借金の相続

コロナ禍ZOOM特別セミナー開催【名古屋の負債相続】

愛知県名古屋市中区の相続あんしんサロンより、負債相続セミナーのご案内です。
コロナ禍のため、今回はZOOMによる特別研修会となります。
 
題目:「 不動産の絡んだ負債相続 案件の開設とポイント 」

    ① 相続の3つの入口
    ② 負債相続の基本
    ③ 債務超過の不動産相続事例
    ④ 相続放棄、限定承認の実務と諸問題
    ⑤ みなし相続財産の活用
    ⑥ 負動産相続の時代到来と要諦


講  師:椎葉基史氏(司法書士、相続アドバイザー協議会理事)
開催日時:令和3年2月19日(金曜日)18:30~20:00
場  所:ZOOMによる
 ※録音、録画は厳禁となります。
 ※ZOOMのURLについては、後日決定次第、相続アドバイザー会員にメールにて
  送付いたします。メールを受け取っていない方は、下記相続アドバイザー事務
  局へ連絡の上、メールで受け取ることができます。

参 加 費:無料 相続アドバイザー会員限定(先着500名まで)

コロナ禍、緊急事態宣言中のため、随時ZOOMによる特別研修を予定しています。
まずは今回のセミナー、負債相続に強い相続のスペシャリストである椎葉先生の
講義をお楽しみに。

負債相続、借金相続のご相談なら、相続に強い愛知県名古屋市の専門家
名古屋市中区の栄ガスビル4階 相続あんしんサロン名古屋まで
お気軽にご相談下さい。

まずはお気軽に、お電話無料相談からご活用下さいませ。
 

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相続放棄Q&A

名古屋市にお住まいの方へ相続放棄のご案内です。
ご不明な点ありましたら当事務所の無料電話相談もご活用ください。

今回は相続放棄についてよくある質問を確認してみましょう。

・親族に相続放棄を反対されていますができますか?

他の親族が反対していても、相続放棄を申し立てること自体は可能です。
しかし、相続放棄を申し立てると、何らかの形で他の親族へ影響が及ぶことがあります。

その影響は、相続の割合が変わることであったり、
本来は相続人でなかった方が繰り上がって相続人になったりすることです。

そういった点を考えて、相続放棄を申し立てるかどうかは、
その方自身が考えるべきことですので、
他の相続人の反対によって、相続放棄が出来ないということはありません。


相続放棄すると戸籍に載りますか?

相続放棄をしても、戸籍には何の記載もされません。

相続放棄をしているかどうかは、
裁判所へ照会をすることで、確認が可能ですが、
相続人や、債権者などの利害関係人に限られます。


先順位の相続人が相続放棄をしたかどうか調べることはできますか?

ご自身より先順位の相続人の相続放棄の有無を調査することは可能です。
上記の通り、利害関係があるから調査することができるということですね。

他の相続人の動向により、
ご自身が相続人になる可能性がある場合には、
先順位の相続人が相続放棄を行ったかどうかを調べることが可能です。

以上の様に相続放棄につきましては事前に押さえるべき
ポイントがありますので、メリットデメリットよく確認して進めていきたいですね。

相続放棄、相続相談のご相談なら、
名古屋|中日ビル8階相続あんしんセンターです。

相続放棄の費用も明確であんしんです。お気軽にお問い合わせください。


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連帯保証債務にご注意【相続発生時の選択】

名古屋にお住まいの方へ相続放棄についてのご案内です。
当事務所の無料電話相談もご活用くださいませ。




相続手続きの中で注意すべきもののひとつに、
相続開始から3ヵ月以内が期限の「相続放棄」があります。

この相続放棄ですが、借金については比較的判明しやすいのですが、
注意すべきなのは、連帯保証債務です。

相続人は相続を開始した時から、亡くなった方の一切の権利義務を承継します。
つまり相続において、債務だけでなく、連帯保証債務も同様に相続の対象なのです。

日本の金融機関においては会社の借り入れの際に
個人の連帯保証契約を結ぶことは多くありますので、注意が必要です。

よってむやみに連帯保証人にならないのは当然のこととして、
仮に連帯保証契約をしたとしても、その事実を家族に伝えることが大切です。

その事実が少しでも頭にあれば、様々な選択肢を検討することができますね。
当事務所の「相続放棄の必要性」の記事もご参考下さい。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
複雑で難解な点もありますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続放棄・相続手続きの相談なら、
名古屋|中日ビル8階相続あんしんセンターです。

相続放棄の費用も明確かつリーズナブルであんしんです。



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名古屋で相続手続き【名古屋で相続放棄のご相談】

名古屋市にお住まいの方へ相続手続き、相続放棄のご案内です。

名古屋市で相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターにお任せ下さい。

無料電話相談もご活用ください。



前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は一度全体として立ち返って、相続放棄のデメリットについて確認してみましょう。

相続放棄のデメリットとしましては、

1. 相続財産を取得できない

当然の事になりますが、相続財産を放棄しますので、
被相続人(亡くなった方)の預貯金、不動産、現金、動産一切を相続することができません。

2.撤回できない

いったん相続放棄をしたら、原則的には後から撤回することは認められません。

3.代襲相続ができない。

被相続人より先に相続人が亡くなった場合および相続人に欠格事由があったり、廃除された場合には、
その相続人の子供が代わって相続人の地位を取得します。

これを代襲相続といいますが、相続放棄の場合は、
はじめから相続人でなかったものと扱われるので、代襲相続は起こりません。 

4.次順位の相続人が発生する

相続放棄をすると、次順位の相続人が発生してしまい、連絡を何もしないでいると多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。

これによって親族間の人間関係を壊してしまうおそれがあります。
よって影響を受ける可能性がある方にはきちんと説明をしておく必要があります。

以上、相続放棄の明確なデメリットということになりますので、
相続放棄を検討する際には、是非ポイントとして確認して下さい。

名古屋市の相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

お気軽にお問い合わせください。



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Q.夫が亡くなった場合、夫の残した借金を支払う必要はありますか?

 

 

 

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A.はい、あります。ご主人が亡くなった場合、債務(借金)を含むすべての財産を相続することになります。ただし、既に離婚している元夫が死亡したのであれば、元妻には相続されませんが、子供には相続が発しします。詳細は以下リンクでご確認いただけます☝

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Q.借金を相続することになったけど、何かいい方法はない?

A.相続放棄という手続があります。

>>続きを読む

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Q.借金も「財産」になりますか?

父が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。相続人は借金も相続するのですか?

A.財産はマイナス財産である借金も相続の対象となります。

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