相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は、相続放棄の熟慮期間の起算点の変更について確認してみましょう。

相続放棄をするには自分のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内にしなければならないということは、
今までも確認してきましたし、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

ではその「相続の開始のあったことを知った時」という
この起算点は絶対的なものなのでしょうか。


結論から申し上げますと。。。。。


この起算点はただ死亡の事実を知った時に限定されるわけではありません。


例えば、亡くなった方にお金を貸していた銀行が、
遺言執行者に指定されて、亡くなった方の遺産目録を作成していた場合、
他の金融機関からの借入が実際にはあったもののそれを記載しなかったとします。

すると、相続人は債務があったということを知らないままに手続きに入ることになり、

この場合、相続人が積極及び消極の財産を承継することがないと信じ、
かつ信じたことに相当の理由があるとして、

相続人が債務の催告書を受け取った時
(要するに、債務が存在することを知った時)を熟慮期間の起算点と判断されます。

よって、状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じてよく確認することが大切ということがわかりますね。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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名古屋で相続放棄・生命保険金のご相談【名古屋で相続手続き】

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相続放棄をご相談のお客様の中に良くいらっしゃるので、本日は生命保険金について書きたいと思います。

生命保険金は、原則、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
生命保険金は、相続財産ではなく「受取人固有の財産」と考えられているからです。

しかし、「原則」と書いた通り、場合によっては、「相続財産」の扱いになり、受け取れないケースがあります。

【相続放棄をしている場合の受け取りの可否】

①受取人の氏名の記載が相続人の場合
 → 受け取ることができます。

②受取人の氏名の記載が被相続人の場合
 → 受け取ることが出来ません。

③受取人の氏名が明確に記載されていない場合

 保険会社の約款で受取人(ex.受取人を相続人とする)の規定がある場合
 → 受け取ることができます。最高裁昭和40年2月2日判決)

 保険会社の約款に受取人の規定が何もない場合
 → 受け取ることが出来ません。


上記の知識がないと、せっかく受け取ることができる生命保険金を見逃してしまうことがあります。
また、被相続人の死亡退職金についても受け取ることができる場合とそうでない場合がありますので注意が必要です。

相続放棄の手続きはもちろんのこと、お気軽に生命保険金や死亡退職金の受取についてもご相談ください。


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名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、相続放棄と登記の関係性について確認していきましょう。

相続放棄と登記はどちらが優先されることとなるのでしょうか。。。。

結論から申し上げますと、

相続の放棄をした者は、
相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位におかれることになり、
この効力は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を生じるとされています。

よって相続放棄をしたものの、
債権者(例えば、亡くなった方にお金を貸していた銀行等)によって
相続登記がされた、というような状況となっても、

相続放棄をしていれば、
そもそもはじめから相続人ではなかったということになりますので、問題ないということです。

相続放棄の効力は絶対的で強いものである、というイメージでしょうか。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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名古屋で相続手続きのご相談【相続放棄・名古屋・相談】

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄」とともによく内容について質問されることの多い
「限定承認」について確認しましょう。

限定承認とは。。。

相続人が遺産を相続するときに
相続財産を責任の限度として相続すること


となっております。

相続したマイナスの財産をプラスの財産から弁済し、
もし、マイナスの財産の方が多くても、その責任を負わない、ということですね。

限定承認をする場合には、相続放棄の場合と同様、
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。
  
ご注意頂きたい点としまして、

共同相続の場合には、
相続人全員でなければ限定承認の申述はできないことになっています

要するに、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、手続きが止まってしまうわけですね。

これによって、手続きが煩雑になることから、
利用されにくい制度となっています。

しかしながら、相続が発生した際にはさまざまな選択肢がある、
という点を知っておくことに損はありません。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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今回は、

相続放棄を全員がした場合、借金はどうなるか?

ということについて確認しましょう。

相続人の全員が相続放棄したら、
当然ですが、相続人が誰もいないことになります。

では、全員が相続放棄をしてしまった場合には、
お金を貸した債権者は、回収ができないということになるのでしょうか。

この場合は、債権者は家庭裁判所に
「相続財産管理人」の選任を申立てすることが認められています。

相続財産管理人は、基本的には弁護士が選ばれ、
亡くなった方の財産を調べて、資産を清算し、
債権者に配当をするという業務を行います。

よって、債権者が相続人全員が相続放棄をしたからといって、
すぐに債権の回収ができなくなる、ということではないという事ですね。

しかし、原則として申立てがない限り、
管理人がつきませんので、その点はご注意ください。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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