不動産の名義変更
尾張旭市で相続相談【相続手続き・財産調査・相続登記】
尾張旭市在住のお客様へ相続手続き・財産調査・相続登記についてのご案内です。
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本日は、マンションに関する「相続財産漏れ」についてご紹介します。
マンションの場合、通常依頼者が把握されているのは、ご自分のお住まいの専有部分(居宅)だけだと思います。
マンションについては、専有部分の所有権移転をすれば登記手続きが完了する場合が多いのですが、2つの例外パターンがあります。
①【居宅以外でポンプ室や物置がマンション住民の「共有」として登記されているケース】
→ この場合は、居宅部分の相続登記と同様に相続による持分移転登記が必要となります。
②【居宅以外で集会所や物置が「管理規約の共用部分」として登記されているケース】
→ この場合は、共用部分には個人の持分は登記されていません。
所有権移転登記は居宅部分のみを申請すれば大丈夫です。
しかし、各々別不動産としての「登記」が存在するため、遺産分割協議書には記載することとなります。
なお、共用部分の評価額については、敷地権割合に応じて居宅部分に合算することとなります。
(※管轄法務局に確認してください。)
登記されている状況はマンションによって異なるため、ご相談者様が指定された不動産だけでなく、
・同じ敷地上に他の共有建物がないか
・依頼人が持参された権利証や購入当初の売買契約書、名寄帳の写しで確認すること
・管轄の役所で不動産の評価証明書等を請求する時に合わせて確認すること
を徹底して、相続財産漏れがないか財産調査をする必要があります。
相続財産漏れがご心配なお客様は、ぜひ当方までお気軽にご相談下さい。
尾張旭市で相続手続き・財産調査・相続登記のご相談なら、
信頼と実績の相続あんしんサロンをおすすめいたします。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
瀬戸市で相続相談【相続登記・相続手続き】
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今回は、「相続人による所有権保存の登記」をご紹介します。
不動産登記は、
①表示に関する登記(所在、地積、種類、構造、床面積など不動産の客観的現況を公示するもの)
②権利に関する登記
から成り立ち、表題部については所有者に登記すべき義務が課せられています。
しかし、権利部については義務がないため、時々、表題部の登記しかされていない場合があります。
表題部の登記のみで相続が発生し、相続人名義にする場合、まず初めに、所有権保存の登記をする必要があります。
この登記によって初めて権利部が設けられ、今後この不動産の権利変動の登記がなされます。
所有権保存の登記の申請ができるのは、原則、表題部に所有者として記録された者だけですが、
表題部所有者が死亡した時は、その相続人名義で直接申請をすることできます。
これを法74条1項1号後段による所有権保存登記といいます。
申請書にも「年月日法74条1項1号申請」の旨を記載し、戸籍等の相続証明情報を添付します。
その他の不動産の相続登記と連件申請で提出することが多いですが、取得する相続人が同じでも申請様式が異なるので、このような登記は注意して行う必要があります。
例外的な手続きがある場合、専門家でないと一苦労です。
ぜひお気軽にご相談下さい。
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