遺産分割・対策

名古屋で相続手続き【生前対策・名古屋】

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相続財産を分割することは、利害が対立し、
なかなか難しい一面があります。

そのため、分割協議がどうしてもまとまらないということも珍しいことではありません。

その場合にはどのような対策・方法がとれるのでしょうか。

そのような時は、家庭裁判所に分割してもらうことになります。
手続きとしては調停分割があります。

調停の申立人は、相続人、相続人の譲受人、包括受遺者です。

申立ては相続人全員を相手に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

調停は、裁判官1人と2人以上の調停委員が担当して、
共同相続人同士の話し合いがうまくいくように指導したり、
客観的で妥当な結論に導いていくように進められます。

あくまで話し合いで解決していこうという趣旨のものになりますね。

調停が終了すれば、「調停調書」が作成され、
調停が終了し、遺産分割が実行されます。

しかし、調停でも話し合いがつかず、
まとまらないこともあります。

このような場合は、調停不調として調停自体は終わります。

すると、改めて審判の手続きをしなくても、
自動的に審判手続きに移行していきます。

審判は調停とは異なり、「裁判」です。
裁判官は職権によって証拠調べを行い、相続人や相続財産を確定し、
相続分に応じた分割方法の決定を行います。

以上のように、万が一、
遺産分割協議がまとまらない場合には、こういった方法があるということを
理解しておくということは良いことですね。

相続手続きに関しまして、複雑な事案があるような場合には、
ぜひ専門家にお問い合わせ下さいませ。

名古屋エリアでの相続手続き・生前対策の相続相談なら、
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名古屋で生前対策【名古屋市中区で相続手続き】

名古屋のお客様へ相続手続き(生前対策のポイント)についてのご案内です。

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本日は、相続手続き全般の中でも、
相続対策のポイントついて確認していきましょう。

まずは、生前贈与のそもそもの意味としては、
家族への思いやりを形にするという事を理解する事が重要ですね。

大きく分けて、相続対策には、
節税対策、納税資金対策、争続対策の3つがあります。

①相続税対策
納める税金をどれだけ少なくできるかが問われます。
相続する財産をできるだけ減らす、養子縁組をして相続人の数を
増えすなどの方法が考えられます。

②納税資金対策
納税資金をどのように準備するかが問われます。
とりわけ財産の大半が換金しにくい不動産のときには、
生命保険などで早めに納税資金の準備をしておきたいところです。

③争族対策
遺産の分割めぐって、相続人ので骨肉の争いが起こるのを
未然に防ぐため、財産を残す側の意思を明らかにすることも大切です。
遺言書の作成が効果的といえるでしょう。

以上の様なポイントを理解した上で、
相続対策を進めて早めにやっていきましょう。

複雑な相続をおまとめするには専門家のちょっとしたコツが必要です。
相続手続きについてご不安な方は、一度ご相談ください。

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名古屋で遺産分割による相続手続き【遺産分割・生前対策】

名古屋市のお客様へ遺産分割・生前対策についてのご案内です。

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相続の電話無料相談もをお気軽にご利用いただき、遺産分割や生前対策についてのご不明な点
ご心配事項などを十分に整理しご安心いただけますのでおすすめです。


本日は、相続手続きについて、具体例を交えてご紹介します。

◎父が亡くなって10年、母が亡くなって1年後に、
今まで家族で住んできた父名義のご自宅の名義変更を一人娘のAが考えた場合で考えてみましょう。
(※祖父、祖母は既に死亡。父に兄弟あり)

母は後妻として父と結婚し、父は、母の連れ子Aをわが子同然に育ててきたが、
父とAとの間で養子縁組がなされていなかった場合、相続はどうなるのでしょう。

連れ子のある方と婚姻した場合、その子は自分の子になるのか?
この場合、当然には親子関係は成立しません。
そのため、相続させるためには、自分と連れ子との間で「養子縁組」という生前対策をする必要があります。

このケースでは、父の相続人はAだけにはなりません。
既に亡くなられた相続人である母の相続人として、Aは母の相続権を承継しますが、
父には兄弟がいるため、父の相続人は亡くなった母(今回は承継したA)と、父の兄弟となります。
さらに、兄弟の中で死亡している者がいれば、
数次相続、代襲相続が発生してさらに複雑になってしまいます。

複雑な相続、遺産分割をおまとめするには専門家のちょっとしてコツが必要です。

また、相続登記には期限はありませんが、長期間放置していると
相続人に相続が発生し、問題が複雑化してしまいます。

相続について、遺産分割協議や生前対策につちえご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。


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名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割・旧民法】

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今回は前回から引き続き「旧民法」について触れたいと思います。

①で適用される旧民法では、「家督相続」が問題になります。

「家督相続」とは、明治31年7月16日から続いた制度です。
家督相続では、1人の家督相続人が、前戸主に属する一切の権利義務を承継します。(前戸主の一新に専属するものを除く)
また、戸籍上の記載でも原則「年月日家督相続」と記載されます。

現行民法では、法定相続人全員が法定相続分に応じて全員相続人になるのに対して、1人の家督相続人(長男等)が全てを法定相続するということです。

旧民法では、法定家督相続人になるのは以下の順位によることとなります。
1.前戸主の家族たる嫡出男子中の年長者
2.前戸主の家族たる庶男子中の年長者
3.前戸主の家族たる嫡出女子中の年長者
4.前戸主の家族たる庶女子中の年長者
5.前戸主(女)の家族たる私生男子中の年長者
6.前戸主(女)の家族たる私生女子中の年長


②で適用される「応急措置法」は、③で適用される新民法とほぼ同一ですが、代襲相続等で少し違いがあります。

③で適用される「新民法」では、「家督相続」が廃止され、現行の法定相続が採用されました。一方で、現行民法との間で、「法定相続分」につき大きな違いがあります。
②③の時期に相続が起きた場合、以下のとおりの法定相続分が適用されます。

相続人               相続分
配偶者と子の場合        配偶者1/3、 子(全員で)2/3
配偶者と父母の場合      配偶者1/2、 父母(全員で)1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合   配偶者2/3、 兄弟姉妹(全員で)1/3

④以降では、現行民法のとおりの「法定相続人」、「相続分」が適用されることとなります。


古い名義の遺産分割・相続手続きがある場合には、自身が相続人になるのか、他の法定相続人がどれくらいの相続分を持っているのかにつき、注意を払って確認しなければなりません。











もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

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名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割・旧民法】

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相続相談を受ける際、
「期限はいつまでなのか」を気にされるお客様が多くいらっしゃいます。

結論、相続について、不動産の名義変更に期限はありません。
(※相続税の申告期限(10ヶ月)はあります。ただし、大半の相続においては相続財産は控除額を上回ることはなく、相続税は発生しません。)


だからといって、
相続による不動産名義変更手続き(登記)をせずに放っておいてもいい、というわけではありません。

なぜなら、相続手続きを放置すると、次の世代、また更に次の世代、と相続する権利が移ってしまって相続人の人数が膨大になり、遺産分割協議を整える労力が何倍にもなってしまうからです。
(※過去に明治時代の被相続人名義になっている不動産について、相続人が100人以上となったケースを経験したことがあります。)


とはいえ、
いざ不動産登記の手続きをしようとすると、まだ先代の名義変更が終わっておらず、名義が先代のままになっていることも少なくありません。





今日はそんな時に気を付けるべき、「旧民法」について少し触れたいと思います。





被相続人が死亡したタイミングにより、適用される民法は以下のとおりとなります。

①明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前に死亡
 旧民法(家督相続制度)が適用されます。

②昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に死亡
 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)が適用されます。

③昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に死亡
 新民法(法定相続分は改正前)が適用されます。

④昭和56年1月1日以降に死亡
 新民法(現行民法)が適用されます。


注意するべきは、
適用される民法によって、相続人や相続分が変わってくることです。

相続人だと思っていたが相続人ではなかった、ということにもなりかねません。
詳細については、次回触れたいと思います。



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