相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄をした後、受け取れるもの、受け取れないもの」

について確認しいきましょう。

まずは、遺族年金

これは相続放棄をしていても受け取る事が出来ます。

遺族年金は、残された家族の生計を維持するためのものです、
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。

次に、生命保険金

これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば、
相続放棄しても、受け取る事が出来ます。

保険証券に受取人の記載があるはずですね。

「亡くなった人」が受取人の際に、
保険金は相続財産ということになりますので、
相続放棄をすると受け取れません。

最後に退職金

これは法律やお勤めになっていた会社の退職金規定で決められています。

ここで、退職金の受取人が決められていないとき、
退職金は未払いの給与として、亡くなった方の財産、要するに相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになるわけです。

以上、代表的な遺産関係で相続放棄と関わりの強いものについてのご紹介でした。

年金や保険金、どれも重要な財産でありますから、
その1つ1つについて本当に相続放棄をしていいのか、
しっかり確認することが大切ということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回はあらかじめ相続放棄をすることができるかどうか、という点について確認しましょう。

結論から申し上げますと、生前に相続放棄をすることはできません。

被相続人(亡くなられた方)と相続人が、
生前に相続放棄の約束をしたとしても、そのような約束は無効となります。

よって、このような場合は亡くなった後に通常通り遺産分割協議をすることになります。

なぜ、生前に相続放棄ができないのかというと、

被相続人の生きているうちに、
相続放棄ができるとすると、被相続人が相続人に対して、
相続放棄の強制をする可能性が出てきてしまうからです。

よって被相続人の誰かに財産を残したいという意向がはっきりしているようでしたら、

相続人が相続放棄をすることを約束して期待するよりも、
遺言を残すような対策が大切になってくるということです。

何か遺産について対策が必要かと感じた場合は、
まず、事前によく手続き等を確認することは大切であるということがわかりますね。

残された方々の気持ちも汲み取った上でそれぞれの方に適切な方法があるはずです。

相続について複雑な知識が必要になる場合がございますので、
そのような場合は一度相続の専門家にお問い合わせください。

まず、何から手をつければいいかわからない、といった事からも一つ一つ丁寧にお答えします。

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今回は、未支給年金について書きたいと思います。

年金は、2か月ごとに支払われます。
また、年金は「後払い」です。
このため、年金受給者が亡くなると、生前の分が死亡後に支払われることとなります。
これが「未支給年金」です。
例えば、7月末に亡くなった年金受給者がいた場合、死亡後の8月に6・7月の年金が「未支給年金」として支払われることとなります。

この「未支給年金」は、生前の被相続人が受け取る権利を持っていたものであるため相続財産に該当するように思われがちですが、これは受取人が決まっている固有の財産であり、「相続財産」には当たりません。

未支給年金の受取人は、国民年金法等で受取人が決まっています。

具体的には、
1.被相続人の死亡当時に、生計を同一としてた者
かつ、
2.次の順位で優先する者となります
(同順位の場合は等分となります。)

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹


また、そもそももらえるはずだった年金が死後に発覚した場合(支給漏れ年金)についても上記の未支給年金と扱いは同一であると考えられています。

この未支給年金は、「受取人固有の財産」であるため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。

相続放棄をすると、全ての財産を受け取ることが不可能であるように思われるお客様が多いですが、「未支給年金」の他にも、生命保険金や死亡退職金も「受取人固有の財産」をして受け取ることができます。

「この財産はどのような取り扱いになるのか」
お困りのお客様がみえましたら、お気軽に当方にお問い合わせください。


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相続放棄と登記の関係について確認してみましょう。

結論から申し上げますと、、、、

相続の放棄をした者は、相続放棄にさかのぼって相続開始がなかった
同じ地位におかれることになり、この効力は絶対的であります。

よって何人に対しても、登記なくして
その効力を生じる、といったことになります。

これはもし万が一相続放棄をしたのに、
債権者(お金を借りていた銀行等)から何かしらの請求があった場合でも
放棄をした旨を主張できるということになります。

法律的に言うと、
相続放棄に対抗要件は不要ということです。

相続放棄に必要な要件や、どのような手続きになってどのような影響があるのか、
そういった疑問点は事前にしっかり確認しておくことが大切ということですね。

ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は相続放棄の無効の主張ができるかどうか、という点について確認しましょう。

結論から申し上げますと、相続放棄の申述が受理された場合でも、
その後訴訟においてこれを主張することができる、とされています。

相続放棄の申述を家庭裁判所が受理したとしても、
その相続放棄が法律上の要件を満たしたものであるかどうか、
その時点で確定したわけではないということです。

三か月の熟慮期間が経過していることや
単純承認にあたる事実が存在することを、
民事訴訟を提起して争うことは可能です。

しかし、実際の手続きでその無効を主張していくということは
非常に難しいことになりますので、納得のできる事由が必要になってきます。

ゆえに、相続放棄は無効や取り消しの主張ができるとはいっても、
あくまで法律上で認められているという理解にとどめておいた方がいいということですね。

そのため、しっかりと事前手続き等理解して放棄等の手続きに入る事が大切です。

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