遺言関連

名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】

名古屋にお住まいの方へ、相続手続き・相続放棄のご相談についてのご案内となります。

名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご利用ください。

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今回は、海外在住の日本人の「遺言書作成」
についてご案内いたします。

近年、海外在住の日本の方が増えています。
配偶者が外国の方である場合、日本にある不動産の相続について、
外国人である配偶者と、日本在住の他の相続人(お子様やご兄弟)
とで遺産分割協議並びに登記手続をしていくことは、物理的にも心情的にもなかなか大変です。


そのようなときに、煩雑な相続手続きを少しでも簡易にする手段として「遺言」を残すことが考えられます。

ではその手続きは、日本在住の場合と変わらずに行うことができるのでしょうか。
今回は公正証書遺言についてご案内いたします。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場又は出張訪問のどちらについても、まず日本に来ていただくことが必要となります。
必要書類については、国籍の変更をしていなければ日本で戸籍謄本を取得することは可能です。
また評価証明書も日本で取得いただくことは可能です。
一方で、海外在住の方は、日本に住所がないため印鑑証明書を原則発行することができません。
しかし、パスポート+認印で、遺言者の実印+印鑑証明書の代替手段となるようです。
(念のためご検討の際は、担当公証人にご確認ください。)

海外在住の場合でも大きくは変わらない公正証書遺言作成ですが、そうはいっても日本に来てからの数日でこれらの書類を収集し、公証役場と遺言内容の打ち合わせを行うことは簡単ではありません。

そんなときは我々のような専門家にぜひお声掛けください。
公証役場との打ち合わせから必要書類の取得について、お客様がよりお手間の少ないよう遺言作成をお手伝いさせていただきます。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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