不動産の相続
相続登記に必要な戸籍について【相続・名古屋】
栄ガスビル4階|名古屋の相続あんしんサロンから、
相続登記の際の必要書類についてのご案内です。
ご質問事項がある方、ご不明点がある方は
当事務所で相続全てのお悩みについてご対応可能でございますので、ご利用下さいませ。
今回は相続登記に関連して、
被相続人(亡くなった方)の出生からの戸籍は何歳からのものが必要なのか確認します。
相続登記においては、被相続人がお生まれになってから亡くなるまでの
戸籍の添付が必要とされています。
他に相続人として誰がいるのか(具体的にはお子さんがいるかどうか等)
を確認するためですね。
その意味合いから考えると、生殖能力が備わる年齢以降の戸籍があれば足りそうです。
実際登記研究(登記に関する専門誌で法務省が編集に加わっているもの)には以下の通り、
「相続人の身分を証する書面として、
被相続人が15,16歳の時代からの事項の記載のある戸籍及び除籍謄本が必要」
とされております。
しかし、実務上はおおよそ12~13歳程度からの戸籍が必要とされています。
また、名古屋法務局管内では、12歳以上の戸籍が必要であるという統一見解を持っているとのことで、
少なくとも12歳前後であればその周辺の戸籍は収集して間違いがないということです。
以上の様に戸籍の収集には、難解なケースがあります。
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。
相続登記に必要となる戸籍等証明書の詳細はこちら>>>
名古屋で相続登記についてのご相談なら、
相続に強い専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。
名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。
相続登記についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
【名古屋・相続】再度の相続登記について
栄ガスビル4階|名古屋の相続あんしんサロンから、
相続登記についてのご案内です。
ご質問事項がある方、ご不明点がある方は
当事務所で相続全てのお悩みについてご対応可能でございますので、ご利用下さいませ。
今回は相続登記に関連して、
遺産分割協議の解除後の相続登記について確認してみましょう。
原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。
しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。
一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。
よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。
遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。
そして、登記についてどうなるかというと、
土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤(間違いのこと)を理由として抹消し、再度相続登記をします。
合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。
よって、相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。
現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。
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今回は相続登記に関連して、
遺産分割協議の解除後の相続登記について確認してみましょう。
原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。
しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。
一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。
よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。
遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。
そして、登記についてどうなるかというと、
土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤(間違いのこと)を理由として抹消し、再度相続登記をします。
合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。
よって、相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。
現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。
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【相続相談・名古屋市】法務省による相続登記の義務化検討
名古屋市の相続あんしんサロンより
相続相談の中でも主要なお話となる相続登記についてのご案内です。
今回は法務省によって、相続登記の義務化の検討がされている、
ということについて現状の確認をしてみましょう。
※ご参考 → 日本経済新聞様 記事 : https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4105341008022019MM0000/
現状、相続登記は義務ではありません。
相続登記とはそもそも相続を原因とする不動産の所有権移転登記のことです。
要するにこの不動産はだれそれの持ち物です、と権利の主張をすることですね。
そのように登記をすると、第三者に対して自分が所有者であると主張できます。
他にも売買しようとするときは登記がされていないと原則対応できません。
しかし、相続の際には、諸々の手続きや協議の煩雑さから、
登記をしていないケースというのもままあります。
そのため、長年相続登記をしないでいるうちに、
所有者が不明になってしまう不動産が増加しているのです。
実際大きな問題として、東日本大震災の際に、所有者不明の土地が多くあり、
復興事業の大きな妨げになってしまったという事実もあります。
以上のことから、相続登記の義務化が検討されているのです。
なお、現時点で義務ではないといっても、
今後のことを考えて相続登記は行っていくべきといえます。
相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度確認することがおすすめです。
現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。
名古屋市で相続相談なら、
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相続相談の中でも主要なお話となる相続登記についてのご案内です。
今回は法務省によって、相続登記の義務化の検討がされている、
ということについて現状の確認をしてみましょう。
※ご参考 → 日本経済新聞様 記事 : https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4105341008022019MM0000/
現状、相続登記は義務ではありません。
相続登記とはそもそも相続を原因とする不動産の所有権移転登記のことです。
要するにこの不動産はだれそれの持ち物です、と権利の主張をすることですね。
そのように登記をすると、第三者に対して自分が所有者であると主張できます。
他にも売買しようとするときは登記がされていないと原則対応できません。
しかし、相続の際には、諸々の手続きや協議の煩雑さから、
登記をしていないケースというのもままあります。
そのため、長年相続登記をしないでいるうちに、
所有者が不明になってしまう不動産が増加しているのです。
実際大きな問題として、東日本大震災の際に、所有者不明の土地が多くあり、
復興事業の大きな妨げになってしまったという事実もあります。
以上のことから、相続登記の義務化が検討されているのです。
なお、現時点で義務ではないといっても、
今後のことを考えて相続登記は行っていくべきといえます。
相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度確認することがおすすめです。
現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。
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