相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】

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様々なご家庭の相続のお話しを聞いておりますと、

「兄弟のだれだれは相続放棄をしているから大丈夫」
とか「あいつには相続放棄をさせるから」

といった様に相続放棄という言葉は周知のものとして扱われているように感じます。

しかし、本来相続放棄は、裁判所の手続きを経るような、いわば「公的な」ものです。

この「公的な」相続放棄ではなく、
遺産分割の協議の中で何も取得しないことを決めたという意味合いでも
相続放棄という言葉を使われる方がいらっしゃいます。

この協議の中で取得しないことを決める、ということは
あくまで「私的な」手続きになりますので、この点はご注意ください。

この手続きでは当事者の間では効力がありますが、
債権者等の第三者には関係ありません。

よって、相続放棄をする、ということは
正式に裁判所の手続きをする、ということであると認識した方が良いということですね。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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名古屋で相続手続きのご相談【名古屋・相続放棄】

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今回は相続放棄の効力について確認してみましょう。

相続放棄をした場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったこととなります。

相続人として全く関与しないということです。

具体的にはどのようなことかと申しますと、

1.放棄によって、相続関係の変動があります。

例えば、相続人が子であるA・Bのみである場合、
本来の相続分はA・B各1/2ずつですが、、、

Aが相続放棄をした場合には、Bがすべての権利義務を承継します。

2.相続放棄によっては代襲相続は発生しません。

相続人ではなかったことになるので、
相続放棄をした方の、その子は代襲相続人とはなりません。

3.次順位の者が新たな相続人となります。

例えば、相続人が子A・Bのみである場合において、
A・Bの両人が相続放棄をしたとします。

この場合に、被相続人のご両親が存命の場合(第二順位の相続人といいます)、
それらの者が相続人となります。

さらにご両親・祖父母が存命で無い場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

以上の様に、相続放棄をすることで、様々な変化が起こってきます。
その変化から無用なトラブル等を起こさないためにも、
事前に現在の状況等よく確認することが大切だとわかりますね。

相続放棄・相続手続きでお困りのお客様、
ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。

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相続放棄をした後になってそれを覆そうとした場合、撤回は民法上認められていません。

相続放棄の取消しについては、民法919条2項で認められていますが、
取消事由は限定されていますし、取消しの期間制限もあります。


取消については前回の記事において確認しました。


そこで、取消し以外に、相続放棄の効力を争う方法として、
錯誤による無効が考えられ、民法95条が相続放棄でも認められるのかが問題となります。

相続放棄の申述に動機の錯誤(いわゆる勘違い、間違い)がある場合には、
その動機が家庭裁判所において表明されていたり、
相続放棄により事実上影響を受けるものに表明されている場合には、

民法95条により要素の錯誤として無効になるとし、
相続放棄の申述の錯誤無効を認められることがあります。

相続放棄は相手方のない単独の行為でありますから、
動機を表明すべき相手が誰であるかについて、という点がポイントになります。

要するに、どのような経緯があったのか、
そこを確認することが大切ということですね。

このように、「相続放棄」の手続きをするケースにおいては、
専門的知識を必要とする場面が出てきます。

今自分が相続放棄すべきなのか、まだ相続放棄が間に合うのか。
まずはお気軽に専門家までご相談ください。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、相続放棄と処分について確認していきましょう。

処分をしてしまうと相続放棄ができなくなるということは確認しました。

処分行為とは、財産の現状・性質等を変更する行為をいいますが、

法定単純承認となる処分行為には、
相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく、
相続財産の損壊・破損など事実上の処分行為も含まれます。

例えば一般的に、売値がほとんどつかない様な車であれば処分にはあたらないと言われています。

また、銀行預金口座を解約しただけであれば、相続放棄は認められます。
ただし、解約した預金を自分の財産とは別に保管しておく必要があります。

この処分行為は、相続放棄・限定承認をする前の処分行為に限られます。

相続放棄などの後に処分をした場合には、法定単純承認の問題ではなく、
単に相続財産を取得した他の相続人等に対する権利侵害が問題となります。

以上のように、相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、
それ以前にしてはいけない事前の行為等を知っておくことは重要なポイントです。

何か取消のできない様な事をしてしまってからでは遅いですからね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、専門家までお気軽にご相談ください。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、
今回は、他の相続人の方との調整の注意点を確認しましょう。

相続放棄の注意点として、、、、、

同じ立場の相続人がいなくなると、次の順位の相続人へ移動する

ということがあります。

ここで、相続の順位をもう一度思い返していただきたいのですが、

第一順位:子
第二順位:親
第三順位:兄弟姉妹

でありましたね。

そこで、例えば子の方々が全員相続放棄をすると、
第二順位である親に相続の権利がうつるということになるのです。

ここで、問題なのが相続の財産に債務が含まれており、
子と親が日ごろから連絡をとっていないようなケースですと、
親は知らぬ間に相続の権利(しかも不要なもの)を取得している状況になる、ということです。

そういった場合に揉め事になってしまうというのは、
無用の争いとなってしまいます。

そこで、実際に相続放棄をする場合には、
相続放棄をすればそれで全て終わるということではなく、

それによって他の方にどのような影響が出るか
どのような手続きになってくるか
そこまで確認すべきであるということですね。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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