不動産の名義変更

名古屋市中区で相続放棄のご相談【相続相談・名古屋】

名古屋市中区、名古屋近郊エリアにお住まいのお客様へ相続放棄・相続相談についてのご案内となります。

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少し前になりますが、日経新聞で【増える「迷子の土地」農地集約・活用を阻害】という記事がありました。
記事によると、「所有者の把握が難しい土地は私有地の約2割になる」とのことで、最後の所有権の登記がなされた時期を見ると、全体の2割程度が1964年以前になされていたようです。
(全国の4市町村から100地点ずつを選んだ調査結果。)

当事務所にも、「相続登記はいつまでにしなければならないのか」とのお問い合わせをいただくことがあります。
結論から言えば、相続による所有権の移転登記には、期限はありませんし、そもそも義務ではありません。
当事者の判断に委ねられているため、登記手続きが行われておらず、数次相続(数度の相続)を経て、名義変更するために関与する相続人が100名近くなる土地があることも昨今では稀ではありません。

なぜ相続登記をしないのか。
背景として、土地(特に都市部以外)が「相続財産として価値があるもの」から「固定資産税の負担や管理手間がかかるだけの「負」動産」へ認識が変わっていることが考えられると思います。

とはいえ、名義変更をしないと手続きを難解になり、次の代の相続人にその面倒を押しつけることになってしまいます。
また、相続放棄をしてしまうと、他の財産価値の高いものを受け取ることができなくなりますし、土地を国に寄付することも簡単ではありません。
相続による不動産登記は「義務」ではありませんが、きちんと行いましょう。


実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

名古屋在住のお客様へ相続手続き・相続放棄のご相談のご案内です。

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本日は相続手続きの中でも「相続登記」についてご紹介します。

相続登記には大きく分けて手続き上、3種類あります。

① 法定相続分での相続登記
② 遺産分割協議で取得者を決定した上での相続登記
③ 遺言で取得者が相続人である場合の相続登記


また、上記③に付随して、取得者に「法定相続人以外」を指定する場合は、登記手続きは相続ではなく「遺贈登記」が必要となります。
代表的なのは、遺言で孫に財産を取得させたい場合です。
子がまだ生存している場合には孫は法定相続人ではないため、この場合は「遺贈」登記を申請します。

相続登記と遺贈登記の最大の違いは、

相続登記 ⇒単独申請
遺贈登記 ⇒共同申請

という点です。
単独申請では、取得する相続人のみの関与で登記申請できます。
(※廃棄書類がある場合等の例外あり)

一方で、共同申請では取得者に加えて、相続人全員又は遺言執行者の関与が必要です。
さらに、遺贈登記では、登記済証(登記識別情報)が必要となります。
遺言執行者を定めていないと、取得者でない「他の相続人」の関与が必要になりますので、必ず遺言執行者を定めておくことをオススメします。

「相続」の括りの中でも、手続きや必要書類は様々です。
また、どんな手続きが必要になるのか、専門的な知識が必要です。

「相続」が起きた際には、ぜひお気軽にご相談ください。

名古屋で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
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名古屋で相続手続き【名古屋で生前対策】

名古屋にお住まいのお客様へ、生前対策・相続手続きのご案内です。
名古屋栄駅周辺の相続手続き・生前対策のご相談なら、名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターまでどうぞ。

無料電話相談もおまかせ下さい。







今回は、相続財産調査のお話です。
私たちが相続手続き(相続登記)のご相談でご来所頂く際には、ご相談者様に固定資産税課税明細書を持ってきてもらうようお願いしています。

相続手続き(不動産登記)には、不動産の場所を示す地番(※住所を示す住居表示と一致しないことが多い)が必要であり、地番の記載がある固定資産税課税明細書で不動産の特定をする必要があるからです。

ただし、ここで注意しなければいけないことがあります。
それは、固定資産税課税明細書には所有する全ての不動産が記載されるわけではないため、相続財産漏れが起こりうることです。

不動産評価が低いため非課税のものや、数十名の共有物件で他の代表者が納税している場合、納税しない共有者には固定資産税課税明細書には当該不動産が記載されないことがあります。

相続財産調査として、不動産の管轄の役所に「名寄せ台帳の写し」の請求をすることでこの問題を解決できます。
名寄せ台帳の写しには、被相続人が当該管轄内で所有する不動産が全て記載されますので相続財産漏れの心配がありません。


相続手続きの生前対策として、被相続人が亡くなる前に教えてくれていればこんなこともありませんが、なかなかそのようにもいきません。
相続財産が全て把握できているかご不安なお客様。
漏れなく相続手続き(不動産登記)ができるよう、お気軽にご相談ください。


名古屋エリアでの相続手続き・生前対策の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。





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尾張旭市・長久手市エリアで相続相談【相続手続、必要書類】





尾張旭市・長久手市在住のお客様へ相続手続き・生前贈与・相続相談についてのご案内。

尾張旭市・長久手市の相続手続き・生前贈与・相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続の無料電話相談 052-269-4010 もご活用いただけます。


今回ご紹介するのは、

「相続登記で、被相続人の出生から死亡までの戸籍は何歳からのものが必要なのか」です。

相続登記においては、「被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍」を添付することが必要とされています。
相続人として第一順位の相続人(配偶者及び子、代襲相続人)全員を確定させる必要があるからです。

よって、「相続人(子)が他にいないかを証明するため」であれば、
生殖能力が備わる年齢(子をつくることができる年齢)以降の戸籍があれば良い
ということになります。

なぜこの点が重要かと言うと、出生当時の戸籍が古すぎて「収集できない場合(廃棄されている場合)」があるからです。
戸籍の一部がないと公的書類で相続人が確定できないため、実務上では「申述書」や「不在籍不在住証明書」といった煩雑な手続きが必要になることとなります。

具体的に実際は何歳以上の戸籍が必要か、いう答については明確に結論付けた先例はどうもないようです。
(登記研究(149号)では、15、6歳の時代からの事項のある戸籍があれば原則問題ない、としています。)

法務局に照会をしたところ、「名古屋法務局管内」では、12歳以上の戸籍が必要であるという統一見解を持っているとご回答いただいた経験があります。
見解なので、他の法務局は違うかもしれませんが、少なくとも、12歳未満かどうかが一つのラインとなりそうです。

戸籍の収集には、難解なケースがあります。
ご不安な点、ご不明な点等ぜひお気軽にご相談下さい。


尾張旭市・長久手市にお住まいで、相続手続き・生前贈与の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。



 
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一宮市で相続手続き【戸籍・印鑑証明書の取得】





一宮市にお住まいのお客様へ相続手続き、相続相談のご案内です。

一宮市・稲沢市エリアで相続手続き、相続放棄、相続相談なら名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。
無料電話相談もオススメです。


相続、贈与、財産分与と、不動産登記を扱う際には「戸籍」や「印鑑証明書」、「住民票」を使うケースが多くあります。

当方にご依頼を頂いた場合には、当方で代行取得する場合と、お客様にご自身でご取得いただく場合の2パターンがあります。

従来、印鑑証明書は、色が付いた紙に印刷されていたり、パリッとした紙のものが多いんですが、ある時扱うこととなった
印鑑証明書はコピーしたもののようでした。

確認を進めてみると、それはコンビニで取得したもでした。

現在、愛知県内では一宮市で取り扱いがあるそうですが、戸籍や住民票、印鑑証明書がコンビニで取得できるよう、全国の市区町村で取り扱いが始まっています。

詳しくはこちら↓
https://www.lg-waps.jp/index.html

まだお目に係ることは少ないですが、便利な取得方法として着実に愛知県でも広がっているようです。
一宮市や取扱のある市区町村にお住まいの方は、一度お試しいただいてはいかがでしょうか。

ぜひお気軽にご相談下さい。
一宮市・稲沢市エリアで相続手続き・相続放棄・相続相談なら名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。


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