預貯金等の名義変更
名古屋銀行の預貯金解約・名義変更【名古屋・相続】
名古屋の相続あんしんサロンより、
相続手続き(名古屋銀行の預貯金解約・名義変更)についてのご案内です。
☝預貯金解約・金融資産の相続手続きの詳細はコチラ >>>
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今回は、相続手続きの中から、
【地方銀行】の相続手続き(預金解約・名義変更)についてご案内します。
しかし、一様に地方銀行といってもかなりの数がありますので、
ここでは、【名古屋銀行】のお手続きを例としてご案内します。
(2019.2.19時点)
金融機関の手続きは大きく分けて2段階あります。
1.残高証明・取引履歴の取得(財産調査のため)
2.預金口座の解約又は名義変更
上記1<残高証明書・取引履歴の取得>について
【申請場所】
原則は名古屋銀行の口座をお持ちである口座店でのお手続きが最もスムーズです。
しかし、口座店以外の支店の窓口でも受付してもらうことができます。
その場合、口座店へ取り次ぎして頂くことになりますので、多少時間が余分にかかります。
【必要書類、持参物】
① 被相続人の死亡時の除籍謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の実印及び印鑑証明書(6か月以内)
④ 残高証明書等の申請書(窓口で頂けます)
⑤ 本人確認書類(免許証等)
※この段階では相続人全員の協力は必要ではありません。
相続人のお一人のみからの依頼で残高証明は取得が可能です。
上記2<預金口座の解約(又は名義変更)>について
【申請場所】
故人が口座を所有している名古屋銀行の支店以外の窓口でも受付してもらうことができます。
その後、相続センターへ取り次ぎして頂くことになります。
郵送で直接相続センターとやりとりすることも可能です。
【必要書類、持参物】
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本(1年以内)
③ 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
④ 口座名義人(故人)の通帳・キャッシュカード等
⑤ 相続手続き依頼書(窓口で頂けます)
⑥ 振込依頼書(窓口で頂けます)
⑦ 遺産分割協議書又は遺言書(※作成していれば)
⑧ 本人確認書類(免許証等)
>>>相続手続きに必要なものはこちら
※注意事項
●各申請書には、取得する相続人の自署・実印での押印の必要があること。
●「遺産分割協議書」において【名古屋銀行】の預金口座及びそれを相続する相続人が
特定されていない場合には、相続人全員の自署・実印での押印が必要となること。
(※遺産分割協議書で特定されている場合は、
相続する相続人のみの自署・実印での押印で可)
必要書類は、相続の形(例:遺言による相続など)によって少しずつ相違があります。
手続きをされる際は、まずは窓口に行く前に銀行に問い合わせて
必要な書類等を確認をするのが、手間をできるだけ減らすコツです。
相続手続きや預貯金解約・名義変更は、
専門的な書類や用語も多く、とても面倒で煩雑な手続きです。
書類の不備や不足で細かいことで何度も訪問しなければならないことも多くあります。
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。
預貯金解約・名義変更でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。
相続全般のおまかせサポートの費用、料金はこちらでご確認下さい。
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遺産分割前の預貯金の仮払い制度について【相続・名古屋】
民法の改正による遺産分割の前の預貯金の仮払い制度についてのご案内です。
ご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さいませ。
平成28年12月19日の最高裁の判決において、
預貯金は遺産分割の対象となる、ということが決定されました。
要するに、遺産分割前に相続人が単独で預貯金を引き出せないということになります。
それが今回の相続法の改正において、
ある程度の調整がされることとなります。
それは、それぞれの相続人は預貯金の3分の1に法定相続分を乗じた額
について権利を行使することができる、ということです。
払戻しの額は一般的な生活費や費用を総合的にみて上限等が法務省令で決められますが、
一部だけでも預貯金について対応ができるということです。
この法改正に合わせて、
実際の金融機関のお手続きがどのように設定されるかという点も
ポイントになってくると思いますので、今後注視していきたいと思います。
遺産分割の前では全く受付されることがなかったものが、
最低限の引き出しが可能になったのは大きな違いです。
改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。
その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺産分割に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。
相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンターで相続手続き(預貯金解約)
今回は「預貯金の解約・名義変更手続きの各社の違い」について
おおまかに全体を確認していきましょう。
①都市銀行の場合
基本的に対応するお客様の数が多いこともあり、
相続センターという専門の部署との手続きが明確化されております。
全国どの支店の窓口からでも受付が可能なので有る程度の融通が効きますし、
お手続きも比較的短期間かつスムーズにできます。
②地方銀行、信用金庫の場合
各社によって対応が違ってきますので、一番手間がかかる事が多いです。
例えば、口座を持っている支店でしか受付ができなかったり、
書類の判断も形式的なもので厳しくなったりする傾向があります。
特にご担当の方によって、手続きの流れにかなりムラが出ることが多いので、
余裕を持って、又は事前によく確認して手続きを進めていくことが大切です。
③ゆうちょ銀行の場合
都市銀行と同様に全国に窓口があり、手続きも明確化されています。
しかし、手続きが3つのステップに分かれていることから、ある程度の期間はかかります。
その点を押さえて、余裕を持って対応していけば、手続き自体はスムーズにいくことが多いです。
以上の様に、各金融機関によってそれぞれの特色があり、
微妙な違いで手続きが遅れるということが無い様に注意したいですね。
名古屋で預貯金解約のご相談、ご依頼は、
名古屋|中日ビル8階にある相続あんしんセンターをおすすめいたします。
お手間で面倒な相続手続きは、相続の専門家に依頼されることが安心で確実です。
まずはお気軽に名古屋の相続あんしんセンターまでお問合せ、ご相談下さい。
料金、費用につきましても、明確ですのでご確認下さい。
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名古屋で各種相続手続き(預貯金解約)のご相談【名古屋・相続】
名古屋で相続のご相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
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今回は前回に引き続き「預貯金の解約・名義変更手続き」について
全体の流れを確認していきましょう。
遺産分割の結果、故人の預貯金や株式を相続することになったら、
それぞれすみやかに預貯金解約・名義変更手続きをすませなければなりません。
基本的に金融資産は本人の取り扱いしかできませんし、
相続開始の情報を金融機関が把握すると口座は入出金が停止されます。
何らかの支払いや振込先口座に指定していると色々と面倒が生じます。
よって、金融資産の相続手続き(預貯金解約・名義変更)は時間がかかることも考慮して
早めにやっておいて損はないのです。
他にも株式を相続した場合にも相続手続きが必要になってきます。
上場株式であれば、証券会社で口座を作成してそこに保管しているため、
その証券会社で口座を作成し、そこへ相続手続きをしていきます。
また、債券を相続した場合、
国債や地方債は無記名式なので手続きは不要ですが、
証券会社保管の債権の場合は株式と同様に証券会社での手続きが必要になります。
以上のように亡くなった方が金融資産を複数の会社で取引している様な場合は、
それぞれで同じ手続きが必要になりますので、想定外に時間がかかることがあります。
なので、ある程度の余裕を持って手続きに入る事が大切ということがわかりますね。
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続・各種相続手続き(預貯金解約・名義変更)のご相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階にある相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
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預貯金の名義変更手続きについて【ゆうちょ銀行】
今回は「ゆうちょ銀行の預貯金の名義変更手続き」について確認していきましょう。
相続が発生して、相続人の方がしなくてはならない事の1つに
金融機関の預貯金の相続手続きがあります。
基本的に手続きをする側で用意する戸籍等の準備物は
ほぼ同一になってくるのですが、手続きの流れは金融機関によって異なっており、
慣れていないと窓口を往復したりとかなり手間に感じることもあります。
今回はそんな中で一般の銀行とは違う手続きになる
「ゆうちょ銀行」でのお手続きについて確認します。
①相続確認表の提出
まずは、相続が発生したという事実を伝えなければなりませんから、
窓口に上記の書類を提出します。内容は亡くなった方の情報や、相続人の情報、保有の口座情報等です。
この時に、全ての口座を把握していれば問題ないのですが、把握していない場合は別途「貯金照会書」を
提出して、どんな口座を保有しているのかの確認をしなくてはなりません。
(※貯金照会書の提出には戸籍で相続人であることの証明が必要となります。)
②必要書類の提出
次に、1~2週間程度でゆうちょ銀行から戸籍や遺産分割協議書等の書類を
準備して下さいといった内容の「必要書類のご案内」が郵送にて到着しますので、
その指示に基づいて、戸籍、協議書、遺言書等の書類を提出することになります。
③相続払戻し金の受取
最後に②を提出してから1~2週間程度で相続人の口座に解約した資金が入金となります。
注意点は、他行の銀行口座を受取口座に指定することができませんので、
ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合は、払戻証書という
小切手の様なもので窓口で換金できるものを郵送してもらいます。
以上でおおまかな流れとなりますが、3つの段階を踏むことからもお分かりの通り、
急いだとしても3~4週間ぐらいはかかってしまいますし、一般の銀行と比較して一度で全部をすることが
できませんので、ある程度の余裕を持って、手続きをすることが必要になってきます。
預貯金のお手続きに関しては、
ゆうちょ銀行だけでなく特徴があるところもございますので、
随時まとめていきたいと思います。
証券会社・株式の解約、名義変更についてはこちらもご参考下さい。
預貯金の名義変更手続きやその他相続のご相談でお悩みの方は、
名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンターまでお問い合わせ下さい。
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