相続人の範囲

節税目的の養子縁組は「有効」

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今回は節税目的の養子縁組が「有効」
と判断された最高裁の判断について確認してみましょう。

養子縁組をすると、相続人が増えることになりますから、
相続税の計算の際の基礎控除額が増えることになります。

これを利用して節税目的で養子縁組をする、ということになるわけです。
そんな中でこの行為の適法性について裁判がありました。

少し難しい言い回しがありますが、判決の全文です。

「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、
養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、
相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に
応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として
養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、
直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう
『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」
(平成28年(受)第1255号 養子縁組無効確認請求事件平成29年1月31日 第三小法廷判決)

簡単にまとめると縁組の意思があれば節税目的でも養子縁組は有効であると判断したわけです。
あくまでもこの事案に対しての判断でありますので、
どのような事案でもいいというわけではないでしょうが、
最高裁でこのような判例が出た事は大いに意味のあることだと思います。

法律も生き物のように常に変わっていくものでありますので、
時代の中でどのような流れになっているのか把握するのは大切なことですね。

不安な事項がございましたら、一度相続の専門家にご相談することをお勧めします。
いろいろな面からのアドバイスで、問題をクリアにしていきましょう。

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名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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今回は相続に関連する基本的な事項の確認として、
代襲相続という事柄についてご説明したいと思います。

代襲相続とは、、、

子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、
その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことです。

例えば、Aが死亡したが相続人となるはずの子Bも死亡していたときはBの子CがAを相続するといった具合です。

ご注意頂きたい点としては親が相続放棄した場合は、代襲相続できないということ、
兄弟姉妹の場合は、一代限り、被相続人から見れば、「甥・姪」までしか代襲相続しないということ等が挙げられます。

以上のように、相続人の範囲についてはこういった知識も必要になってくるということです。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋で相続登記相談【相続人の範囲・遺産分割】

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相続放棄によって、自らの相続権を失くすということでしたが、
今回は他のパターンとしての相続権を失う場合、

その中でも相続廃除について確認してみましょう。

相続権を失う場合というのは、
相続欠格事由がある場合又は被相続人から廃除された場合、であります。

そこで、廃除されるとはどの様な事なのかというと、、、、

相続人の廃除とは被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

相続人廃除の事由

・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき

上記の場合に家庭裁判所に申立てをし、
それが認められると、直ちに相続人の資格を失うこととなります。
※排除された旨は戸籍の身分事項に記載されます。

相続人の側からでなく、
被相続人の側から相続の資格を失わせる事ができるということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【相続人・相続手続き】

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前回の記事で、相続人の範囲について言及しました。
今回はそれに関連して、相続人の範囲の例外について確認してみましょう。

「わざと遺言書を破いた兄弟に相続権はあるのか?」

という疑問を頂きました。

結論から言いますと、
そのご兄弟様は「相続欠格」という制度により、相続人にはなれない可能性があります。

民法では相続人と推定される者が常に相続することができるというわけではありません。
自らの意思で相続を放棄する場合以外に、相続人であると推定される者の相続権が失われる場合があります。

それが「相続欠格」であり、

相続人と推定される人が、
被相続人の財産を相続することが正義に反すると思われる一定の事情があった場合、
当然に相続資格を失うというものです。

民法が規定するこの相続欠格に該当した場合、
審判や調停等の手続きを経ることなく、法律上当然に相続人ではなくなります。

相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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津島市で相続相談【相続手続き・生前贈与】





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相続人がいない場合の相続の手続き、
この場合は特別縁故者に対して相続となる、という事は前回確認しました。

では、具体的に「特別縁故者」とはどういった人の事を指すのでしょう?

民法においては、

『被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養監護に努めた者その他被相続人と特別の縁故のあった者』


と規定しています。

特別縁故者は、相続人の場合と異なり、
初めから特別縁故者である人が民法上において存在するのではなく、
判断は裁判所の裁量に委ねられています。


①被相続人と生計を同じくしていた者

生計を同じくして生活する内縁夫婦や事実上の養親子関係にある人などのことをいいます。

②被相続人の療養監護に努めた者

被相続人の療養監護に尽くした人が考えられますが、看護士や家政婦などとして対価を得て
療養監護に当たっていた者でも特別縁故者たりうるという判例も出されています。

③その他被相続人と特別の縁故のあった者

被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的、物質的に密接な交渉のあった者で、
相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致すると考えられる程度の関係にある人のことをいいます。

上記はあくまで例示とはなりますのでご注意ください。

相続には様々な問題点があります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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名古屋市昭和区で相続相談【法定相続人の確定・相続手続き】

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「愛人の子も相続人になれるのか?」

今回はこのテーマについての確認をしましょう。

愛人の子、ということは事実上は親子関係にある、ということです。
しかし、もし認知がされていない場合、法律上は親子関係が無い、という事になるのです。

そして、法律上親子関係が無いということは、
相続人でもない、ということになります。

民法では、婚姻関係が無い者の間に生まれた子については、
法律上は親子関係を認めてなく、

認知によって初めて親子関係が生じるとされているのです。

ちなみに母親は自らが出産するので、
その出産の事実のみで、法律上の親子関係は生じます。

よって、「認知」が問題になるのは、
父親との関係のみ!ということになります。


相続人間の確定には、繊細な点も多くあり、
周辺の法律知識を求められることも多々あると思いますので、
ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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あま市で相続相談【相続手続き・遺産分割】





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相続が発生した場合、亡くなられた方の財産を残された家族で
どのような形で分けるのか話し合って決める必要があります。

いわゆる「遺産分割協議」ですね。

財産の中でも不動産の名義変更の際に注意すべき点について確認しましょう。

例えば、法定相続人が3人いる場合に話し合いがなかなかまとまらず、
その中の1人がせめて自分の法定相続分だけ名義変更(登記)をしようとしたとします。

この登記は可能なのでしょうか?

結論から申し上げると、この様な登記は不可能です。

登記簿上には現在の状況を自然な形で登記しなければならないので、
他の相続人がいる中で、自分の持分のみの名義変更はできないのです。

こういった場合は、まず話し合いによって現状の確定をさせることが重要です。


相続人間の調整には、繊細な点も多くあり、
周辺の法律知識を求められることも多々あると思います。
ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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尾張旭市で相続相談【相続手続き・相続人】

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今回は養子縁組をしている場合の法定相続人について確認してみましょう。

養子縁組をしている場合、実親が亡くなった場合と
養親が亡くなった場合の、両方法定相続人になります。

養父母との関係は、養子縁組していることで、法律上嫡出子と同じ扱いです。
実子と養子は同じ相続割合になります。

また、実父母との関係は、両親の離婚により戸籍が別になるだけで、親子であることに変わりはありません。
戸籍を見れば実父母の名前が消されているわけではありませんから、親子関係を特定することは容易にできます。

養子も実子も取り扱いはほぼ同じということですね。

場面場面によって、様々なケースがありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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Q.息子に財産を相続させないことはできますか?

A.はい、相続させたくないような非行があった相続人に対して、被相続人の請求により、家庭裁判所が相続権を剥奪する廃除という制度があります。

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Q.相続人の資格がなくなることはありますか?

A.以下の場合は相続権を失います。

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Q.胎児は相続人となりますか?

A.はい、胎児だった子は相続人となります。(万が一胎児が死体で生まれた場合は相続人とはなりません。)

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Q.養子は相続人になりますか?

A.養子には普通養子と特別養子があります。

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Q.再婚相手の連れ子は相続人になりますか?

A.養子縁組などをしていない限り、相続人とはなりません。

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Q.実子と同じように育ててきた子は相続できますか?

A.養子縁組をしていない場合は相続できません。民法上は「被相続人の血族と配偶者」及び「血族と同視される者(養子など)」のみしか相続人になることができないからです。
相続人については>

そのため、実子ではないお子様に財産を残されたい場合は、早めに養子縁組を行うか、遺言の中でお子様への遺贈を記す必要があります。

養子縁組を行えば、法律上も実子と同様の扱いとなるため、第一順位の相続人になることができます。

また、遺言の場合はきちんと効力を発揮できるよう正しい形式で作成すること、及び相続トラブルに発展しないよう留意しながら内容を作成することが大切です。
遺言については>

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Q.相続人とは具体的に誰ですか?

A.まず、配偶者と被相続人の子またはその代襲者(孫やひ孫)が相続人にあたります。

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Q.内縁関係のものに相続させたいが?

A.内縁配偶者は法律上の相続分はありません。

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Q.内縁の妻は相続人になれますか?

私は夫と30年間夫婦として生活してきましたが婚姻届は出しておらず内縁関係です。夫には私との間も含め、子どもはいませんが相続人になれますか?

A.遺言や他の相続人の有無により、相続人になれる場合があります。

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Q.夫の死亡後に再婚したら、相続人でなくなりますか?

A.夫の死亡時に配偶者であった場合には、当然に夫の相続人となります。

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Q.養子に行ったら実の親の相続人になれませんか?

A.なれます。

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Q.前夫の子は今の夫の相続人になれますか?

A. 再婚しただけでは、お子様に財産を相続する権利はありません。 再婚によって自動的に再婚相手と連れ子のお子様が、法律上の親子になる訳ではないからです。
お子様に財産を残すためには、以下の2つの方法のどちらかを行う必要があります。

1. 今のご主人とお子様との間で養子縁組をする

これにより、法律上も実子と同様に扱われるため、配偶者を除いた相続人の中で最も優先される「第1順位」の相続人となることができます。
養子縁組については>


2. 今のご主人が遺言の中で、連れ子のお子様に遺贈する旨を記す

ただし、遺言は正しい形式になっていなければ「無効」となってしまうため、専門家に相談しながら公正証書遺言を作成した方が良いでしょう。
遺言については>
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Q.夫の認知した子どもも相続人になりますか?

A.認知した子もご主人の「子」である以上、第1順位の相続人となります。 

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Q.前妻の子どもは相続人になりますか?

A.前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。

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Q.被相続人の孫は相続人になれますか?

祖父が亡くなりました。相続人になるはずの父は祖父より先に亡くなっています。 孫である私は相続することはできますか?

A.相続できます。

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