遺言

生前対策としての遺言書作成の必要性【名古屋・尾張旭・相続】

名古屋の相続あんしんサロンより
名古屋・尾張旭市近郊のお客様へ、遺言作成の必要性についてのご案内です。

前回、遺言書作成のおおまかな流れについて確認しました。
今回はそんな遺言書をそもそもなぜ作成していくのか、に焦点をあてたいと思います。



遺言書を作成しておくと良い、ということは
昨今の報道や広告等でよく聞く事かもしれません。
実際、適切な遺言書の有無で後の相続お手続きのスムーズさが段違いです。

遺言が無い場合、相続人が複数名いれば、「遺産分割協議」が必要になってきます。
基本的には相続人でコミュニケーションがうまくとれていれば何事もなく進んでいきます。

しかし、相続の難しいところで、相続人それぞれの生活環境や価値観は異なってきます。
家に対して、様々なサポートをした方や逆にサポートを受けた方もいるでしょう。
そうなってくると、それぞれの主張がかみ合わなくなることも実際多いのです。

その他例えば、既に親世代が生きている間は、親の意向を汲んだりするような相続人でも、
子ども世代同士となると感情が表に出てきてしまう、ようなケースもございます。

そうなってくると協議をまとめていくのには、多大な労力を要します。

以上を踏まえると、こういった段階を整えることなく、
遺言書の通りに相続ができることは非常にスムーズであると感じて頂けると思います。

また、遺言を遺された方ご本人のご遺志であることからも、
相続人としても自分たちの話し合いよりも納得できるケースが多いです。

今一度、状況のご整理から始めて見直しをしてみても良いと思います。
一度専門家にご相談して、残された方々に本当に意味のある遺言書を作成しましょう。

名古屋・尾張旭市近郊のお客様で実際どのような手続きになるのか、
ご不明点や疑問点ありましたら、相続の専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。

遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。


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【相続・名古屋】日進で生前対策としての遺言作成、その流れ

名古屋の相続あんしんサロンより
名古屋・日進市近郊のお客様へ生前対策として代表的な遺言の流れについてのご案内です。

前回は、効果的な遺言の内容について確認しました。
実際に遺言書を作成するとおおまかにどのような流れになるか、確認していきましょう。
ここでは、最も確実であんしんな公正証書遺言での作成について確認してきます。




①遺言書作成の目的・内容について、遺言者の考えを整理する
 まず、何のために誰のために作成するのか整理しましょう。
 この時点で生前対策として必要なこと(相続税や遺留分の対策、財産の権利関係調整)
 に気づかれる方も多くいらっしゃいます。
 
②相続人の状況、財産の状況を把握する
 遺言を作成することで、相続人にも将来的に影響が出てきます。
 そういった点についてもお気持ちの面や、税金関係等の実務の面、
 両面からしっかりと確認する必要があります。

③遺言内容を具体化していく
 整理が整ったことを踏まえて、総合的に最適な内容の遺言書にしていきます。
 
④必要書類の準備、公証役場との打ち合わせ
 内容が決まりましたら、公証役場とチェックや打ち合わせを重ねることで、
 更に確実な遺言書に仕上げていきます。

⑤遺言書作成
 公証役場にて遺言書を作成します。(出張作成も可能です。)
 原本は公証役場に保存され、紛失した場合でも再取得が可能ですのであんしんです。

以上、おおまかな流れとなります。
本当に重要なポイントはやはり遺言者様のご状況に合った遺言の内容ですので、
最初のご状況の整理は丁寧にかつ確実に進めていくことが大切になります。

また、遺言作成の詳しい流れについて、
分かり易くご説明したHPもございますので参照下さい。

  → 「遺言作成の流れ|名古屋相続あんしんサロン」

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生前対策としての遺言書作成のタイミング【相続・名古屋・尾張旭】

名古屋の相続あんしんサロンより
名古屋・尾張旭市近郊のお客様へ、遺言の作成タイミングについてのご案内です。

前回、遺言書について作成内容のポイントを確認しました。
今回はそんな遺言書を一体いつのタイミングで作成すると良いのか、確認していきます。

遺言書を作成しておくと良い、ということは
昨今の報道や広告等でよく聞く事かもしれません。
実際、適切な遺言書の有無で後の相続お手続きのスムーズさが段違いです。

まず、大前提として、遺言書は遺言を残す方に遺言能力があることが必要です。
認知症などで判断能力は無いと作成できなくなってしまうので、
ご自身で、財産管理ができる状況の内に作成することがおすすめです。

もちろん、「作ろうと思ったときに作成する」というのが良いですが、
具体的なタイミングとしては相続人の構成や資産状況の変化があった時が一般的です。

例えば、

①結婚した時
②こどもが生まれた時(養子縁組をされた時)
③資産状況が大きく変化した時(自宅購入等)
④離婚した時
⑤定年退職した時
⑥遺産を譲りたい人がいる時(内縁の方やお世話になった人等)

以上のように遺言書は作成できるときになるべく早く作成すべきですが、
いわゆる人生の各ライフステージ上で作成するというタイミングがおすすめです。

各段階で遺言の内容も変化していきますので、
一度専門家にご相談して、残された方々に本当に意味のある遺言書を作成しましょう。

名古屋・尾張旭市近郊のお客様で実際どのような手続きになるのか、
ご不明点や疑問点ありましたら、相続の専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

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【生前対策・春日井】名古屋で生前対策としての遺言作成

名古屋の相続あんしんサロンより
名古屋・春日井市近郊のお客様へ、生前対策として代表的な遺言についてのご案内です。

前回は、生前対策には「遺言」がおすすめというご紹介を致しました。
では、実際にそのような遺言書を作成しておくと効果的なのか、確認していきましょう。

①相続人、相続財産をしっかり調べる
 相続財産の一部の遺言書を残すことも可能ですが、記載していない財産については
 別途相続人で協議しないといけなくなりますので、全ての財産の把握は必須となります。
 その他の財産があとあと出てくるとトラブルの元となってしまいます。

②誰に何をどのように渡すのかを具体的に書く
 「不動産を長男に、○○銀行○○支店の預金を長女に・・」のように具体的な記載をすべきです。
 「財産の半分を長男に・・」の様な記載だと結局協議が必要になってしまいます。

③遺留分に配慮した分割内容を書く
 相続人には、最低限もらえる遺留分があります。その点には留意して調整していくべきです。
 
④遺言執行者を指定する
 誰がその遺言内容を進めていくのか遺言で指定することができます。
 金融機関(特に証券会社)によっては執行者の指定がないと、
 結局、相続人全員の協力を要請される場合もあります。 

⑤不備のないように決められた形式で書く
 遺言は法律によって明確に書き方のルールがあります。
 よく確認して作成にあたりましょう。

⑥遺言者の意思、家族への思いを書く
 付言事項といって、家族へのメッセージをお入れできます。
 特定の相続人とのバランスがあるような場合、気持ちの面で非常に意味のあるものとなります。

以上、ただ遺言を残すといっても、本当に効果的なものにする必要があるということですね。
一度専門家にご相談して、状況の整理から最適な形を作っていきましょう。

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ご不明点や疑問点ありましたら、相続の専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

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生前対策としての遺言の重要性について【名古屋・日進】

名古屋の相続あんしんサロンより
名古屋・日進市近郊のお客様へ、生前対策として代表的な遺言についてのご案内です。

生前対策、といっても何に対して対策していくのか、
その基本的な点から確認していきます。

生前対策は大きく分けて①遺産分割対策 ②納税対策 ③節税対策の3つがあります。
生前対策といえば、③の節税のためというイメージがありますが、
その他の対策、特に①遺産分割対策は非常に重要になってきます。

遺産分割対策とは、財産を相続人にスムーズに承継させる対策です。
残した財産をどのように分割するのか、家族がもめないようにどうするか、
そういった調整は非常に重要なことです。

そのための手段として「遺言」が有効であるとされています。

遺言書でそれぞれの相続人の立場や事情を考慮した財産の分け方を示すことで、
意思を残すことができますし、残された側も同じ立場での話し合いよりも納得しやすいです。

もちろん、遺言書の内容については、それぞれの相続人に配慮して、
あまりに不公平なものではいけませんし、適切な落とし所を見極めなければなりません。

対策が必要な方ほど、遺言の内容はポイントになってきますので、
一度専門家にご相談して、対策として本当に意味のある遺言書を作成しましょう。

名古屋・日進市近郊のお客様で実際どのような手続きになるのか、
ご不明点や疑問点ありましたら、相続の専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

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改正による自筆証書遺言の要件緩和の開始【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより、
改正による遺言の要件緩和についてのご案内です。



平成31年1月13日、改正相続法のうちの一つの
「自筆証書遺言の方式緩和」がスタートしました。


何がどのように変わったかといいますと、
簡単には「財産目録」の自署の必要がなくなったということになります。

自筆証書遺言は、その全文を手書きで記入する必要がありました。
手書きの必要があるのは、遺言の内容や財産の記載全てとなります。

財産が多岐にわたる場合、
その全てを手書きするとなるとかなり面倒だったのです。

簡易な内容の場合は自筆証書遺言を利用される方はみえたのですが、
複雑なものを作成しようとすると難しい状況ではありました。

しかし、今回の改正で財産目録の部分については、PCで作成しても良いとされたのです。
手間がかなり軽減されますので、自筆証書遺言の利用度が高まってくることでしょう。

注意点としては、

・本文は今までどおり自署が必要
・PCで作成した財産目録にも署名押印は必要
・「内容」が大切なことは変わらない


以上のようなことです。
遺言の実現が目的なことには変わりがありません。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

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【相続・名古屋】民法改正における遺言の要件緩和

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による遺言の要件緩和についてのご案内です。



前回、民法改正による遺言の保管制度について確認しました。
今回は遺言の自署性に関しての要件の緩和を再確認します。

自筆証書遺言は、その全文を手書きで記入する必要があります。
手書きの必要があるのは、遺言の内容や財産の記載全てとなります。

財産が多岐にわたる場合、その全てを手書きするとなると
かなり面倒だと容易に予想できます。

また、書き損じた場合、訂正も適切な方法が定められており、
その訂正方法が間違っていると遺言は無効となるとされていました。

以上により、簡易な内容の場合は自筆証書遺言を利用される方はみえたのですが、
複雑なものを作成しようとすると難しい状況ではありました。

しかし、今回の改正で財産目録の部分については、PCで作成しても良いとされるのです。
手間がかなり軽減されますので、自筆証書遺言の利用度が高まってくることでしょう。

実際に実務で活用される様になってきたタイミングで、
改正して環境はどうなってきたのか確認していきたいと思います。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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【相続・名古屋】民法改正における遺言の保管制度について

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による遺言の保管制度についてのご案内です。

ご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さい。



前回、民法改正による遺言の制度見直しについて確認しました。
今回はその中でも新たに新設される遺言の保管制度についてまとめていきます。

現状、自筆証書遺言を作成した場合、
それはほとんどの場合、自宅で保管するということしか方法がありませんでした。

これでは遺言が紛失するおそれがあったり、
相続人により、遺言書の廃棄や改ざんが行われるおそれもありました。

そこで、公的機関、具体的には法務局で、
作成した遺言書を保管するという制度が創設されることになりました。

これは自筆証書遺言に限り、遺言書の住所地若しくは本籍地
又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対して、申請することができます。

これにより、遺言書の紛失や隠匿の防止、
遺言書の存在の把握が容易になる等のメリットがあります。

また、この手続きを経ると、家庭裁判所での検認手続が不要となります。
この制度でもって、自筆証書遺言についての利用促進が促されることになりそうです。

公正証書遺言との違い等が明確に判明したのちに、
どちらが遺言者様にとって最適がどうか選べるような、
選択肢が増えるような形だと良いですね。

実際に実務ではどういう手続きになっていくか、手数料がいくらになるのか、
今後も注目して明確になった際には再度まとめたいと思います。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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【名古屋・相続】改正による遺言の制度見直し

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法の改正による遺言の制度見直しについてのご案内です。



昭和55年以来の約40年ぶりに相続法の大幅な改正が決まっています。
その法案は平成30年7月6日成立し、7月13日に公布されました。

施行は原則公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日とされています。
そして、その中でも例外的に、
自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日から施行されることとなっています。

今回はその変更内容について確認しましょう。

本来自筆証書遺言というものは、
全文自署、ということが絶対のルールでした。

しかし、それは財産が多数ある方にとっては相当な負担であり、
また、仮に間違えた記載があった場合に、
様式に従った訂正がなされていなければ無効ということになっていたのです。

そこで、改正後においては財産目録については自署によらないものでも良いとされたのです。
要するに、パソコンで目録を作成したり、
通帳の写しを添付する、ということも認められるということです。

作成した財産目録には署名の押印義務がありますが、
偽造防止のためには当然のことです。

以上のように改正によって、
時代に合わせた遺言の作成方法に修正されていく、ということがわかりますね。

改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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遺言の隠匿と相続人の欠格事由について

相続対策の中で広く知られている方法として遺言があります。
今回はその遺言と隠匿という行為について確認してみましょう。



遺言の隠匿とはそもそも、
遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿(隠したりすること)することを指します。

自分の納得のいかない遺言を発見した際に、思わず破って捨ててしまったり、
自分の利益になるように内容を改ざんしたり、という事が挙げられます。

この遺言書の隠匿と認められると、
相続人の欠格事由として、財産の相続権を失ってしまうのです。

しかし、ただ単純に全てがNGというわけではなく、
故意に隠匿しても相続欠格にならないケースもあります。

例えば、遺言書を破棄したり隠匿したりといった行為が、
自分の利益のためでなければ、相続欠格にはならないとみなされます。

故人の遺志を残した遺言書は大切に扱う必要があるということですね。
たとえ故意ではないといっても、相続人間で無用なトラブルになる、
ということは望ましい事ではありませんので、注意が必要です。
  
生前対策については、遺言生前贈与といった方法があります。
ご相談事項ありましたら、相続あんしんセンターにお問い合わせください。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

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【紛失・改ざん対策】おすすめの公正証書遺言

「失敗しない遺言のポイント」について、
前回の記事で確認しました。

今回はその遺言の中でおすすめの公正証書遺言について確認します。




公正証書遺言は、最も確実で安全な遺言の方法です。

公正証書遺言は法務大臣から任命された法律文書作成の専門家である公証人が、
遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管します。

その流れは

①遺言内容を決める
 ※漏れの無いように専門家のアドバイスを受けるとあんしんです。

②証人2人の立会を用意する
 ※相続人となる方や財産をもらう人は証人になれませんのでご注意ください。

③遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
 ※遺言書の意思能力が必須ですので、認知症等の症状があると作成は難しくなります。

④公証人が筆記で作成し、
 遺言者と証人に読み聞かせ、各自署名捺印する。

このように自筆証書遺言と比較して、
手続きも面倒ではありますが、
紛失の恐れも無く、相続時の裁判所での検認も不要と、
遺言の方式としては最も確実であんしんできるものとなっているのです。

各家庭によって最適な方法も変わってきます。
一度相続の専門家にしっかりと確認することがおすすめです。
名古屋|中日ビル8階相続あんしんセンターにお任せ下さい。

遺言についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。


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失敗しない遺言の3つのポイント

遺言書は相続の際に重要な役割を果たす書類ですが、
遺言をかく事によって、その内容が遺族にとって納得のいかないものであれば、
トラブルの元となることがあります。

そこで、今回は失敗しない遺言のポイントを確認します。



①遺留分を考慮する

遺言によっても侵害できない最低限の権利が遺留分ですが、
遺留分を侵害した、つまり遺留分よりも少ない額を相続させると、
遺留分の請求を考えさせてしまうことになり、結局争いの種となってしまいます。
よって、遺言の配分には遺留分の存在も考えた上で検討してきましょう。

②定期的に内容を見直す

遺言は何度でも書き直しができ、
最後に書いたものが有効な遺言として扱われます。
大きな財産の内容は短期的には変化するものではありませんが、
不動産なら価格も変動しますし、何十年も前のもんであっては
遺言の目的を達することができなくなる可能性もあります。

③各専門家に相談する

法的に有効な遺言、税務的にも効果的な遺言を残すことが大切です。
法律面の相談は弁護士や司法書士が、税務面の相談には税理士が力になってくれます。
亡くなった時にかかる相続税等についても考慮しておくことで、
遺言の効果を最大限活用するのです。

以上のポイントは遺言の種類に関わらず、
基本として注意すべき点です。

今後の相続対策の一環としてより一般的になっていくと思いますので、
ご質問事項やご不明な点ありましたら、
一度相続の専門家相続あんしんセンターにお問い合わせください。

遺言等の個別サポートの費用、料金はこちらになります。


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名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】

名古屋市のお客様へ遺言・遺産分割についてのご案内です。
名古屋市の遺言・遺産分割の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

さて、昨今新聞やテレビの報道や広告で、
「遺言」という言葉をみかけることは
当たり前の様になってきました。

今回は基本に立ち返ってどんな場合に
遺言を選択していけばよいか、遺言の意味を考えていきましょう。

遺言の内容は故人(亡くなった方)の最終意思ということで、
法律上ではもちろん、相続人間の間で争いを未然に防ぐことができるのです。

どういったケースに最適かというと、、、、

・遺産が分割しにくい場合
・特定の相続人に多く財産を残したい場合
・認知していない子供がいる場合
・内縁の配偶者がいる場合
・財産を社会に寄付したい場合
・相続人としてふさわしくない者がいる場合
・相続人ではない人でよく面倒をみてくれた人がいる場合

等、あくまで例示にはなりますが、
上記のようなケースの場合、遺言のメリットは大いにあります。

上記のケースに該当する方はもちろん、
そうでない方も一度財産について考える際は
「遺言」の可能性にも目を向けてみてはいかがでしょうか?

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの遺言・遺産分割の相続相談なら、
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無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談
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名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】

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さて、最近テレビや新聞で遺言信託という文言を見聞きする事があります。
今回はその遺言信託とはどういうものなのか確認してみましょう。

遺言信託とは、、、、

信託銀行が顧客と契約を結んで遺言書の作成をサポートし、
相続が発生した際に遺言書の内容通りに遺産整理を行う業務のことです。

遺言信託を利用することでのメリット

・遺言の作成や保管などに関するサービスが受けられる。
・遺言作成にあたって事前相談を受けることができる。
・個人である弁護士や税理士よりも金融機関(法人)である信託銀行のほうが将来的な安心感がある。
・いざ相続が生じたときに、財産の分割や引渡し、名義変更などの手続きを代行してもらえる。

等々様々あります。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】

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遺言による相続に関連する事項ということで、
遺産分割協議が終わった後に自筆証書遺言が見つかった場合

この場合にはどうなるのか確認してみましょう。

原則的には、、、、

遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議の意思表示は
常に錯誤により無効になる、とまではいえません。

しかし、遺言の存在を知っていたとしたら、
相続人間でした遺産分割協議の様な意思表示はしなかったことが
いえる場合には無効であると判断される事があります。

よって、一度協議が確定したからといっても、
場合によっては無効とすることができる、ということになりますね。

もちろん、相続人全員が合意すれば、
解除は可能であるということも覚えておいて下さい。


法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

名古屋市のお客様へ生前贈与・遺産分割についてのご案内です。
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相続関係のご相談は年明けより確実に増えてきている印象です。

皆さんかなり事前に勉強されてから来られる方も多く、
当然の事ではありますが、非常に関心の高い分野なのだということがわかりますね。

そんな中で今回は、
遺留分という言葉は知っている、
でもどのような場合にそれが有効になるのか、

ということを具体的に確認したいと思います。

具体例としては、、、、

・特定の団体などに全財産を寄付した場合
・愛人や非嫡出子に全財産を贈与した場合
・事業の承継者にすべて譲った場合
・子供の1人が素行が悪いため財産を譲らないという遺言があった場合

あくまで例としては上記のような場合、
要するに本来の相続人が納得がいかない様なことがあった場合

遺留分の権利を行使すると良い、ということになりますね。

上記のような状況に陥った場合、
まずは自分にどのくらいの権利があるのか、
その権利を使うメリット、デメリットはどうなのか、

というところまで確認できるといいですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺言による相続登記【遺言・生前贈与】

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前回、相続が発生し、遺言が発見された場合、
開封手続や検認手続が必要であるとご紹介しました。

その中で、パソコン打ちされた遺言書のように
一見無効な自筆証書遺言が発見された場合、
どのようにすればよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、

全ての遺言書に検認手続は必要です。

民法には、遺言書には検認手続が必要であると
義務付けており、公正証書遺言についてのみ
検認を要しないとされています。

よって形式面で遺言書と題されている以上、
有効無効を問わず、全て検認申立てをしなければなりません。

何よりも、遺言書そのものの存在を
関係者に知らせるということが大切ということです。

自分の知らないところで遺言書はあったけど、
形式不備があったから関係ない、
と言われるのはおかしいということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの遺言・生前贈与の相続相談なら、
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名古屋市東区で相続登記相談【遺言・生前贈与】

名古屋市東区のお客様へ遺言・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市東区の遺言・生前贈与についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

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今回は相続についてということで、
相続が発生し、遺言が発見された場合
どのような手続きをとっていくのでしょうか?

遺言書があった時は遺言書の偽造などを未然に防ぐため、
遺族といえども勝手に開封はできません。

必ず裁判所で開封手続きおよび検認手続が必要になってきます。

遺言の開封は家庭裁判所で、
相続人またはその代理人の立会いのもと
行わなければならないのです。

そして、この開封手続きと合わせて、
相続人は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

なお、検認義務、開封義務に違反しても
遺言自体の効力が無効になるわけではありませんが、
トラブル回避のためにも、必ず正式に手続きを受けることが必要になります。

【検認手続の進め方】

①どこへ・・・・・・被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所

②必要な書類・・裁判所所定の検認審判申立書

③費用・・・・・・・・遺言書1通につき800円+切手代

④いつまで・・・・・相続開始後、すみやかに

⑤誰が・・・・・・・・保管者がいる場合には保管者
           いない場合には発見した相続人

以上の様なポイントが重要になってきます。

やはり遺言を発見した場合は、
スムーズな手続きのためにも

一度まず何から始めるのかといった事を
しっかり確認した方が良いということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市東区で相続相談【遺言・生前贈与】

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今回は相続についてということで、
遺言をした方がいいケースについて確認しましょう。

遺言を残す積極的な意味はどのようなところにあるのでしょうか?

やはり遺言を残した方が良いケースというのは存在します。

具体的にはどういったケースがあるか
ということを確認します。

・分割できない財産を持っている
   土地や建物は金銭と違って正確に分割しにくいです。

・特定の相続人に多く財産を残したい
・相続人ではないが、面倒を見てくれた人がいる

   ご自身が指定した人物に相続、贈与することが可能です。

・内縁の配偶者がいる
   内縁の配偶者は法律的には他人です。
   遺言を残さないと財産は親や兄弟姉妹に引き継がれます。

・前妻との間に子どもがいる
   遺言書を残さないと前妻の子と
   現在の妻の子で話し合いをしなければなりません。

・相続人としてふさわしくない者がいる

・会社の経営者で後継者に事業を引き継がせたい人
   後継者以外の相続人に会社の株式が相続されると、
   会社の経営が不安定になりかねないというリスクがあります。

以上の様に通常の相続では対象にならない人がいる場合や
トラブルがある場合、遺言は非常に有効であるということです

相続人間で不公平にならないように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

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今回は前回のテーマの遺言というところで、
検認手続について確認してみましょう。

自筆証書遺言や秘密証書遺言につきましては、
必ずこの検認という手続きをしなければなりません。

検認の目的は、遺言書の存在をはっきりさせ、
紛失を避け、記載内容を確認するためです。

まずは、家庭裁判所に遺言書検認申立書を提出しますと、
家庭裁判所から、相続人と利害関係者に通知が郵送されます。

ここで、ご注意頂きたいのが、
相続人にはこの遺言書の存在が確実に知らされるということです。

公正証書遺言の場合とは異なってきますので、
その点を、留め置きください。

そして、その通知に基づいた期日に
相続人や代理人の立会いのもと遺言書の
形式・形状等が確認されます。

このように検認は完了するのです。

検認は「遺言の内容」については、
全く判断をしません。

そのため、もし不服がある場合には、
裁判で争うことが可能です。

とにかく、遺言が見つかった場合、
この検認という手続きが必要な場合がある、という点を覚えておくといいですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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遺言を残す際、自筆証書遺言だと改ざんや紛失等の可能性もあるので、
公正証書遺言がおすすめです、とは毎回申し上げているのですが、

実際に何が、どのような点がメリットになるのか、
ということについて再確認したいと思います。

・家庭裁判所の検認が不要である

・遺言書原本は公証役場に保管されるため、
 紛失、変造、破棄等の心配がない

・全国から公正証書遺言の有無を検索できる

・公証人が作成するため、無効になる可能性が低い

・字が書けない状態でも作成できる

・自宅や病院等から動けない場合も出張にて対応できる


以上が特徴的なメリットとなってくる点です。

最後の字が書けない状態でも作成可能である点や、
出張にて対応も可能という点は便利な点であると思われます。

よって、常にどのお手続きが最善なのか、
それを見極めて対策をとる、ということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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今回も引き続き、
遺言についての疑問を1つ1つ確認しましょう。


Q、Aは自筆証書遺言を残して死亡したが、
  その遺言書の一カ所の訂正欄に訂正印を押すのを忘れていた。
  この場合、遺言は有効か?


  この場合、遺言は有効となります。
  遺言の解釈として、遺言者の最終意思を尊重するということがあります。

  遺言の方式に軽微な瑕疵がある場合は、その瑕疵の程度にも
  よりますが、この程度の瑕疵の場合は認められる様です。


Q、他人の添え手による補助を受けた遺言は可能か?

  高齢のため、手が震えて字が書けないAが、
  妻Bに自分の手を握らせて証書を作成した場合。

  遺言は遺言当時に自書能力を有しなければなりません。
  
  この場合にあっては、Aも手を動かしたにせよ、
  Bが積極的にAの手を誘導し、
  Bの意思に基づいて遺言書が作成された場合、
  「無効」となります。

  ですので、自筆が困難な場合は
  自筆証書遺言の形式を選択しない、
  という事が大切という事がわかりますね。

以上のように遺言や法律関係に関する
細かな疑問は挙げればきりがありません。

よって、ご自身にとって何が本当に必要なのか
しっかりと見極めてから手続きをするということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言相談】

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前回に引き続き、遺言についての
疑問を確認しましょう。

Q、自筆証書遺言で遺言書を作成したのですが、
  どのような場所に保管しておけばよいか?


これは非常に重要です。

見つかって改ざんされたり、隠匿される可能性がないとは
いいきれませんので、しっかりと考えておく必要があります。

保管場所としては、相続の前には家族に見つからない場所、
かつ相続が開始したらすみやかにみつかる場所が理想です。

例えば、銀行の貸金庫や、家族には開けられない金庫、信頼できる友人等でしょう。


Q、こどもが3人いるが、長男のみにすべての財産を残そうと
  遺言を残す場合に注意すべきことは?


このような遺言は、トラブルのもととなりがちです。

このような場合は、他の相続人の方に事前に遺留分の放棄をして頂くことで解決できます。


以上のように遺言や法律関係に関する
細かな疑問は挙げればきりがありません。

よって、ご自身にとって何が本当に必要なのか
しっかりと見極めてから手続きをするということが大切になってきますね。

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今回は遺言についての
疑問1つ1つを解決していきましょう。


Q、遺言書が見つかる前に分割をしてしまったが、
  そのような場合はどうしたらよいか?


この場合は、分割は無効になります。

ただし、全員が遺言書の内容を確認した上で、
分割協議のままでもよいとなれば、
あえて分割協議をする必要もありません。


Q、複数の遺言書がありますが、どう処理したらよいか?

複数の遺言書がある場合には基本的には日付の新しいものが有効になります。

ただし、それぞれの遺言書が別々の財産について記載しているようなケースで
その内容が矛盾していないというようなときには、
前の遺言書も2通目の遺言書も有効になるときがあります。


Q、夫婦で共同して遺言を残そうと思っているのですが、どう処理したらよいか?

共同遺言は禁止されております。

この共同遺言に該当すると遺言書そのものが
無効になってしまいますから、ご注意ください。


以上のように遺言や法律関係に関する
細かな疑問は挙げればきりがありません。

よって、ご自身にとって何が本当に必要なのか
しっかりと見極めてから手続きをするということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続手続き相談】

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相続対策で贈与、遺言等を有効活用していく、
ということについて確認してきましたが、

今回は遺言の執行者の必要性について確認しましょう。

遺言執行者、、、

遺言書の内容を具体的に実現する人のことでしたね。

遺言書に書かれている内容に沿って、相続人の代理人として、
相続財産を管理し名義変更等の手続きをします。

遺言の執行は相続人全員で行うのが原則ですが、

この遺言執行者を指定しておけば、
単独で相続手続きを進める事が可能なので、スムーズな処理につながります。

また、遺産分割を前提にした遺言の作成をすることで、
環境や価値観の変化にも対応することができます。

このようなことによって相続人間の紛争を未然に防ぐ事ができるということですね。

相続や贈与については、様々な法律知識が必要になってくる場面も多いと思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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津島市・弥富市エリアで相続相談【遺言・相続手続き】





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今回は遺言、それも「経営者の方の遺言」について確認してみましょう。

今回ブログを担当させていただく私は前職で銀行員をしており、
中小企業の経営者の方とお話しする機会が非常に多かったのですが、
事業承継について考えてみえない方は1人としていなかった様に思います。

子供には兄弟がおり、誰に継がせるのか、株式はどうするか等、
忙しい業務の合間であっても、頭の片隅には必ずあるという様にお聞きしました。

そのような場合、経営者の方は、「遺言書」を作成するという事もおすすめです。

経営者が亡くなったときに、遺言書がないため、
法定相続分に応じて財産を分けようとする場合があります。

この場合、株式やその他財産を分割せざるを得なく、会社の経営基盤を弱体化させることになります。
これをきっかけとして、事業が衰退してしまう例はたくさんあるので注意が必要です。

やはり、「争族」によって会社の経営基盤が弱体化しないよう、
事前に準備するということが必要ということですね。

企業の経営者の方でなくとも、相続については、様々な問題点をはらんでおります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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春日井市・小牧市エリアで相続手続き【相続相談・遺言】





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「遺言執行者」
この言葉を聞いた事がある方も多いのではないのでしょうか?

では、実際にこの「遺言執行者」が何をする人なのか確認しましょう。

遺言執行者とは、

遺言を執行する権限を持っている人のことをいいます。
相続では、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。

遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、
その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります。


なお、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がなければ、
第三者にその任務を行わせることができないとされています。
 
一般的には相続人や、弁護士や司法書士等の専門家がなることが多いです。

ちなみに、遺言で認知や相続人の廃除を行う場合には、
必ず遺言執行者の選任が必要になってきます。

トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに行うために、
遺言執行者が選任される
ということですね。


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一宮市で相続相談【相続手続き・遺産分割】





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相続が発生すると、相続人への遺産割合等はまず、遺言があれば遺言、
次に遺産分割協議をする、という流れになっております。

民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができるとされています。

前回、この遺言についての注意点について
言及しましたが、今回はその有効性について確認してみましょう。

「公正証書遺言」の場合は公証人や専門家の下、作成する事になるので、
この点はあまり問題にはなりませんが、「自筆証書遺言」の場合は有効性が
非常に重要になってきます。


◆レポート用紙に手書きで書かれた遺言は有効か?

  用紙に制限はありませんので、例えばチラシの裏に書いているものでも、
  要件を充たしていれば有効な遺言となります。

◆赤の他人に相続させる遺言はできるか?

  赤の他人や法定相続人ではない身内の者に遺産を取得させるとする遺言も可能です。

◆遺言に条件をつけることができるか?

  条件を具体的に明示していれば、条件付きの遺言であっても有効です。

◆一度書いた遺言を変更することはできるのか?

  遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。


上記はあくまで一例ですが、この他にも様々な疑問があると思います。
もし、ご不明な点がありましたら、専門家までお問い合わせください。


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津島市で相続相談【遺言書作成・相続手続き】

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遺言書の作成という事が比較的によく
きかれる様になったのではないでしょうか?

今回は遺言書作成時の
注意点について確認してみましょう。

・財産を遣る相続人等の指定は、戸籍上の続柄と氏名を記載する。

  ※同姓同名の方がいないとは限りませんので、その点を注意ですね。

・相続人に対しては「相続させる」と明確に表現する。

・金融機関の商品は具体的な番号で固定しないようにする。

  ※時間がたつと商品が変わったり、流動的であるからですね。

・遺言執行者をどうするか。


等々あくまで一例ではありますが、
様々な注意点があります。

相続、遺言という事は複雑な内容でありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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春日井市で相続手続き【相続相談・遺言】

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今回は事実婚状態の夫婦について
相続関係の確認をしてみましょう。

事実婚のカップルは法律上の夫婦ではないので、
片方が亡くなっても相続権はありません

もし2人の間に子供がいれば、遺産はその子供と前妻との間にできた子供が相続しますが、
2人の間に子供がいない場合は前妻との間の子供だけが相続人になります。

それどころか、マンションなどの借家権も相続人へ相続されるため、
場合によっては住んでいる部屋の明け渡しを求められることさえあるのです。

このように事実婚カップルは、相続に関する制度上は非常に不利に扱われます。

しかし、社会保険等は事実婚であっても問題ないという事もあるようです。

ゆえに事実婚の状態で、パートナーの方に
遺産を残したいという場合には「遺言」を残しておくことは
重要になってくるということですね。


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あま市で相続相談【遺言・相続手続き】





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もし、遺言が相続人の一人により破棄または隠匿されたため、
裁判に提出されなかったとしても、その効力は認められるでしょうか?

遺言書が存在しない以上、事実は認められない

という様に考えることもできます。

しかし判例は、
遺言者が故意によらずに破棄した場合、
あるいは遺言者以外のものが破棄した場合でも、なお効力を有するとしています。


もっとも遺言書そのものが現存しない以上、
その内容や形式について立証は必要になってきます。

上記の事例は自筆証書遺言であるからこそ、
生じる問題である
と考えられますので、

やはり安全性を確保するのであれば、「公正証書遺言」ということでしょう。

遺言に関すること、相続に関すること、
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稲沢市で相続相談【遺言・相続手続き】

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「チラシの裏に手書きで書いた遺言書」
この遺言書は有効性があると思いますか?

遺産相続の場面において相続人が多くなる場合や
遺産を残したい方が決まってみえる場合に遺言は非常に有効な手段です。

そんな遺言の有効性について確認してみましょう。

上記の件については、結論から申し上げますと、有効になります。

自筆証書遺言に関しては、

・自分(自筆)で書いていること
・作成年月日の記載があること
・押印してあること

が要件になっているからです。

ですので例えば、認印であろうが、押印さえしてあれば良いですし、
印刷したものでは、認められないといった事になります。

遺言作成に関しましても法律の様々な知識が必要になってきますので、
ご不明な点がありましたら、専門家までお問い合わせください。

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小牧市で相続相談【遺言による相続・相続手続き】

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前回の記事で、遺言の重要性についての話題となりました。
今回はそれに関連して、遺言書の記載内容の効力について確認したいと思います。

例えば、「みんなで仲良く暮らしていくように」などと書いても法的な効力はなく、
実現させるかどうかは残された家族の意思にゆだねられています。

では、実際に遺言に効力が発生する、法的効力のある遺言事項とは何でしょうか?

大きく分けて、

1.相続に関すること
2.身分に関すること


の2つになります。

相続に関することは例えば、、、

・相続人の廃除や廃除の取り消し
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定またはその指定の委託
・遺言執行者の指定またはその指定の委託
・財産の処分

また、身分に関することは、、、

・認知
・後見人の指定及び後見監督人の指定

等となっております。

遺言に最適な記載の方法はそのケースにより様々な面があると思いますので、
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瀬戸市で相続相談【遺言による相続・相続手続き】

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前回の記事で、遺言の重要性についての話題となりました。
今回はそれに関連して、遺言書の記載内容について確認したいと思います。

遺言書に記載する遺産は詳しく記載した方が良いか、
という事ですが、一概に詳しい方がよいとは明確に断言はできません。

まず、不動産に関しては、あまり変動がなく、遺言の記載と現状が
変わるということはあまりないので、詳細に記載しても問題ありません。

しかしながら、預貯金に関しては、
残高や口座番号等が変更になることも考えられますので、

「○○銀行○○支店の預金全部」「○○証券会社○○支店における取引全部」

などと記載することに留めておくのがよさそうです。

また、昨今NISAが始まり投資信託も注目を集めていますが、
こちらも商品が変更になることも予想されますので、その点ご留意ください。

遺言に最適な記載の方法はそのケースにより様々な面があると思いますので、
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尾張旭市で相続相談【相続手続き・遺言】




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死後のいわゆる「争続」を防止するためにも、遺言を残しておきましょう。

といった内容の事は皆様目にしたことがあると思います。

実際これは間違っておりません。
やはり、亡くなられた方の意思が明確になっているとその後の手続きもスムーズになります。

しかし、遺言書があれば、争いがなくなるか?といえば
必ずしもそういった事があてはまるわけではないのです。

例えば、、、

・遺言書の有効無効をめぐる紛争
・遺留分減殺をめぐる紛争

などは推測できます。
また、遺言書に記載されていない遺産があった場合なども考えられるでしょう。

要するに、遺言があるから何も問題がない、というわけではないという事です。

場面場面によって、様々なケースがありますので、
そういったことも理解した上で取り組むという事が重要になってくるのではないでしょうか。

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一宮市で相続相談【遺言による相続・相続手続き】





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相続が発生すると、相続人への遺産割合等はまず、遺言があれば遺言、
次に遺産分割協議をする、という流れになっております。

自分の財産は生きている時でも、死んだ後でも自由に処分できるのが原則です。

遺産承継の遺言は、原則、法定相続に優先します。

民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができるとされています。

ある方がお亡くなりになると、遺言がなければ当然に相続が開始され、
原則として、法定相続人が民法で定める相続分を引き継ぐことになります。

つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、
遺産承継の遺言があれば、遺言が優先し、法定相続によらないことになるということですね。
※ただし、遺留分の制約はあります

このことからも、遺言を残しておくことは
残された相続人の方々にとっても重要なこととなってくると考えられます。

よって、法定相続では相続人に該当しない場合や、
特定の財産を残したい場合、遺言を残すメリットがあります。

例えば、
子供がいないため、妻に全ての財産を残したい場合、内縁の妻にも財産を与えたい場合、お世話になった人に遺贈したい場合、事業を継ぐ後継者に事業用の財産を残したい場合等、、、といった様にさまざまなケースが考えられます。

こういったケースは様々な面があると思いますので、
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Q.息子に財産を相続させないことはできますか?

A.はい、相続させたくないような非行があった相続人に対して、被相続人の請求により、家庭裁判所が相続権を剥奪する廃除という制度があります。

>>続きを読む

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Q.亡き夫の遺言を発見しましたが、勝手に開封しても大丈夫ですか?

A. 公正証書遺言の場合には開封しても大丈夫ですが、自筆証書遺言および秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の開封の手続、検認の手続が必要となりますので注意が必要です。

>>続きを読む

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Q.司法書士に遺産分割協議書の作成のみを頼むことはできる?

A.可能です。

>>続きを読む

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Q.見つかった遺言書の記載から漏れている財産はどうなるの?

A. 正しい形式で書かれた遺言の場合、それ自体の効力は有効ですので、遺言に記された財産は原則その通りに相続されます。

一方、遺言から漏れた相続財産については、被相続人が意思表示をしていないため、法定相続の対象となります。そのため、法定相続人の間で遺産分割協議を行い、その分配方法を決めていきます。
遺産分割協議について>


遺言の大きな役割の一つに、「遺産を巡って親族間で争いが起きることを防ぐ」というものがありますが、このように遺言から漏れた財産が出てきてしまうと、結局「争いの種」を残すことになってしまいます。
そうならないためにも、遺言には「その他の一切の財産は○○に相続させる」と明記しておくと良いでしょう。
遺言について>
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Q.遺言書が見つかったけど、どうすればいいの?

A.相続人は、その遺言書について、家庭裁判所の検認手続を受けなければなりません。

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Q.遺言書にはどんなことが書けるの?

A.遺言にどのようなことを書くかは自由ですが、法的効力をもつものは限られています。

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Q.秘密証書遺言って?

A.秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言の存在は明らかにしておきたい場合に用いられる遺言の方式です。

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Q.公正証書遺言って?

A.公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。

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Q.自筆証書遺言って?

A.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

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Q.遺言書ってどう書くの?

A.遺言書の書き方は法定されています。

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