相続放棄(借金相続)

半田市・東海市で相続相談【相続放棄のご相談】





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「相続放棄」のご依頼が以前に比べ増えてきています。

相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内にしなければならない
と定められています。
この申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

今回の事例では、以下のような場合を考えます。

●相続を知ってから既に2か月が経過していた。
●被相続人は幼少の頃に別れた亡父で関わりがなく、
 相続財産も全く不明(借金等)で、相続すべきか判断ができない状態である。

こういった状況では、相続財産の調査の時間が必要ですが、
申述の熟慮期間(3か月)は過ぎてしまう可能性があります。

その場合、どうすればよいのか?
管轄の家庭裁判所に申立てをすることにより、
相続の承認または放棄の
3か月の熟慮期間を伸長することができます。


被相続人の財産状態や生前疎遠になっていた状況など、単純に相続できない場合も多々あります。


判断が難しい場合はお気軽にご連絡ください。
専門家が適切なアドバイスでしっかりサポート致します。


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尾張旭市・長久手市エリアで相続相談【相続放棄・相続手続き】




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本日のテーマ
「相続放棄をすべきかどうか・・・いろいろな請求等にどのように対処していけばよいか」

遺産の例として、
●プラスのものが、自宅不動産及びわずかな預貯金程度。
●マイナスのものが、確認できるだけでも上記のプラス資産を超える負債

亡くなった方に負債がたくさんある場合、又はあるかもしれない場合は
まずは遺産調査(財産調査)を行うこととなりますが

◎本ケースのように明らかに負債が多い場合は相続放棄
◎明らかに+資産が残る場合は相続(単純承認)
◎どちらともいえない・・・もしかしたら連帯保証などしていて、忘れたころに請求があるかも・・・
一応相続はしたいが、万一将来大きな請求があったらどうしよう・・・という場合は、
限定承認をおすすめいたします。

当方は、限定承認手続きについても豊富な経験がございますのでお気軽にご相談下さい。
なお、不動産その他資産が多い場合の限定承認手続きは、税務リスクも伴いますので
税理士同席での対応となります。

なお、住宅不動産をいずれ売却しなければならない問題や
相続財産管理人選任の申立を行うべきかどうかなど
ご相談いただく案件ごとにその判断は異なってきます。

ぜひお気軽にご相談下さい。


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