遺言関連
東海市で遺言・生前対策・検認手続【東海市で相続相談】
東海市の方へ、遺言による相続・遺言書の検認手続についてのご案内です。
東海市の遺言・生前対策・相続相談なら
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
遺言書には種類が4種類ありますが、
その中の自筆証書遺言だけは、遺言者が亡くなられたのち、
家庭裁判所において『検認手続』を経なければなりません。
例えば、
ご主人をなくされた奥様がいらっしゃって、
相続人は奥様とご主人のご兄弟4名
ご主人が生前に自筆により書かれた遺言書の内容は「全ての財産を妻に譲る」というものであった場合。
遺言書自体は有効と判断でき、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありませんので、
ご主人のご遺志どおり奥様が遺産全てを相続するというシンプルな形になります。
よって、遺言書の検認が済めば、手続きはスムーズに進めることができます。
また、検認の申立人以外の相続人は、検認期日への出席義務はありません。
公正証書遺言も含め、遺言の作成にはそれぞれ特性があり、注意が必要です。
遺言作成・生前対策でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
東海市で相続相談|遺言の作成・生前対策のご相談なら
愛知県名古屋市中区(名古屋栄駅周辺)中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
0120-353-810
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その中の自筆証書遺言だけは、遺言者が亡くなられたのち、
家庭裁判所において『検認手続』を経なければなりません。
例えば、
ご主人をなくされた奥様がいらっしゃって、
相続人は奥様とご主人のご兄弟4名
ご主人が生前に自筆により書かれた遺言書の内容は「全ての財産を妻に譲る」というものであった場合。
遺言書自体は有効と判断でき、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がありませんので、
ご主人のご遺志どおり奥様が遺産全てを相続するというシンプルな形になります。
よって、遺言書の検認が済めば、手続きはスムーズに進めることができます。
また、検認の申立人以外の相続人は、検認期日への出席義務はありません。
公正証書遺言も含め、遺言の作成にはそれぞれ特性があり、注意が必要です。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL