遺産分割・対策
瀬戸市で遺言作成・生前対策のご相談【瀬戸市で相続相談】
瀬戸市のご相談者様へ遺言作成・生前対策についてのご案内です。
瀬戸市で相続相談なら名古屋栄(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
細かく挙げればたくさんの生前対策がありますが、
大きく分類すると、生前対策は次の3つの対策に分けられます。
1.分割対策(遺産分割対策)
2.納税対策(相続税納税対策)
3.節税対策(相続税節税対策)
平成27年1月1日から実施される税制改正で、
相続税の基礎控除額が従来の「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられ、
それにより、相続税を支払う人の比率は現在の約4%から約7%に上がると予想されていますが、
こうなると、3つの生前対策のうち、『節税対策』に注目が行きがちです
しかし、相続人全員にとって『円満な相続』でなければ、
いくら節税対策を行なったところでその生前対策は成功とは言えません。
相続(争族)によって縁を切るようなことになるのが一番悲しいのです。
とはいえ、分割対策、納税対策、節税対策はどれもベクトルの向きが違うため、
全ての対策を満たすのは難しいことなのですが、
優先順位は、分割対策、納税対策、節税対策 です。
(納税対策は、固定資産の多い地主の方などがメインになりますが)
分割対策は、具体的には、遺言書作成が挙げられます。
「平等」は「公平」ではありません。
その隙間を埋めるのが遺言です
当事務所でも遺言書作成サポートを行なっております。
お気軽にご相談下さい
瀬戸市で遺言作成・生前対策なら、名古屋栄の中日ビル8階・相続あんしんセンターへどうぞ↓
0120-353-810
瀬戸市で相続相談なら名古屋栄(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
細かく挙げればたくさんの生前対策がありますが、
大きく分類すると、生前対策は次の3つの対策に分けられます。
1.分割対策(遺産分割対策)
2.納税対策(相続税納税対策)
3.節税対策(相続税節税対策)
平成27年1月1日から実施される税制改正で、
相続税の基礎控除額が従来の「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられ、
それにより、相続税を支払う人の比率は現在の約4%から約7%に上がると予想されていますが、
こうなると、3つの生前対策のうち、『節税対策』に注目が行きがちです
しかし、相続人全員にとって『円満な相続』でなければ、
いくら節税対策を行なったところでその生前対策は成功とは言えません。
相続(争族)によって縁を切るようなことになるのが一番悲しいのです。
とはいえ、分割対策、納税対策、節税対策はどれもベクトルの向きが違うため、
全ての対策を満たすのは難しいことなのですが、
優先順位は、分割対策、納税対策、節税対策 です。
(納税対策は、固定資産の多い地主の方などがメインになりますが)
分割対策は、具体的には、遺言書作成が挙げられます。
「平等」は「公平」ではありません。
その隙間を埋めるのが遺言です
当事務所でも遺言書作成サポートを行なっております。
お気軽にご相談下さい
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
春日井市で相続対策・生前対策のご相談【春日井市で相続相談】
春日井市の相続対策・生前対策等の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビルの相続あんしんセンターです。
「相続」なんて亡くなってから考えればいい、とお考えの方が世間一般の多くの意見だと思います。
そもそも、親が元気でいらっしゃる間に「相続」だなんて話を切り出しづらい...そうお考えの方がほとんどではないでしょうか。
また、我が家は兄弟間仲が良くて揉め事にならないから、
財産なんてほとんどないから、自分で何とかしてしまおう、とお考えという話もよく耳にします。
しかし、現実には
相続財産が5000万円以下の方こそ、争いが最も多いというデータがあります。(家庭裁判所への調停申立)
5000万円という金額は、家1件と若干の預貯金のある「ごく一般的な世帯の相続財産の金額」と同じくらいのイメージです。
なぜお金持ちではなくて一般的な家庭がトラブルになりやすいのでしょうか。
それは生前に相続人間の関係性が疎遠になっていることはもちろん、
相続対策(生前対策)をしっかりとしていないことが多くの場合原因になっています。
裏を返せば、もめそうな場合にこそ、
相続対策(生前対策)をしっかりとすることで争いを避けられるということです。
具体的な相続対策(生前対策)についてはまた次回書きたいと思います。
春日井市で相続相談|相続対策・生前対策のご相談なら
愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
TEL:0120-353-810
名古屋市中区栄中日ビルの相続あんしんセンターです。
「相続」なんて亡くなってから考えればいい、とお考えの方が世間一般の多くの意見だと思います。
そもそも、親が元気でいらっしゃる間に「相続」だなんて話を切り出しづらい...そうお考えの方がほとんどではないでしょうか。
また、我が家は兄弟間仲が良くて揉め事にならないから、
財産なんてほとんどないから、自分で何とかしてしまおう、とお考えという話もよく耳にします。
しかし、現実には
相続財産が5000万円以下の方こそ、争いが最も多いというデータがあります。(家庭裁判所への調停申立)
5000万円という金額は、家1件と若干の預貯金のある「ごく一般的な世帯の相続財産の金額」と同じくらいのイメージです。
なぜお金持ちではなくて一般的な家庭がトラブルになりやすいのでしょうか。
それは生前に相続人間の関係性が疎遠になっていることはもちろん、
相続対策(生前対策)をしっかりとしていないことが多くの場合原因になっています。
裏を返せば、もめそうな場合にこそ、
相続対策(生前対策)をしっかりとすることで争いを避けられるということです。
具体的な相続対策(生前対策)についてはまた次回書きたいと思います。
春日井市で相続相談|相続対策・生前対策のご相談なら
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TEL:0120-353-810
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
前妻の子についての遺産分割・相続対策【瀬戸市・尾張旭市で相続相談】
瀬戸市・尾張旭市にお住まいのお客様へ相続手続き・生前対策・遺産分割についてのご案内です。
瀬戸市・尾張旭市の相続手続き・生前対策・遺産分割なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もオススメです。
【婚外子違憲判決】が出てから、新聞各紙やネットでは様々な意見が飛び交っています。
政府は違憲判決を受けて民法改正に動いており、「相続」が大きく変わりそうです。
(ちなみに「婚外子」=結婚していない男女間の子どものことを指しますが、認知をされていることが今回の判決のような「相続人」となる条件となります。認知をされていない子どもは、そもそも「相続人」とはなりえないので注意が必要です。)
相続あんしんセンターには、被相続人の「婚外子」や、「前妻との間の子」が他の相続人となるケースのご相談が多々あります。
被相続人に離婚歴があればこのようなケースになりうる可能性が高いわけですから、昨今の離婚率の高くなった日本ではある程度ありうる状況といえましょう。
ご相談者様からすれば、存在は知っているものの連絡をしたこともない相手と相続の話し合いをしなければいけないわけですから、遺産分割に際して、大変な労力が必要となります。
また、積もりに積もってきたお互いへの感情から、遺産分割協議において揉めるリスクも非常に高いといえます。
遺産分割協議や相続対策において、専門家にお任せいただくことには非常にメリットがあります。
専門家が第三者として入ることで状況が整理され、また感情的になることも抑えられ、冷静な話し合いをしやすくなります。
ただし、よりスムーズに遺産分割や相続対策を進めるためにはちょっとしたコツが必要です。
当方では法的に最善の方法だけではなく、そのちょっとしたコツを使って、「皆様にとって今後1番幸せになることができる遺産分割方法」を提案しています。
おかげ様で、これまで多数のお客様にあんしん・ご満足していただいております。
遺産分割・相続対策でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
瀬戸市・尾張旭市にお住まいで、相続手続き・生前対策・遺産分割の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
遺産分割・相続放棄【弥富市・蟹江町で相続相談】
弥富市・蟹江町エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続放棄についてのご案内です。
弥富市・蟹江町の相続手続き・相続相談・相続放棄の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の 無料電話相談 052-269-4010 もおすすめです。
「遺産分割」で、話し合いが整わないケース
特に、日ごろ疎遠である相続人様の間で、相続内容にギャップが生じて整わないため、感情的になり、さらにこじれてまとまらなくなっていくケースが多いように見受けられます。
遺産分割を上手にまとめるためにはコツがあるのですが、中には遺産分割に関わりたくない、協議がまとまる前に早く手元にお金が欲しいという方もいらっしゃいます。
このような場合に、有効なのが「相続分の譲渡」です。
これは、自身の相続分を遺産分割前に他の相続人や第三者に譲渡することを言います。
この「相続分」というのは個々の遺産の持分ではなく、遺産全体の割合のことを指し、譲渡する「相続分」には債務も含まれます。
端的にいえば、
「相続人」の立場を他の人に譲渡できるということです。
(※ただし、債権者に対しては債務の譲渡を対抗できません。)
この場合、相続放棄と同様に遺産分割協議から抜けることができます。
また、相続放棄をして財産を1円ももらえないよりは、遺産分割協議前に「相続分の譲渡」をすることによって、譲受人から対価を得ることができます。
相続分相当の対価を得る方もいれば、印鑑代程度の対価を得る方もいらっしゃいます。
もちろん、「円満に遺産分割協議を整えること」を当方のノウハウを使って進めていくことも可能です。
ご相談者様の「あんしん」に寄与できるよう、各種の相続手続きや遺産分割、相続対策について、様々な解決方法を提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。
弥富市・蟹江町にお住まいの方の相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
春日井市の相続相談【春日井駅周辺で遺産分割・相続手続き・生前対策】
春日井市在住のお客様へ相続手続き・遺産分割・生前対策についてのご案内。
春日井市の相続手続き・遺産分割・生前対策の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今後の相続を見越して、本来の相続人ではない「義理の娘」と「孫」に相続財産を残したい場合どのような方法があるでしょうか。
方法としては、以下の2つが考えられます。
①遺言を残す
②義理の娘、孫と養子縁組する
①の方法は、義理の娘、孫は原則「相続人」ではないため、「遺贈」という登記をする必要があります。
この場合、「遺言執行者」を定めないと他の相続人の協力を得なければ登記ができません。
また、「遺留分」にも気を付けなければいけません。
②の方法は、養子縁組をすることで「相続人」となるため、法定相続分であれば「相続」の登記を自身の関与だけですることができます。
(※遺産分割協議をする場合は、他の相続人の関与が必要な場合があります)
また、孫を養子縁組する場合に、代襲相続人(孫)と子(養子)の資格を兼ねる場合には、相続人資格が重複してしまうことが考えられます。
この場合に法定相続はどのように考えられるのでしょうか。
【 ケース 】
●夫婦ABには実子である嫡出子C及びDがいる。
●Cには嫡出子E(ABの孫)がいる。
●ABはE(ABの孫)を養子として迎え入れた。
●Cが亡くなった後で、Aが亡くなった
この場合、Eは代襲相続人と子の両方の資格を兼ねることになります。
ここではEは、2つの立場の相続分を取得することになるわけです。
第一順位の相続人(子、孫等)があるときは配偶者と1/2ずつになるので、ここでの法定相続分は配偶者Bが3/6、嫡出子Dが1/6、2つの相続を兼ねるEが2/6を取得することになります。
①②どちらのケースでもメリット・デメリットがありますので、ご不明な点・聞いてみたい点がございましたらぜひご連絡下さい。
「遺産分割協議が整わない」、「うまく遺産分割協議を整える」ことには、実は独自のノウハウが必要となります。
春日井市で相続手続き、遺産分割・生前対策の相続相談なら、
信頼と実績の名古屋相続あんしんセンターをおすすめいたします。
春日井市での遺産分割、相続手続きの無料相談会も開催します。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL