不動産の名義変更
名古屋で相続手続き【名古屋で生前対策】
名古屋にお住まいのお客様へ、生前対策・相続手続きのご案内です。
名古屋栄駅周辺の相続手続き・生前対策のご相談なら、名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターまでどうぞ。
無料電話相談もおまかせ下さい。
今回は、相続財産調査のお話です。
私たちが相続手続き(相続登記)のご相談でご来所頂く際には、ご相談者様に固定資産税課税明細書を持ってきてもらうようお願いしています。
相続手続き(不動産登記)には、不動産の場所を示す地番(※住所を示す住居表示と一致しないことが多い)が必要であり、地番の記載がある固定資産税課税明細書で不動産の特定をする必要があるからです。
ただし、ここで注意しなければいけないことがあります。
それは、固定資産税課税明細書には所有する全ての不動産が記載されるわけではないため、相続財産漏れが起こりうることです。
不動産評価が低いため非課税のものや、数十名の共有物件で他の代表者が納税している場合、納税しない共有者には固定資産税課税明細書には当該不動産が記載されないことがあります。
相続財産調査として、不動産の管轄の役所に「名寄せ台帳の写し」の請求をすることでこの問題を解決できます。
名寄せ台帳の写しには、被相続人が当該管轄内で所有する不動産が全て記載されますので相続財産漏れの心配がありません。
相続手続きの生前対策として、被相続人が亡くなる前に教えてくれていればこんなこともありませんが、なかなかそのようにもいきません。
相続財産が全て把握できているかご不安なお客様。
漏れなく相続手続き(不動産登記)ができるよう、お気軽にご相談ください。
名古屋エリアでの相続手続き・生前対策の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
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ただし、ここで注意しなければいけないことがあります。
それは、固定資産税課税明細書には所有する全ての不動産が記載されるわけではないため、相続財産漏れが起こりうることです。
不動産評価が低いため非課税のものや、数十名の共有物件で他の代表者が納税している場合、納税しない共有者には固定資産税課税明細書には当該不動産が記載されないことがあります。
相続財産調査として、不動産の管轄の役所に「名寄せ台帳の写し」の請求をすることでこの問題を解決できます。
名寄せ台帳の写しには、被相続人が当該管轄内で所有する不動産が全て記載されますので相続財産漏れの心配がありません。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL