遺言関連
遺言・相続手続き【弥富市・あま市で相続相談】
弥富市・あま市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・遺言についてのご案内です。
弥富市・あま市の相続手続き・相続相談・遺言の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の 無料電話相談 052-269-4010 もおすすめです。
「遺言」の書き方について紹介しましょう。
「遺言」には以下の方式があり、それぞれにメリットデメリットがあります。
①【公正証書遺言】
②【自筆証書遺言】
③【秘密証書遺言】
このうち、よく使われる①②について説明します。
①【公正証書遺言】
「公証人」によって作成される遺言です。
遺言作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、「公正証書」という形式で遺言書を作成します。
具体的には、遺言を残す人が公証役場へ行き、公証人と証人2人が立ち会いのもとで遺言を作成します。
この方式のメリットは、
・専門家といっしょに遺言を作成するため、遺言が無効とされる可能性がとても低いこと
・原本を「公証人役場」に保管してくれるため、偽造や変造の危険がないこと
デメリットは、
・費用がかかること
・時間がかかること
が挙げられます。
②【自筆証書遺言】
遺言者が日付及び氏名を自書し、これに押印するという方式です。
この方式のメリットは、
・いつでも自分が好きな時に書けばよいこと
・費用がかからないこと
デメリットは、
・検認手続(死亡後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の偽造・変造を防止する手続き)の必要があること
・不備がある内容、書き方になりやすく、遺言が「無効」となってしまうリスクがあること
が挙げられます。
例えば、パソコンで作成した自筆証書遺言は自筆でないため「無効」となります。
また、日付を「平成25年1月吉日」とした場合にも日付を特定できないため「無効」となります。
相続の際、お持ちいただいた「自筆証書遺言」が無効であるケースは多々あります。
「遺言」が無効になってしまうリスクや、偽造・変造の可能性等考えると、「公正証書遺言」の方が「安全でより確実な遺言」であり、お勧めと言えます。
遺言・生前対策でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
弥富市・あま市にお住まいの方の相続手続き・相続相談・遺産分割なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
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「遺言」の書き方について紹介しましょう。
「遺言」には以下の方式があり、それぞれにメリットデメリットがあります。
①【公正証書遺言】
②【自筆証書遺言】
③【秘密証書遺言】
このうち、よく使われる①②について説明します。
①【公正証書遺言】
「公証人」によって作成される遺言です。
遺言作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、「公正証書」という形式で遺言書を作成します。
具体的には、遺言を残す人が公証役場へ行き、公証人と証人2人が立ち会いのもとで遺言を作成します。
この方式のメリットは、
・専門家といっしょに遺言を作成するため、遺言が無効とされる可能性がとても低いこと
・原本を「公証人役場」に保管してくれるため、偽造や変造の危険がないこと
デメリットは、
・費用がかかること
・時間がかかること
が挙げられます。
②【自筆証書遺言】
遺言者が日付及び氏名を自書し、これに押印するという方式です。
この方式のメリットは、
・いつでも自分が好きな時に書けばよいこと
・費用がかからないこと
デメリットは、
・検認手続(死亡後に家庭裁判所で相続人立ち会いのもと、遺言書の偽造・変造を防止する手続き)の必要があること
・不備がある内容、書き方になりやすく、遺言が「無効」となってしまうリスクがあること
が挙げられます。
例えば、パソコンで作成した自筆証書遺言は自筆でないため「無効」となります。
また、日付を「平成25年1月吉日」とした場合にも日付を特定できないため「無効」となります。
相続の際、お持ちいただいた「自筆証書遺言」が無効であるケースは多々あります。
「遺言」が無効になってしまうリスクや、偽造・変造の可能性等考えると、「公正証書遺言」の方が「安全でより確実な遺言」であり、お勧めと言えます。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL