不動産の名義変更
相続登記の登録免許税が半分に(費用が安くなる)相続【日進市・長久手市で相続相談】
今回は「数次相続」と呼ばれるものを確認してみましょう。
1回目の相続が起こった後1回目の相続人が亡くなり、順に2回目以降の相続が起こることを「数次相続」と呼びます。
例えば、Aさんの「祖父」が亡くなり、相続人であるAさんの「父」が
「単独で不動産を全て相続する」予定で話がまとまっていたものの、
名義変更をする前に父が亡くなってしまった場合。
①祖父→父、②父→Aさんの2件の相続登記をすることになります。
この数次相続の内、中間の相続人が単独で不動産を相続する場合、
名義変更において「中間省略登記」という方法を使うことができます。
「中間省略登記」は間を省いて1回で名義変更登記をすることができる方法です。
(※ただし、相続登記の場合、必要な書類は本来登記をするのに必要な分そろえる必要があります。)
例えば、以下のケースで考えてみます。
① 祖父が亡くなり、相続人は父、叔母の2人。不動産は、父が単独で相続。
② ①の名義変更をする前に父が亡くなり、相続人は母と自分。自分が不動産を単独で相続。
本来、①の相続として、「祖父→父」の相続登記をし、②の相続として「父から自分」の相続登記をする必要があります。(計2回)
ところが、中間の相続人(今回は「父」)が単独で不動産を相続するケースですので、先に述べた「中間省略登記」を使うことができます。
「祖父→自分」に1回の登記で名義変更ができるということです。
この「中間省略登記」のメリットは、登録免許税が相続登記1回分で済む点です。
なんと、このケースだと税金が半分で済むことになります。
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相続登記・名義変更・必要書類【弥富市・蟹江町で相続相談】
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今回は基本的な「相続手続き(不動産の相続登記)」についてご紹介します。
そもそも、相続登記には大きく分けて以下のようなステップがあります。
1.戸籍等の公的書類の収集
2.遺産分割協議
3.登記申請
4.登記(名義変更)完了
近年ではインターネット等をご覧になって、ご自身で手続きされる方もいらっしゃいますが、注意が必要です。
1について、相続登記に必要な書類は原則以下の書類となります。
①被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
②被相続人の住民票除票
③相続人全員の戸籍
④相続人全員の印鑑証明書
⑤不動産を取得する相続人の住民票
⑥相続不動産の評価証明書
この中で取得が大変なのは①です。
被相続人の出生からの戸籍ということで、古い時代の戸籍を取得しなければいけない場合があります。
この時、現代のものと比べて情報が読み取りづらかったり、そもそも古すぎて戸籍が廃棄されている場合があります。
廃棄されている場合は代替措置を取ることができますが、ケースごとにそれぞれ必要な書類が違ってとても複雑です。
①の部分についてご自身で準備した書類だけでは足りず、当方に廃棄された戸籍の代替措置をお任せいただくこともございます。
ご自身で手続きをしたいという方も、申請手続きの前に専門家にチェックしてもらいましょう。
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