遺産分割・対策
遺産分割・相続放棄【弥富市・蟹江町で相続相談】
弥富市・蟹江町エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続放棄についてのご案内です。
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「遺産分割」で、話し合いが整わないケース
特に、日ごろ疎遠である相続人様の間で、相続内容にギャップが生じて整わないため、感情的になり、さらにこじれてまとまらなくなっていくケースが多いように見受けられます。
遺産分割を上手にまとめるためにはコツがあるのですが、中には遺産分割に関わりたくない、協議がまとまる前に早く手元にお金が欲しいという方もいらっしゃいます。
このような場合に、有効なのが「相続分の譲渡」です。
これは、自身の相続分を遺産分割前に他の相続人や第三者に譲渡することを言います。
この「相続分」というのは個々の遺産の持分ではなく、遺産全体の割合のことを指し、譲渡する「相続分」には債務も含まれます。
端的にいえば、
「相続人」の立場を他の人に譲渡できるということです。
(※ただし、債権者に対しては債務の譲渡を対抗できません。)
この場合、相続放棄と同様に遺産分割協議から抜けることができます。
また、相続放棄をして財産を1円ももらえないよりは、遺産分割協議前に「相続分の譲渡」をすることによって、譲受人から対価を得ることができます。
相続分相当の対価を得る方もいれば、印鑑代程度の対価を得る方もいらっしゃいます。
もちろん、「円満に遺産分割協議を整えること」を当方のノウハウを使って進めていくことも可能です。
ご相談者様の「あんしん」に寄与できるよう、各種の相続手続きや遺産分割、相続対策について、様々な解決方法を提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
春日井市の相続相談【春日井駅周辺で遺産分割・相続手続き・生前対策】
春日井市在住のお客様へ相続手続き・遺産分割・生前対策についてのご案内。
春日井市の相続手続き・遺産分割・生前対策の法律相談なら、
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今後の相続を見越して、本来の相続人ではない「義理の娘」と「孫」に相続財産を残したい場合どのような方法があるでしょうか。
方法としては、以下の2つが考えられます。
①遺言を残す
②義理の娘、孫と養子縁組する
①の方法は、義理の娘、孫は原則「相続人」ではないため、「遺贈」という登記をする必要があります。
この場合、「遺言執行者」を定めないと他の相続人の協力を得なければ登記ができません。
また、「遺留分」にも気を付けなければいけません。
②の方法は、養子縁組をすることで「相続人」となるため、法定相続分であれば「相続」の登記を自身の関与だけですることができます。
(※遺産分割協議をする場合は、他の相続人の関与が必要な場合があります)
また、孫を養子縁組する場合に、代襲相続人(孫)と子(養子)の資格を兼ねる場合には、相続人資格が重複してしまうことが考えられます。
この場合に法定相続はどのように考えられるのでしょうか。
【 ケース 】
●夫婦ABには実子である嫡出子C及びDがいる。
●Cには嫡出子E(ABの孫)がいる。
●ABはE(ABの孫)を養子として迎え入れた。
●Cが亡くなった後で、Aが亡くなった
この場合、Eは代襲相続人と子の両方の資格を兼ねることになります。
ここではEは、2つの立場の相続分を取得することになるわけです。
第一順位の相続人(子、孫等)があるときは配偶者と1/2ずつになるので、ここでの法定相続分は配偶者Bが3/6、嫡出子Dが1/6、2つの相続を兼ねるEが2/6を取得することになります。
①②どちらのケースでもメリット・デメリットがありますので、ご不明な点・聞いてみたい点がございましたらぜひご連絡下さい。
「遺産分割協議が整わない」、「うまく遺産分割協議を整える」ことには、実は独自のノウハウが必要となります。
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