遺産分割・対策
寄与分制度からみる生前対策の大切さ【生前贈与・遺言】
高齢化社会が進行する中で、親世代の介護というものは
これからの時代を生きていく人にとっては考えなくてはならないものです。
そんな中で親の面倒を看ている相続人とそうでない相続人との間では
遺産分割協議の結果によっては、不平等感を感じ、トラブルが起こりかねません。
今回は生前対策をテーマとして、その概要を確認してみましょう。
法律では、両親の介護をした場合であっても、
自動的に財産を多く相続できるという規定はありません。
ひとりの相続人が面倒を看ていても、
他の相続人は法定相続分を主張できるのです。
これは、面倒を見ていた人からすれば、
もちろんお金のためとは思っていなくても、
何か引っかかりを感じることもあると思います。
そこで、「寄与分」という制度があります。
これは、亡くなった方の財産の維持、増加に貢献があった相続人には
相続分を増加させることができるというものです。
しかし、この寄与分を認めさせるには、
「特別の」寄与行為が必要で、単に一緒に生活していただけでは足りません。
・自らの私財を提供して、生活費を賄い、被相続人の支出を減少させた
・看護を行い、医療費や看護費用の支出を減少させた
・被相続人の事業に従事し、相続財産の維持、増加に寄与した
上記の様に、実際に親の相続財産の減少を防ぐ行為が必要なのです。
とはいっても、看護をしていた相続人にとっては
金銭面での負担がなくとも、精神的・体力的な負担は大きいものです。
やはりこういった不満は出てしまうため、
事前に親の方で遺言や生前贈与、円満な相続に向けての話し合い等、
しっかりと対策しておくことが大切です。
相続に向けての話し合いや、生前対策について
ご不明点や相談事項ありましたら、相続あんしんセンターにお問い合わせください。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。
料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
専門家に相談することで、全てを整理して懸念事項を解消しましょう。
これからの時代を生きていく人にとっては考えなくてはならないものです。
そんな中で親の面倒を看ている相続人とそうでない相続人との間では
遺産分割協議の結果によっては、不平等感を感じ、トラブルが起こりかねません。
今回は生前対策をテーマとして、その概要を確認してみましょう。
法律では、両親の介護をした場合であっても、
自動的に財産を多く相続できるという規定はありません。
ひとりの相続人が面倒を看ていても、
他の相続人は法定相続分を主張できるのです。
これは、面倒を見ていた人からすれば、
もちろんお金のためとは思っていなくても、
何か引っかかりを感じることもあると思います。
そこで、「寄与分」という制度があります。
これは、亡くなった方の財産の維持、増加に貢献があった相続人には
相続分を増加させることができるというものです。
しかし、この寄与分を認めさせるには、
「特別の」寄与行為が必要で、単に一緒に生活していただけでは足りません。
・自らの私財を提供して、生活費を賄い、被相続人の支出を減少させた
・看護を行い、医療費や看護費用の支出を減少させた
・被相続人の事業に従事し、相続財産の維持、増加に寄与した
上記の様に、実際に親の相続財産の減少を防ぐ行為が必要なのです。
とはいっても、看護をしていた相続人にとっては
金銭面での負担がなくとも、精神的・体力的な負担は大きいものです。
やはりこういった不満は出てしまうため、
事前に親の方で遺言や生前贈与、円満な相続に向けての話し合い等、
しっかりと対策しておくことが大切です。
相続に向けての話し合いや、生前対策について
ご不明点や相談事項ありましたら、相続あんしんセンターにお問い合わせください。
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専門家に相談することで、全てを整理して懸念事項を解消しましょう。
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相続対策と相続「税」対策の違いとは?
名古屋にお住まいの方へ相続手続きや相続対策についてのご案内です。
当事務所の無料電話相談もご活用ください。
今回は「相続対策」と「相続税対策」について確認していきましょう。
相続税のかからない方の「相続対策」で一番重要な事は
①財産を分けられるか(遺産分割対策)です。
相続税はまったく関係ない家庭でも、
親との同居や介護等、何らかの問題は存在します。
そういった身近な問題が相続の問題と絡み合い、
財産の分け方でもめるという元になるのです。
一方相続税がかかる方の「相続税」対策では、①にプラスして、
②相続税を払えるか(納税資金対策)
③相続税を減らせるか(相続税の軽減対策)
を考えなければなりません。
ここで大切なのはこの①②③の順序を間違えないことです。
誤った順序でいきなり③の「相続税対策」を行った結果、
税金の多い少ない以前にそもそもの問題である、
遺産分割や納税そのものに困ることになってしまうのです。
借り入れで賃貸アパートを建てたりして
いくら相続税を減らしても、
分けられない、払えない、では本末転倒となってしまいます。
相続対策には生前贈与や遺言等の対応があります。
少しでも気にかかる点やご心配事項等ありましたら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターへご相談下さいませ。
当事務所の無料電話相談もご活用ください。
今回は「相続対策」と「相続税対策」について確認していきましょう。
相続税のかからない方の「相続対策」で一番重要な事は
①財産を分けられるか(遺産分割対策)です。
相続税はまったく関係ない家庭でも、
親との同居や介護等、何らかの問題は存在します。
そういった身近な問題が相続の問題と絡み合い、
財産の分け方でもめるという元になるのです。
一方相続税がかかる方の「相続税」対策では、①にプラスして、
②相続税を払えるか(納税資金対策)
③相続税を減らせるか(相続税の軽減対策)
を考えなければなりません。
ここで大切なのはこの①②③の順序を間違えないことです。
誤った順序でいきなり③の「相続税対策」を行った結果、
税金の多い少ない以前にそもそもの問題である、
遺産分割や納税そのものに困ることになってしまうのです。
借り入れで賃貸アパートを建てたりして
いくら相続税を減らしても、
分けられない、払えない、では本末転倒となってしまいます。
相続対策には生前贈与や遺言等の対応があります。
少しでも気にかかる点やご心配事項等ありましたら、
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事例からみる遺産分割協議の効力
1つの例から遺産分割協議の効力について確認してみましょう。
ご不明な点やご心配事項がございましたら、
当事務所の無料電話相談もご活用ください。
母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。
このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。
結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。
このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。
また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。
これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」で
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。
十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いが、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重に利用すべきなのです。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である遺言についても対応可能です。
名古屋の相続・相続手続きのご相談なら、
名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンターへお気軽にお問い合わせください。
料金と費用はリーズナブルで明確です。こちらからご確認下さい。
ご不明な点やご心配事項がございましたら、
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母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。
このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。
結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。
このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。
また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。
これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」で
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。
十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いが、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重に利用すべきなのです。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である遺言についても対応可能です。
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介護が関わる相続の問題点
名古屋にお住まいの方へ相続・相続手続きについてのご案内です。
相続の形態は社会の多様化が進むにつれ、
同様に多様化が進んでおります。
以前のように家を継ぐ長男のみに全てを相続させる、
という様な方法ではなく、お世話になった相続人に多くの財産を遺言で相続させたり、
代償金を支払って平等感を持たせた相続をしたりと、
それぞれの家庭に対して様々なパターンがあります。
そんな中で、「介護」が関わる相続について問題点を確認していきましょう。
例えば亡くなった父親の介護について、
介護をした相続人と介護をしていない相続人がいる場合や、
叔母等の相続人ではないが同居の親族が積極的に介護をしてくれた場合、
法律通りに財産をわけるだけでは不平等感は否めません。
あえて厳しい事を申し上げるなら、子どもが必ず親の面倒をみるとは限りませんし、
経済的、家庭的な事情から介護をする人が限定的になるケースもございます。
そのような場合、何らかの対策を取っておかないと、
後々面倒なことになるケースがあるのです。
おおまかな対策としては、
①遺言書の作成をする
②養子縁組をする
③死因贈与契約をする
という様なことが挙げられます。
事前に財産について相続させる、又はあげる人を決めておく事や、
相続人としての地位を取得させる事のように、それぞれのケースにあった対応が可能です。
当事務所の生前贈与の記事もご参考下さい。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続・相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続お手続きについての費用はこちらをご確認下さい。
相続の形態は社会の多様化が進むにつれ、
同様に多様化が進んでおります。
以前のように家を継ぐ長男のみに全てを相続させる、
という様な方法ではなく、お世話になった相続人に多くの財産を遺言で相続させたり、
代償金を支払って平等感を持たせた相続をしたりと、
それぞれの家庭に対して様々なパターンがあります。
そんな中で、「介護」が関わる相続について問題点を確認していきましょう。
例えば亡くなった父親の介護について、
介護をした相続人と介護をしていない相続人がいる場合や、
叔母等の相続人ではないが同居の親族が積極的に介護をしてくれた場合、
法律通りに財産をわけるだけでは不平等感は否めません。
あえて厳しい事を申し上げるなら、子どもが必ず親の面倒をみるとは限りませんし、
経済的、家庭的な事情から介護をする人が限定的になるケースもございます。
そのような場合、何らかの対策を取っておかないと、
後々面倒なことになるケースがあるのです。
おおまかな対策としては、
①遺言書の作成をする
②養子縁組をする
③死因贈与契約をする
という様なことが挙げられます。
事前に財産について相続させる、又はあげる人を決めておく事や、
相続人としての地位を取得させる事のように、それぞれのケースにあった対応が可能です。
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名古屋で相続放棄のご相談【名古屋で相続手続き】
名古屋にお住まいの方へ、相続手続き・相続放棄のご相談についてのご案内となります。
名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご利用ください。
無料電話相談もおすすめです。
相続における一般的なやり方としては、
遺産分割協議や遺言があります。
しかし、
相続人の中に遺産の維持・増加に特別に寄与した者がいれば、「寄与分」という制度を使って、他の相続人より余分に相続分を主張できる制度があります。
具体的には、「寄与分を遺産から控除した残り」→「共同相続人間で分割すべき相続分」となり、
その相続分+寄与分が特別に寄与した相続人の主張できる取得分となります。
寄与分の額は、原則相続人間で決めますが、決まらない時には、裁判所に決めてもらうこととなります。
「遺産の維持・増加に対して特別に寄与した場合」に認められる制度なので、同居している場合の「通常」の介護では認められにくいのが実情です。
(ただし、介護をしなければ、有料介護サービスを使わざるを得ないケースのように、遺産の維持に寄与したとみなされれば認められる場合もあります。)
また、寄与分の割合についてですが、
例えば、事業を継いだ子のみ他の兄弟に対して遺産全部の取得を主張した場合、これは可能なのでしょうか?
結論は、遺産の全てを寄与分と認めてもらうことはまずありません。
例として、
高卒後一貫して父親に協力して農業を営み、
相当な資産を残した事例で、寄与分40%とした裁判例があります。
また、教員をしながら親と同居して農業を手伝い、認知症の発症後、
死亡時まで介護した相続人に、15%の寄与分を認めた裁判例があります。
ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご利用ください。
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遺産分割協議や遺言があります。
しかし、
相続人の中に遺産の維持・増加に特別に寄与した者がいれば、「寄与分」という制度を使って、他の相続人より余分に相続分を主張できる制度があります。
具体的には、「寄与分を遺産から控除した残り」→「共同相続人間で分割すべき相続分」となり、
その相続分+寄与分が特別に寄与した相続人の主張できる取得分となります。
寄与分の額は、原則相続人間で決めますが、決まらない時には、裁判所に決めてもらうこととなります。
「遺産の維持・増加に対して特別に寄与した場合」に認められる制度なので、同居している場合の「通常」の介護では認められにくいのが実情です。
(ただし、介護をしなければ、有料介護サービスを使わざるを得ないケースのように、遺産の維持に寄与したとみなされれば認められる場合もあります。)
また、寄与分の割合についてですが、
例えば、事業を継いだ子のみ他の兄弟に対して遺産全部の取得を主張した場合、これは可能なのでしょうか?
結論は、遺産の全てを寄与分と認めてもらうことはまずありません。
例として、
高卒後一貫して父親に協力して農業を営み、
相当な資産を残した事例で、寄与分40%とした裁判例があります。
また、教員をしながら親と同居して農業を手伝い、認知症の発症後、
死亡時まで介護した相続人に、15%の寄与分を認めた裁判例があります。
ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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