不動産の名義変更
瀬戸市・春日井市エリアで相続相談【外国の相続手続きのご相談】
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今回は外国の方の相続についてのケースを想定してみましょう。
相続において、不動産は日本にあるけれど、所有者は外国の方ということがあります。
そのような時は、基本的に被相続人(亡くなった方)の国籍の法律を準用します。
例えば、名古屋にお住まいで台湾国籍の方の場合、
台湾は日本と制度が似ていて戸籍の制度も印鑑証明の制度もありますが、手続がとても複雑です。
戸籍については、まず委任状を日本の台北駐日経済文化代表処というところで認証してもらいます。
その後、台湾本国で取得した戸籍を、①台湾の公証役場②台湾の外務省
③日本の台北駐日経済文化代表処の3箇所で認証してもらう必要性があります。
(※台湾の戸籍自体は、自分自身で台湾に行って取得するか、
もしくは台湾の人に取得してもらうかしなければいけません。取得してもらう場合は前述の委任状の認証が必要。)
この他にも、外国の方の登記は、戸籍がうまくつながっていなかったり、
日本語の訳文を付ける必要があったりとなかなか大変です。
外国の方が関与する登記については専門性が必要になります。
ぜひ一度ご相談下さい。
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東海市・大府市で相続相談【相続手続き・相続登記】
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相続手続きの際の「必要書類」についてご紹介しましょう。
皆様、収集して漏れてしまいがちなのが、
「被相続人の住所を証する書面」(戸籍の附票、住民票除票)
です。
相続登記をする上では、「被相続人の登記上の住所」と「死亡時点の住所」が違う場合に、その変遷がわかる公的書類を添付する必要があります。
その際収集する書類には
・住民票の除票
・戸籍の附票
があります。
どちらも公的証明書となりますが、保存期間経過により廃棄されていることがあり、変遷を証明できないケースがあります。
この場合、申述書や権利証、評価証明書、不在籍不在住証明書と呼ばれるものを添付して住所の変遷を証明していきます。
これらの書類は正直に申しまして、なかなか面倒な書類です。
専門家にご依頼いただくのが賢明かなというのが個人的な感想でございます。
ご自身で登記申請をされる方もみえると思いますが、なかなか専門的で難しい部分もあります。
ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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尾張旭市で相続相談【相続手続き・財産調査・相続登記】
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本日は、マンションに関する「相続財産漏れ」についてご紹介します。
マンションの場合、通常依頼者が把握されているのは、ご自分のお住まいの専有部分(居宅)だけだと思います。
マンションについては、専有部分の所有権移転をすれば登記手続きが完了する場合が多いのですが、2つの例外パターンがあります。
①【居宅以外でポンプ室や物置がマンション住民の「共有」として登記されているケース】
→ この場合は、居宅部分の相続登記と同様に相続による持分移転登記が必要となります。
②【居宅以外で集会所や物置が「管理規約の共用部分」として登記されているケース】
→ この場合は、共用部分には個人の持分は登記されていません。
所有権移転登記は居宅部分のみを申請すれば大丈夫です。
しかし、各々別不動産としての「登記」が存在するため、遺産分割協議書には記載することとなります。
なお、共用部分の評価額については、敷地権割合に応じて居宅部分に合算することとなります。
(※管轄法務局に確認してください。)
登記されている状況はマンションによって異なるため、ご相談者様が指定された不動産だけでなく、
・同じ敷地上に他の共有建物がないか
・依頼人が持参された権利証や購入当初の売買契約書、名寄帳の写しで確認すること
・管轄の役所で不動産の評価証明書等を請求する時に合わせて確認すること
を徹底して、相続財産漏れがないか財産調査をする必要があります。
相続財産漏れがご心配なお客様は、ぜひ当方までお気軽にご相談下さい。
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瀬戸市で相続相談【相続登記・相続手続き】
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今回は、「相続人による所有権保存の登記」をご紹介します。
不動産登記は、
①表示に関する登記(所在、地積、種類、構造、床面積など不動産の客観的現況を公示するもの)
②権利に関する登記
から成り立ち、表題部については所有者に登記すべき義務が課せられています。
しかし、権利部については義務がないため、時々、表題部の登記しかされていない場合があります。
表題部の登記のみで相続が発生し、相続人名義にする場合、まず初めに、所有権保存の登記をする必要があります。
この登記によって初めて権利部が設けられ、今後この不動産の権利変動の登記がなされます。
所有権保存の登記の申請ができるのは、原則、表題部に所有者として記録された者だけですが、
表題部所有者が死亡した時は、その相続人名義で直接申請をすることできます。
これを法74条1項1号後段による所有権保存登記といいます。
申請書にも「年月日法74条1項1号申請」の旨を記載し、戸籍等の相続証明情報を添付します。
その他の不動産の相続登記と連件申請で提出することが多いですが、取得する相続人が同じでも申請様式が異なるので、このような登記は注意して行う必要があります。
例外的な手続きがある場合、専門家でないと一苦労です。
ぜひお気軽にご相談下さい。
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相続登記においての戸籍・除籍・原戸籍【日進市で相続相談】
日進市の方へ、相続手続き・名義変更についてのご案内です。
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今回は、相続手続きの中の戸籍収集の話です。
相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。
最後の除籍には転籍元の本籍はひとつ前の記載しかないため、
何度も転籍している場合は一つずつ集めて追跡する必要があります。
そして、稀にではありますが、戸籍の記載が異なっていることがあります。
被相続人に関する記載なので、戸籍記載の訂正の必要があります。
単純な誤記載の場合は役所の職権で訂正が可能です。
しかし、転籍を繰り返しているような場合には、転籍前や後の役所に訂正依頼をする必要があり、
一度に訂正はできないため、古い記載から順番に訂正をかけ、終了後に転籍先の役所に連絡するとの流れとなります。
ご本人様で相続手続きの全てをされると、このように大変なご負担が生じる可能性があります。
相続手続き・名義変更の煩雑なお手続きは、ぜひ一度ご相談ください。
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