相続財産の範囲
名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】
名古屋市のお客様へ生前贈与・遺産分割についてのご案内です。
名古屋市の生前贈与・遺産分割についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
相続に関連する事項ということで、
今回は相続財産の課税価格に算入されない事項について確認していきましょう。
一度は聞いたことのある方は多いのかもしれませんが、
墓地、墓石、神棚、仏壇等は、相続税は原則非課税です。
これらのものを生前に取得すれば、どのような価格であっても、
相続税は非課税になります。
相続税の節税対策という観点で考えるなら、
こうした制度の利用を検討するということはおすすめです。
ご注意いただきたい点としましては、
「生存中に墓碑を買入れ、その代金が未払いであるような場合には
その未払代金は債務控除の対象とならない」
とされていますので、非課税財産を購入したのであれば、
その代金の決済については早めにしておいた方が良いということです。
このような点に注意すれば、実際墓地等が必要な方々にとっては、
非常に有用な制度でありますので、知識として覚えておいて下さい。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの生前贈与・遺産分割の相続相談なら、
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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相続に関連する事項ということで、
今回は相続財産の課税価格に算入されない事項について確認していきましょう。
一度は聞いたことのある方は多いのかもしれませんが、
墓地、墓石、神棚、仏壇等は、相続税は原則非課税です。
これらのものを生前に取得すれば、どのような価格であっても、
相続税は非課税になります。
相続税の節税対策という観点で考えるなら、
こうした制度の利用を検討するということはおすすめです。
ご注意いただきたい点としましては、
「生存中に墓碑を買入れ、その代金が未払いであるような場合には
その未払代金は債務控除の対象とならない」
とされていますので、非課税財産を購入したのであれば、
その代金の決済については早めにしておいた方が良いということです。
このような点に注意すれば、実際墓地等が必要な方々にとっては、
非常に有用な制度でありますので、知識として覚えておいて下さい。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】
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前回遺産分割についての確認をしていましたが、
今回は預金関係の遺産分割について確認してみましょう。
そもそも預金は遺産分割の対象となるのでしょうか?
結論から申し上げると、
預金債権も可分債権ですから、
被相続人が亡くなった時点で法律上当然に分割され、
法定相続分に応じて各相続人に帰属することになります。
遺産分割を行わずに各相続人に分割承継されので、
当然には遺産分割の対象とはならないということですね。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象となるとしています。
よって、当然には対象となるわけではないけれど、合意があれば対象となる、ということです。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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前回遺産分割についての確認をしていましたが、
今回は預金関係の遺産分割について確認してみましょう。
そもそも預金は遺産分割の対象となるのでしょうか?
結論から申し上げると、
預金債権も可分債権ですから、
被相続人が亡くなった時点で法律上当然に分割され、
法定相続分に応じて各相続人に帰属することになります。
遺産分割を行わずに各相続人に分割承継されので、
当然には遺産分割の対象とはならないということですね。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象となるとしています。
よって、当然には対象となるわけではないけれど、合意があれば対象となる、ということです。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【財産分与・相続手続き】
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前回の記事で、財産分与について言及しました。
今回はそれに関連して、具体的な事例について確認してみましょう。
財産分与請求権とは、離婚によって相続権を失う代わりに、
夫婦が共同で形成した財産の清算を目的に請求することが認められている権利です。
では、この権利は亡くなられた方に代わって請求することができるのでしょうか?
生前に離婚されたお母さまとその娘さまのケースで考えます。
この財産分与の請求権は、
離婚が成立して初めて権利が発生し、相続することも可能です。
よって、お母さまの場合は生前に離婚が成立しているので、
娘さまが亡きお母さまに代わって、財産分与の請求をすることができます。
「本人が財産分与請求をするという意思表示をしたかどうか」が、要件とされる判例もありましたが、
現在は、相続できるという解釈が主流です。
相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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前回の記事で、財産分与について言及しました。
今回はそれに関連して、具体的な事例について確認してみましょう。
財産分与請求権とは、離婚によって相続権を失う代わりに、
夫婦が共同で形成した財産の清算を目的に請求することが認められている権利です。
では、この権利は亡くなられた方に代わって請求することができるのでしょうか?
生前に離婚されたお母さまとその娘さまのケースで考えます。
この財産分与の請求権は、
離婚が成立して初めて権利が発生し、相続することも可能です。
よって、お母さまの場合は生前に離婚が成立しているので、
娘さまが亡きお母さまに代わって、財産分与の請求をすることができます。
「本人が財産分与請求をするという意思表示をしたかどうか」が、要件とされる判例もありましたが、
現在は、相続できるという解釈が主流です。
相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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Q.生命保険金は相続財産に含まれますか?
父は生前5000万円の生命保険に加入しており、受取人は母親になっていました。 私も相続人の1人として生命保険も相続財産として遺産分割請求はできませんか?
A.受取人が母親になっている以上、相続財産には含まれません。
A.受取人が母親になっている以上、相続財産には含まれません。