遺産分割・対策
【遺産分割・名古屋】相続発生時の遺留分について
名古屋の相続あんしんセンターより
遺産分割においての注意点、遺留分についてのご案内です。
「遺留分」とは、
相続人に保証されている最低限の取り分のことです。
では、実際この遺留分がどれくらいの割合になっているのか確認してみましょう。
①配偶者や子供が相続するとき
相続人全体で2分の1になります。
たとえば、相続財産が2億円、相続人を配偶者と子ども2人の計家族3人としたときには、
遺留分は1億円となり、配偶者がその半分の5000万円、
子どもはそれぞれ2500万円になります。
②直系尊属のみが相続するとき
この場合には全財産の3分の1となります。
③兄弟姉妹が相続するとき
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
よってその取り分はゼロとなります。
遺留分が問題となってくる様なケースとしては、
・亡くなられた方が特定の団体などに全財産を寄付したような場合
・愛人や嫡出子に全財産を贈与した場合
の様に相続人の特定の誰かにフォローが無いと不満の元となってしまう可能性が高いです。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないということは、
もともと被相続人との関係が兄弟姉妹関係であれば、
生計を同一にしているということは多くはないので、
法律ではそこまでの保護をしていないということであるとわかりますね。
遺留分が問題になりそうになる前に、
遺言であらかじめ対策をたてておくということは非常に効果的です。
遺産分割が実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。
遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
遺産分割においての注意点、遺留分についてのご案内です。
「遺留分」とは、
相続人に保証されている最低限の取り分のことです。
では、実際この遺留分がどれくらいの割合になっているのか確認してみましょう。
①配偶者や子供が相続するとき
相続人全体で2分の1になります。
たとえば、相続財産が2億円、相続人を配偶者と子ども2人の計家族3人としたときには、
遺留分は1億円となり、配偶者がその半分の5000万円、
子どもはそれぞれ2500万円になります。
②直系尊属のみが相続するとき
この場合には全財産の3分の1となります。
③兄弟姉妹が相続するとき
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
よってその取り分はゼロとなります。
遺留分が問題となってくる様なケースとしては、
・亡くなられた方が特定の団体などに全財産を寄付したような場合
・愛人や嫡出子に全財産を贈与した場合
の様に相続人の特定の誰かにフォローが無いと不満の元となってしまう可能性が高いです。
また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないということは、
もともと被相続人との関係が兄弟姉妹関係であれば、
生計を同一にしているということは多くはないので、
法律ではそこまでの保護をしていないということであるとわかりますね。
遺留分が問題になりそうになる前に、
遺言であらかじめ対策をたてておくということは非常に効果的です。
遺産分割が実際どのような手続きになるのか、ご不明点や疑問点ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。
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遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL