遺言関連
瀬戸市で相続相談【相続手続き・遺贈のご相談】
瀬戸市のお客様へ相続手続きについてのご案内です。
瀬戸市で相続手続き・遺贈の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回から引き続き、「遺贈」と「相続」との違いについてでございます。
大きく違うところは、前回の「遺言検認手続」と、今回お話しする「共同申請」です。
共同申請とは、登記上の権利者と義務者が両方関与して「共同で」登記をする申請形態のことを言います。
「遺贈」はこの申請形態となります。
共同申請の場合、権利者と義務者両者の捺印が必要になる上、登記済証または登記識別情報(権利証書)が必要となります。
また、遺贈の場合は、義務者は既に亡くなっているため、その相続人全員が義務者として登記に関与する必要があります。
一方、「相続」は単独申請のため、実際に相続する相続人の関与のみで登記申請をすることができます。
(※とはいえ、遺産分割協議書作成の際に全員が関与する必要はあります)
また、登記済証または登記識別情報(権利証書)は不要のため、古い登記で権利証書がなかなか見つからず困っている、なんてことがなくなります。
このように被相続人の方がいて、資産を相続するケースでも登記をする上で様々な違いがあります。
簡単にできそうで、実は難しいこともあります。
ご本人様でできそうな登記でも、一度専門家である我々に一度ご相談下さい。
お客様によって適切なご案内をすぐに提案させていただきます。
瀬戸市エリアで相続手続き・遺贈のご相談なら名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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前回から引き続き、「遺贈」と「相続」との違いについてでございます。
大きく違うところは、前回の「遺言検認手続」と、今回お話しする「共同申請」です。
共同申請とは、登記上の権利者と義務者が両方関与して「共同で」登記をする申請形態のことを言います。
「遺贈」はこの申請形態となります。
共同申請の場合、権利者と義務者両者の捺印が必要になる上、登記済証または登記識別情報(権利証書)が必要となります。
また、遺贈の場合は、義務者は既に亡くなっているため、その相続人全員が義務者として登記に関与する必要があります。
一方、「相続」は単独申請のため、実際に相続する相続人の関与のみで登記申請をすることができます。
(※とはいえ、遺産分割協議書作成の際に全員が関与する必要はあります)
また、登記済証または登記識別情報(権利証書)は不要のため、古い登記で権利証書がなかなか見つからず困っている、なんてことがなくなります。
このように被相続人の方がいて、資産を相続するケースでも登記をする上で様々な違いがあります。
簡単にできそうで、実は難しいこともあります。
ご本人様でできそうな登記でも、一度専門家である我々に一度ご相談下さい。
お客様によって適切なご案内をすぐに提案させていただきます。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
瀬戸市で相続手続き【相続手続きと遺言検認手続】
瀬戸市のお客様へ相続手続き・遺言検認手続についてのご案内です。
瀬戸市で相続手続き・遺言検認等のの相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
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さて、「遺贈」とは、遺言で贈与することを原因とする登記のことを言います。
(※遺言があるけれど登記上は「相続」が原因となるケースもあります)
「相続」は、法定相続分での相続、または遺産分割協議をして決まった通りに名義変更をする登記です。
(厳密には、「遺産分割」や死因贈与による「贈与」を原因とするケースもあります)
この2種類の登記、違いはたくさんあるのですが、実務上大きく違いを感じるのは、
A.遺言検認手続
B.共同申請
の2つです。
本日はAについて触れたいと思います。
A.遺言検認手続というのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
(※あくまで遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)
この手続を経ないと遺言書を使って登記申請ができないため、「遺贈」の場合はこの手続が必要となります。
当方にご依頼いただく場合は、
① 登記申請及び遺言検認申立に必要な書類を収集
② 裁判所へ遺言検認申立
③ 登記申請
の3つの手続が必要となります。
一方で相続の場合は、
① 登記申請に必要な書類の収集
② 遺産分割協議書への捺印
③ 登記申請
となります。
協議書への捺印のため親族で集まっていただいたり、
集めていただく書類が変わったりと、この2つでしていただくことが大きく変わってきてしまうわけです。
お客様になるべくお手間をかけない方法をご提案いたします。
まずはご相談下さい。
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さて、「遺贈」とは、遺言で贈与することを原因とする登記のことを言います。
(※遺言があるけれど登記上は「相続」が原因となるケースもあります)
「相続」は、法定相続分での相続、または遺産分割協議をして決まった通りに名義変更をする登記です。
(厳密には、「遺産分割」や死因贈与による「贈与」を原因とするケースもあります)
この2種類の登記、違いはたくさんあるのですが、実務上大きく違いを感じるのは、
A.遺言検認手続
B.共同申請
の2つです。
本日はAについて触れたいと思います。
A.遺言検認手続というのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
(※あくまで遺言の有効・無効を判断する手続ではありません)
この手続を経ないと遺言書を使って登記申請ができないため、「遺贈」の場合はこの手続が必要となります。
当方にご依頼いただく場合は、
① 登記申請及び遺言検認申立に必要な書類を収集
② 裁判所へ遺言検認申立
③ 登記申請
の3つの手続が必要となります。
一方で相続の場合は、
① 登記申請に必要な書類の収集
② 遺産分割協議書への捺印
③ 登記申請
となります。
協議書への捺印のため親族で集まっていただいたり、
集めていただく書類が変わったりと、この2つでしていただくことが大きく変わってきてしまうわけです。
お客様になるべくお手間をかけない方法をご提案いたします。
まずはご相談下さい。
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