相続放棄(借金相続)

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前回、相続開始から
3ヶ月経過後の相続放棄について紹介しました。
今回は続きとなります。


前回、状況によっては相続開始を知ってから3ヶ月経過していても「特別な事情がある場合」には相続放棄が認められることがあるとお話ししました。

この「特別な事情」がある場合について、重要な指針になるのが

「最高裁昭和59年4月27日判決」

であり、この判決では、以下の3点を重要視している点までは前回のとおりです。

1.被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
2.被相続人と相続人の関係性から、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
3.相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由があること



一方で、上記1について積極財産の存在を知っていたのに、相続放棄が認められた事例があります。
それが、「大阪高裁平成10年2月9日決定」です。

この決定では、上記判決の2、3については同様に必要な要件として、1については以下の考え方をもって相続放棄を認めています。

①積極財産の存在は知っていた(遺産分割協議をしていた)
②消極財産の存在は知らなかった(さらに2、3の要件も満たす)


→「消極財産の存在を知っていればそもそも遺産分割協議をしていなかったため、これは「要素の錯誤」により無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。」

そして熟慮期間の開始時点を、「債権者からの連絡が来た時」としています。


その他、「特別な事情」に応じて様々な裁判例で相続放棄が認められています。


相続放棄は、3ヶ月過ぎていても絶対に放棄できないわけではありません。
諦めてしまうとそこで被相続人の債務を背負うことになります。
もちろん難しいケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
お力になれるよう、あんしんを届けられるよう、サポートさせていただきます。


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本日は、相続開始から
3ヶ月経過後の相続放棄
についてご紹介です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があった時」から3ヶ月以内に、手続きをしなけらばならない、と定められています。(民法915条1項)
この3ヶ月の期間の事を熟慮期間といいます。

上記のとおり、原則としては、熟慮期間を経過した後では相続放棄申述は認められません。

しかし、このとおり3ヶ月経過後の相続放棄が認められないとすると、現実問題として、相続人にとってかなり酷な状況となってしまうことがあります。
具体的に以下の例で考えてみましょう。

【被相続人の死亡時に財産は見当たらず、相続に関して何ら手続きを取っていなかったが、3ヶ月経過後に債権者からの連絡があり、初めて債務があることが発覚した。】

この場合、原則通りであれば「相続開始があった時」から「3ヶ月経過」しているため相続放棄は認められません。

しかし、状況によってはこの場合でも相続放棄が認められることがあります。
「特別な事情がある場合」には、熟慮期間の開始時点を、ずらすことができるのです。

この「特別な事情」がある場合は、被相続人と相続人の関係性、相続開始当時の相続人の認識の状況等、総合的に考慮されますが、重要な指針になるのが「最高裁昭和59年4月27日判決」です。
この判決では、以下の3点を重要視しています。

1.被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
2.被相続人と相続人の関係性から、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
3.相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由があること


中でも、1については、積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナス財産)も相続開始後に、まったく存在しないと信じた場合に限られると解釈されています。

その他にも、「特別な事情」に応じて様々な裁判例で3ヶ月経過後の相続放棄が認められています。


相続放棄は、3ヶ月過ぎていても絶対に放棄できないわけではありません。
諦めてしまうとそこで被相続人の債務を背負うことになります。
難しいケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
お力になれるよう、あんしんを届けられるよう、サポートさせていただきます。


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