遺言関連
瀬戸市・春日井市エリアで相続相談【遺言・相続手続きのご相談】
瀬戸市・春日井市エリアのお客様へ、
遺言による所有権移転(遺贈)についてのご案内です。
瀬戸市・春日井市エリアの相続手続き・遺言・相続対策の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
例えば、ある方が公正証書遺言をされる際に、
「遺言執行者」を指定したこととしましょう。
相続の場合と似ていますが、
遺贈の場合は、もらう方単独で所有権移転登記をすることができず、
売買等の場合と同様にあげる方、もらう方での共同申請になります。
遺言者が登記義務者になりますが、亡くなられているので、
その登記義務を代わりに「遺言執行者」が行うことになるのです。
遺言執行者の選任がなされていない場合は、
相続人全員が登記義務者となる必要があります。
しかし、自分たちが権利をもらえない不動産の登記を進んでやってくれる
相続人なんて多くはありません。
そのため、「遺言執行者」を遺言で定めておくことが重要になるのです。
瀬戸市・春日井市エリアで相続手続き・遺言・相続対策の相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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例えば、ある方が公正証書遺言をされる際に、
「遺言執行者」を指定したこととしましょう。
相続の場合と似ていますが、
遺贈の場合は、もらう方単独で所有権移転登記をすることができず、
売買等の場合と同様にあげる方、もらう方での共同申請になります。
遺言者が登記義務者になりますが、亡くなられているので、
その登記義務を代わりに「遺言執行者」が行うことになるのです。
遺言執行者の選任がなされていない場合は、
相続人全員が登記義務者となる必要があります。
しかし、自分たちが権利をもらえない不動産の登記を進んでやってくれる
相続人なんて多くはありません。
そのため、「遺言執行者」を遺言で定めておくことが重要になるのです。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
東海市で公正証書遺言・相続登記のご相談【東海市で相続相談】
東海市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続登記・生前贈与についてのご案内です。
東海市の相続手続き・相続登記・生前贈与の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
相続の 無料電話相談 052-269-4010 もオススメです。
「公正証書遺言を使った相続登記」
の例を考えてみましょう。
相続人は長男Aのみの状況で、遺言には
「長男Aに甲土地および乙建物を相続させる。」旨が記され
遺言執行者として弁護士が選任されています。
これは「相続させる旨の遺言」といわれるもので、
正確には特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことです。
従来から、この遺言には遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈なのか
解釈がわかれていましたが、現在は判例により「遺産分割方法の指定」と解すると判断されています。
この判断により、実務的に以下の扱いになります。
◎この遺言があれば、遺産分割協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人が遺産を取得すること。
◎遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者が代理人として登記申請には関与せず、指定された相続人が単独で相続登記を申請すべきもの。
登記申請の際も通常の相続登記と異なり、
「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍収集は不要となります。
登記原因証明情報として「公正証書遺言」、遺言者の死亡を証する「除籍謄本」および
Aさんが相続人であることがわかる戸籍のみで足ります。
相続による権利移転の登記もさまざまなパターンがあります。
登記原因が「相続」であっても、
実体は遺産分割協議をした上での相続登記とは限りません。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
東海市にお住まいの方の相続手続き・相続登記・生前贈与なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
春日井市で遺言による相続登記【春日井市で相続相談】
春日井市にお住まいの相談者様へ遺言による相続についてのご案内です。
春日井市の相続手続き・遺言の相続相談なら
愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
今回は「自筆証書遺言」があるケースで、実際にそれを使った相続は、
どのようになっていくのか確認してみましょう。
遺言書の検認申立てを行います。
遺言には普通方式による3種類、特別方式による4種類がありますが、民法上、遺言書(公正証書遺言を除く)
を執行するためには、まず、その保管者(発見者)は遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
①まず、申立てのために必要となる添付書類を収集します。
・被相続人の最後の住所のわかる除票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の現在戸籍
・申立人の現在戸籍
*相続人確定のため、さらに必要な場合もあります。
②申立ては遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
申立後、家庭裁判所から申立人に連絡が入り、検認期日が決まります。
相続人にも裁判所から検認期日が通知されます。
③申立人は検認期日に家庭裁判所に遺言書と申立人の印鑑等を持参し、
出席した相続人などの立会のもと,封筒を開封し,遺言書を検認します。
検認が完了すると、遺言書の原本に検認済証明書が合綴され、申立人に交付されます。
この検認済遺言を使って、遺言内容のとおり、手続きを進めて行くことができます。
遺言に関するご相談も行っております。
春日井市で遺言・相続手続きの相続相談なら
愛知県名古屋市中区栄(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターにご相談下さい。
0120-353-810
春日井市の相続手続き・遺言の相続相談なら
愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
今回は「自筆証書遺言」があるケースで、実際にそれを使った相続は、
どのようになっていくのか確認してみましょう。
遺言書の検認申立てを行います。
遺言には普通方式による3種類、特別方式による4種類がありますが、民法上、遺言書(公正証書遺言を除く)
を執行するためには、まず、その保管者(発見者)は遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
①まず、申立てのために必要となる添付書類を収集します。
・被相続人の最後の住所のわかる除票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の現在戸籍
・申立人の現在戸籍
*相続人確定のため、さらに必要な場合もあります。
②申立ては遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
申立後、家庭裁判所から申立人に連絡が入り、検認期日が決まります。
相続人にも裁判所から検認期日が通知されます。
③申立人は検認期日に家庭裁判所に遺言書と申立人の印鑑等を持参し、
出席した相続人などの立会のもと,封筒を開封し,遺言書を検認します。
検認が完了すると、遺言書の原本に検認済証明書が合綴され、申立人に交付されます。
この検認済遺言を使って、遺言内容のとおり、手続きを進めて行くことができます。
遺言に関するご相談も行っております。
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東海市で遺言・生前対策・検認手続【東海市で相続相談】
東海市の方へ、遺言による相続・遺言書の検認手続についてのご案内です。
東海市の遺言・生前対策・相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
遺言書には種類が4種類ありますが、
その中の自筆証書遺言だけは、遺言者が亡くなられたのち、
家庭裁判所において『検認手続』を経なければなりません。
例えば、
ご主人をなくされた奥様がいらっしゃって、
相続人は奥様とご主人のご兄弟4名
ご主人が生前に自筆により書かれた遺言書の内容は「全ての財産を妻に譲る」というものであった場合。
遺言書自体は有効と判断でき、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありませんので、
ご主人のご遺志どおり奥様が遺産全てを相続するというシンプルな形になります。
よって、遺言書の検認が済めば、手続きはスムーズに進めることができます。
また、検認の申立人以外の相続人は、検認期日への出席義務はありません。
公正証書遺言も含め、遺言の作成にはそれぞれ特性があり、注意が必要です。
遺言作成・生前対策でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
東海市で相続相談|遺言の作成・生前対策のご相談なら
愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
0120-353-810
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名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
遺言書には種類が4種類ありますが、
その中の自筆証書遺言だけは、遺言者が亡くなられたのち、
家庭裁判所において『検認手続』を経なければなりません。
例えば、
ご主人をなくされた奥様がいらっしゃって、
相続人は奥様とご主人のご兄弟4名
ご主人が生前に自筆により書かれた遺言書の内容は「全ての財産を妻に譲る」というものであった場合。
遺言書自体は有効と判断でき、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありませんので、
ご主人のご遺志どおり奥様が遺産全てを相続するというシンプルな形になります。
よって、遺言書の検認が済めば、手続きはスムーズに進めることができます。
また、検認の申立人以外の相続人は、検認期日への出席義務はありません。
公正証書遺言も含め、遺言の作成にはそれぞれ特性があり、注意が必要です。
遺言作成・生前対策でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
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遺言・相続手続き【弥富市・あま市で相続相談】
弥富市・あま市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・遺言についてのご案内です。
弥富市・あま市の相続手続き・相続相談・遺言の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の 無料電話相談 052-269-4010 もおすすめです。
「遺言」の書き方について紹介しましょう。
「遺言」には以下の方式があり、それぞれにメリットデメリットがあります。
①【公正証書遺言】
②【自筆証書遺言】
③【秘密証書遺言】
このうち、よく使われる①②について説明します。
①【公正証書遺言】
「公証人」によって作成される遺言です。
遺言作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、「公正証書」という形式で遺言書を作成します。
具体的には、遺言を残す人が公証役場へ行き、公証人と証人2人が立ち会いのもとで遺言を作成します。
この方式のメリットは、
・専門家といっしょに遺言を作成するため、遺言が無効とされる可能性がとても低いこと
・原本を「公証人役場」に保管してくれるため、偽造や変造の危険がないこと
デメリットは、
・費用がかかること
・時間がかかること
が挙げられます。
②【自筆証書遺言】
遺言者が日付及び氏名を自書し、これに押印するという方式です。
この方式のメリットは、
・いつでも自分が好きな時に書けばよいこと
・費用がかからないこと
デメリットは、
・検認手続(死亡後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の偽造・変造を防止する手続き)の必要があること
・不備がある内容、書き方になりやすく、遺言が「無効」となってしまうリスクがあること
が挙げられます。
例えば、パソコンで作成した自筆証書遺言は自筆でないため「無効」となります。
また、日付を「平成25年1月吉日」とした場合にも日付を特定できないため「無効」となります。
相続の際、お持ちいただいた「自筆証書遺言」が無効であるケースは多々あります。
「遺言」が無効になってしまうリスクや、偽造・変造の可能性等考えると、「公正証書遺言」の方が「安全でより確実な遺言」であり、お勧めと言えます。
遺言・生前対策でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
弥富市・あま市にお住まいの方の相続手続き・相続相談・遺産分割なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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「遺言」の書き方について紹介しましょう。
「遺言」には以下の方式があり、それぞれにメリットデメリットがあります。
①【公正証書遺言】
②【自筆証書遺言】
③【秘密証書遺言】
このうち、よく使われる①②について説明します。
①【公正証書遺言】
「公証人」によって作成される遺言です。
遺言作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、「公正証書」という形式で遺言書を作成します。
具体的には、遺言を残す人が公証役場へ行き、公証人と証人2人が立ち会いのもとで遺言を作成します。
この方式のメリットは、
・専門家といっしょに遺言を作成するため、遺言が無効とされる可能性がとても低いこと
・原本を「公証人役場」に保管してくれるため、偽造や変造の危険がないこと
デメリットは、
・費用がかかること
・時間がかかること
が挙げられます。
②【自筆証書遺言】
遺言者が日付及び氏名を自書し、これに押印するという方式です。
この方式のメリットは、
・いつでも自分が好きな時に書けばよいこと
・費用がかからないこと
デメリットは、
・検認手続(死亡後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の偽造・変造を防止する手続き)の必要があること
・不備がある内容、書き方になりやすく、遺言が「無効」となってしまうリスクがあること
が挙げられます。
例えば、パソコンで作成した自筆証書遺言は自筆でないため「無効」となります。
また、日付を「平成25年1月吉日」とした場合にも日付を特定できないため「無効」となります。
相続の際、お持ちいただいた「自筆証書遺言」が無効であるケースは多々あります。
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