か月という期間の間に、
全員と連絡をとり、かつ、その了承をしてもらう必要があるのです。
また、期間内に全ての財産の評価額を確定させなければいけないことや、
承認後に公告の手続きをとらなくてはいけないこともこの手続きがあまり選ばれていない理由です。
しかし、負債がどれくらいかわからない場合や、
自宅だけは確保したい、というような状況の場合にはメリットがあるといえるでしょう。
単純承認のケースは別ですが、相続放棄や限定承認について、
手続きをお考えの場合は、期限がある話になりますので、
なるべくお早めに専門家に相談することを検討してください。
名古屋市の相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
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という点に焦点を当てて、確認していきましょう。
相続放棄は、相続をしないという効果を発生させますが、
その他の選択肢には「単純承認」と「限定承認」があります。
単純承認とは。。。
これは被相続人(亡くなった方)の財産や負債をそのまま受け継ぐという方法です。
相続の8割程度はこの単純承認であるといわれています。
この手続きにつきましては、特別の手続きをしていく必要はありません。
他の選択肢をとることのできる期間が3カ月ですので、
それを経過したときは自動的に単純承認された事になります。
限定承認とは。。。
被相続人の財産の範囲内でまず、負債の返済をし、
もし財産が残ればそれを受け継ぐ、という方法です。
かなり効率の良い方法に聞こえますが、
手続きが非常に面倒であり、年間でも1,000件程度(全体の0.1%以下)しか選択されておりません。
手続きとして、申立てに相続人全員の連名が必要であり、
3か月という期間の間に、
全員と連絡をとり、かつ、その了承をしてもらう必要があるのです。
また、期間内に全ての財産の評価額を確定させなければいけないことや、
承認後に公告の手続きをとらなくてはいけないこともこの手続きがあまり選ばれていない理由です。
しかし、負債がどれくらいかわからない場合や、
自宅だけは確保したい、というような状況の場合にはメリットがあるといえるでしょう。
単純承認のケースは別ですが、相続放棄や限定承認について、
手続きをお考えの場合は、期限がある話になりますので、
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